○各務原市会計規則

昭和39年3月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第4条―第19条)

第2節 支出(第20条―第38条)

第3節 振替収支及び更正(第39条―第41条)

第3章 指定金融機関等(第42条―第55条)

第4章 歳入歳出外現金及び有価証券(第56条―第56条の3)

第5章 物品会計

第1節 通則(第57条―第60条)

第2節 取得(第61条―第63条)

第3節 出納、保管及び処分(第64条―第74条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第75条―第78条の2)

第7章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入調定者 市長又は市長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 市長又は市長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 部等の長 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第21条に規定する職、会計管理者、消防長、議会事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(7) 課等の長 各務原市行政組織規則第23条に規定する職、消防機関の課長及び署長、議会の事務局の課長、教育委員会の事務局の課長(教育施設整備推進室にあっては、室長)、所長及び館長、監査委員の事務局長、選挙管理委員会の事務局長、水道部水道総務課長並びに水道部下水道課長をいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 課等の長及び各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所の所長の職を命ぜられた者は、その職にある期間中、出納員を命ぜられたものとする。

2 前項の規定による出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該出納員が所掌する会計事務を補助する職員のうちで、上席である者が臨時に出納員を命ぜられたものとする。

3 前2項の出納員が所掌する会計事務を補助する職員は、その補助に従事する期間中、その事務を担任する会計職員(以下「会計員」という。)を命ぜられたものとする。

4 前3項に定めるもののほか、徴収金(現金(現金に代えて納税される証券及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入を受けた場合で取立ての費用として提供された現金を含む。)収納を要するものに限る。)の収納について出張を命ぜられた職員は、その期間中、その収納事務を担任する会計員を命ぜられたものとする。

5 各務原市処務規程(昭和43年訓令第3号)第26条の規定により当直に従事した者は、収納事務を担任する会計員を命ぜられたものとし、当直勤務終了後担当所属の出納員等にその事務を引き継いだときは、当該会計員を解職されたものとする。

6 第1項及び第3項の規定により、出納員及び会計員を命ぜられた市長の事務部局以外の職員は、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(資金管理)

第3条の2 部等の長は、業務執行に必要な支払資金の確保と収納金の促進を図るため、毎月の資金収支を予測して、別に定める方法により、会計管理者に報告するものとする。

2 会計管理者は、公金の有効な活用を図るため、前項の規定による報告を必要により調整し、全体の資金管理計画書を策定するものとする。

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第4条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、調定書(様式第1号)により行い、歳入整理簿(様式第2号)を整理しなければならない。調定後において、調定漏れその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額についても、また同様とする。

2 前項の収入調定について、収入調定として整理する時期、収入調定の範囲及び収入調定に必要な書類は、別に規則で定める。

第5条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について、調定しなければならない。

(調定の通知及び納入通知書の送付)

第6条 収入調定者は、前2条の規定により調定したときは、会計管理者に対し収入金調定の状況を通知するとともに、納入義務者に対し納入通知書(様式第3号)若しくは納税通知書(以下「納入通知書」という。)又は納付書(様式第4号)を送付しなければならない。この場合において、他の規則その他の規程により納入通知書の様式を定めているときは、当該様式によることができる。

2 納付前に調定が困難な歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の送付を省略することができる。

3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日の翌日から起算して20日以内において定めなければならない。

(減額調定した場合の納入の通知等)

第7条 収入調定者は、第4条第1項後段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書又は納付書を送付し、かつ、納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納付に関し必要な事項を記載した納入通知書又は納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。

2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、その旨を納入義務者に通知するとともに、払戻金がある場合は、戻出の決定をし、戻出命令書(様式第5号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の再発行)

第8条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに当該納入通知書又は納付書に記載していた事項を納入通知書又は納付書に記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(出納員等の収納事務)

第9条 出納員及び会計員は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券(以下「納付証券」という。)を含む。以下この条、次条第1項及び第45条において同じ。)を収納したときは、領収証書(様式第5号の2又は様式第5号の3。ただし、証券による納付にあっては、領収証書表面余白に、「証券納付」と表示したもの)を納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機により収納する場合は、金銭登録機により印書された文書を領収証書とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものに係る現金の収納及び第13条の2第1項の規定により指定納付受託者を指定した場合における当該指定納付受託者による納付については、会計管理者が特に指定するものに限り、領収証書の発行を省略することができる。

3 出納員及び会計員は、第1項の領収証書に領収日付印(様式第6号)を押さなければならない。ただし、同項ただし書の場合においては、この限りでない。

4 第3条第4項の会計員は、帰庁後、直ちに収納金引継書(様式第6号の2)に現金及び領収済通知書を添えて出納員に引き継がなければならない。

第10条 出納員は、前条の規定により現金を収納したとき、又は会計員から収納金の引継ぎを受けたときは、即日(即日の払込みを困難とするもの又は指定金融機関等が休業日の場合にあっては翌日)に現金払込書(様式第7号)に現金及び領収済通知書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定は、第14条本文の規定により会計管理者が収入調定者から歳入充当金の送付を受けた場合に準用する。

(出納員のつり銭)

第10条の2 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員に対し、保管する歳計現金の一部から、つり銭資金を交付し、かつ当該現金の保管を命ずるものとする。

2 出納員は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書(様式第7号の2)を会計管理者に提出しなければならない。

3 つり銭資金の交付を受けた出納員は、当該つり銭資金を適正に管理するとともに、毎月末日時点のつり銭資金残高報告書(様式第7号の3)を会計管理者に提出しなければならない。

4 つり銭資金の交付を受けた出納員は、つり銭資金を年度の末日又は保管の必要が消滅した日から起算して5日以内に会計管理者に返還しなければならない。

5 前項の場合において、当該出納員は、つり銭資金返還書(様式第7号の4)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

6 第4項の規定にかかわらず、当該出納員は、年度の末日後も引き続きつり銭資金を必要とするときは、つり銭資金を引き続き保管することができる。

7 前項の場合において、当該出納員は、つり銭資金継続保管申請書(様式第7号の5)を会計管理者に提出しなければならない。

8 会計管理者は、出納員につり銭資金を交付したとき、又は当該出納員から返還を受けたときは、つり銭資金交付簿(様式第7号の6)にその内容を記入し、整理しなければならない。

9 会計管理者は、毎年1回以上、つり銭資金の保管状況について検査しなければならない。

(小切手等の支払地)

第11条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等の支払地は、本市及び会計管理者が指示する区域内でなければならない。

(不渡証券の取扱い)

第12条 会計管理者は、第46条の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった納付証券の送付を受けたときは、不渡証券報告書(様式第8号)により収入調定者に通知し、納入義務者に対し、納付証券不渡通知書(様式第9号)に納付書を添えて送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第13条 口座振替の方法による歳入の納付については、別に定めるところによる。

(指定納付受託者の指定)

第13条の2 市長は、会計管理者と協議の上、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(次項及び第36条において「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 前項の規定は、指定納付受託者の指定の内容に変更が生ずる場合又は指定の取消しを行う場合について準用する。

(滞納処分による歳入の収納等)

第14条 収入調定者は、滞納処分が終了したときは、歳入充当決定書(様式第11号)により充当の手続をとり、充当計算書(様式第12号)により納入義務者に通知するとともに、歳入充当決定書に現金を添え会計管理者に送付しなければならない。ただし、この場合において、なお残余金があるときはこれを納入義務者に還付し、還付金領収証書(様式第13号)を徴さなければならない。

(歳入の収納の委託)

第15条 第9条及び第10条の規定は、令第158条第1項の規定による歳入の収納の事務委託を受けた者(以下この条及び第45条第1項において「収納受託者」という。)が収納する場合について準用する。ただし、これにより難いときは、市長が会計管理者と協議して定める手続によることができる。

2 収納受託者は、歳入の収納をしたときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した収入金を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 収納受託者は、市長が交付するその身分を証する証票を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを提示しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、収入日報と照合の上、直ちにこれを収入調定者に送付しなければならない。

(返納金の調定)

第17条 収入調定者は、令第159条の規定により誤払金等の戻入をさせる場合において、第37条の2の規定により送付した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、当該期日の翌日に翌年度の歳入に調定しなければならない。

(歳入金の繰越し)

第18条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰越し、調定繰越一覧表(様式第16号)を作成するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌翌年度に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越さなければならない。この場合においては、前項の例により会計管理者に通知するものとする。

(不納欠損の手続)

第19条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して市長の承認を受け、かつ、不納欠損書(様式第17号)を作成するとともに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第20条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出命令書(様式第18号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第18号の2様式第18号の3又は様式第18号の4。以下これらを総称して「支出命令書」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書には、次の各号の書類を添えなければならない。

(1) 支出負担行為書(支出負担行為に必要な書類を含む。)

(2) 債権者の請求書

(3) その他支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、債権者の請求書の添付を要しない。

(1) 報酬等(市の職員(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の適用を受ける者を除く。次号において同じ。)に係るものを除く。)を課等の長又は支出命令者が作成する支給調書により支出するとき。

(2) 市の職員の報酬、給料、諸給与等を支出するとき。

(3) 市債元利金、過誤納金の払戻金、貸付金、出資金及び出捐金その他支払義務の確定したもので、債権者の請求書を徴する必要がないと認められるものを支出するとき。

(4) 官公署の発する納入通知書又はこれに準ずるものにより支出するとき。

(5) 債権者の請求書を徴することが困難なものについて、前項第3号の書類を添えた起案文書により支出命令者の決裁又は専決を受けた上で支出するとき。

4 第1項の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、集合の支出命令書によることができる。

(1) 支出科目が同一で2以上の債権者に同時に支出する経費

(2) 債権者が同一で2以上の支出科目から支出する経費

(支出命令の審査)

第21条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。

(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。

(3) 支払方法が適正であるか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) その他法令、条例及び規則に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の審査を終えたときは、当該支出負担行為書(支出負担行為に必要な書類を含む。)を速やかに支出命令者に返付するものとする。

4 支出命令者は、前項の規定により返付された書類を保管するにあたっては、監査委員の監査その他の必要がある場合に、直ちに提出できるように留意しなければならない。

第22条 削除

(小切手帳及び印鑑の保管等)

第23条 会計管理者は、小切手帳及び小切手帳に使用する印鑑は、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印鑑をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項)

第24条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払人、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は、官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合のほかは、これを省略することができる。

(小切手の振出し等)

第25条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき債権者に小切手を振り出し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第19号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第26条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、当該支出命令書を指定金融機関へ送付し、領収証書と引換えに指定金融機関に現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の会計ごとの支払合計金額を券面金額とする小切手を振出し、当該支出命令書と引換えにこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 第1項の領収証書には、債権者の記名押印を求めなければならない。ただし、債権者が現金の受領時に印鑑を所持していない等やむを得ない場合に限り、署名によることができる。

4 第1項の領収証書を徴するときは、債権者として確認することができる書類の提示を求めなければならない。ただし、市の職員が同行し、当該職員が本人確認を行っているときその他債権者であることが明らかであると認められるときは、この限りでない。

(隔地払)

第27条 会計管理者は、隔地(本市の区域以外の地域をいう。)の債権者に対し令第165条第1項に規定する支払をしようとするときは、支出命令書に基づいて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払場所を指定した送金依頼書(様式第22号)を添え、これを指定金融機関に送付して送金の手続をとらせ、かつ、債権者に送金通知書(様式第23号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。

3 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第28条 債権者は、令第165条の2の規定により口座振替による支払を受けようとするときは、口座振替支払依頼書(様式第24号)等によりその旨を会計管理者に申出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替支払依頼書等により申出をした者から支払請求を受けたときは、指定金融機関に口座振替依頼書及び当該支出命令書を送付して振替の手続をとらせ、かつ、債権者に口座振替支払通知書(様式第25号又は様式第26号)等を送付しなければならない。ただし、債権者から通知が不要である旨の申出があった場合については、口座振替支払通知書等の送付を省略することができる。

3 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と取引のある金融機関とする。

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 直営で施行する工事、物品の製造又は造林に要する経費

(2) 招へい講師又は派遣者に対する旅費

(3) 官公署以外に払い込む保険料

(4) 出張先において即時支払を必要とする経費

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく出産育児一時金及び葬祭費

(6) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものを購入する経費

(7) 手数料

(8) 交際費

(9) 供託に関する経費

(10) 借地料、借家料及び物件借上料

(11) 外国へ送金する金銭

(12) 講習会、研究会、学会等の参加又は登録に要する経費

(13) 災害見舞金

(14) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入費

(15) 即時支払を必要とする通信運搬費

(16) 価格高騰重点支援給付金

第30条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第27号)を支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

3 継続して資金前渡を受けた職員は、前渡資金の収支を明確にした帳簿を備えなければならない。

(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)

第31条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡資金を指定金融機関その他確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。

3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、当該利子の額を明らかにした書類を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払及び精算)

第32条 資金前渡を受けた職員は、債権者に前渡資金の支払をしようとするときは領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第29号)に支出命令者の承認を受けてこれに代えることができる。

2 第26条第3項及び第4項本文の規定は、前項の領収証書について準用する。ただし、当該領収証書が金銭登録機により印書されたものであるときは、この限りでない。

3 資金前渡を受けた職員は、債権者に前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月分の資金前渡請求をする前までに、その他の者にあってはその都度精算書(様式第30号)又は戻出精算書(様式第30号の2)を作成するとともに証拠書類を添えて支出命令者に報告し、会計管理者の確認を受けなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは精算書・戻入命令書(様式第30号の3)又は精算書・減額支出負担行為兼戻入命令書(様式第30号の4)を作成し、これを戻入させなければならない。

(概算払)

第33条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃

(2) 委託費

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(4) 損害賠償金

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者は、その債権確定後に精算書を作成するとともに証拠書類を添えて支出命令者に報告し、会計管理者の確認を受けなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは精算書・戻入命令書又は精算書・減額支出負担行為兼戻入命令書を作成し、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。

(前金払)

第35条 令第163条第8号の規定による経費として前金払することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟費

(2) 保険料

(3) 試験、検査又は登録のための手数料

(4) 前金で支払をしなければ契約しがたい使用料

(繰替払)

第36条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料の支払については、当該指定納付受託者が納付する収入金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の精算)

第37条 収入調定者及び支出命令者は、繰替払をさせたときは、当該繰替払に係る領収金額及び繰替払額を明らかにする書類を添えて繰替払額について振替の方法により収支の移換をしなければならない。

(返納金の戻入)

第37条の2 支出命令者は、令第159条の規定により返納金を戻入させようとするときは、戻入者に返納通知書(様式第31号の2)を送付するとともに、戻入命令書(様式第31号の3)又は減額支出負担行為兼戻入命令書(様式第31号の4)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、返納通知書に指定する納付期限は、これを送付する日の翌日から起算して20日以内において定めなければならない。ただし、出納閉鎖期日を超えることができない。

(支出事務の委託)

第38条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支払事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)に資金を渡し、債権者の氏名及び金額等を明らかにした調書等を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。

2 支払受託者は、支出事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第32号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、委託支払金結果報告書を省略することができる。

3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。

第3節 振替収支及び更正

(収支の振替)

第39条 収入調定者又は支出命令者は、次の各号に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、公金振替命令書(様式第33号)を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の基金への編入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 繰替払額の収入支出

2 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。

(更正)

第40条 収入調定者又は支出命令者は、科目、年度又は会計間に誤りがあるときは、収入金更正命令書(様式第34号)又は支出更正命令書(様式第34号の2)を会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関への通知)

第41条 会計管理者は、前2条の規定により公金振替命令書又は収入金更正命令書若しくは支出更正命令書の送付を受けたときは、速やかに指定金融機関に公金振替依頼書(様式第35号)を送付し、又は当該事項の更正を請求しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱)

第42条 指定金融機関等は、本市の公金の出納に関し、会計管理者から特別な事情により営業時間外における事務取扱を求められたときは、その取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱の要求があったときは、その指定した場所に出張して、その事務を取り扱わなければならない。

(印鑑の届出)

第43条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第44条 指定金融機関において出納する公金は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出(歳入歳出外現金においては、受入れ及び払出し)に区分して整理しなければならない。

(公金の収納等)

第45条 指定金融機関等は、納入義務者から現金を収納したときは、領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者若しくは出納員又は収納受託者から現金払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関等は、会計管理者の承認があった場合を除き、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収入日報を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)

第46条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成してこれに当該納付証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由しなければならない。

(隔地払)

第47条 指定金融機関は、第27条の規定により会計管理者から送金依頼書に添えて小切手の送付を受けたときは、直ちに領収証書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。

(口座振替)

第48条 指定金融機関は、第28条の規定により、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、その振替の手続をとり、かつ、当該支出命令書の支払済印欄に支払済印を押印し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替済の報告)

第49条 指定金融機関は、公金振替依頼書の送付を受けたときは、公金振替依頼書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書を、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理等)

第50条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、当該年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同項に規定する小切手未払繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する小切手未払繰越金で、第52条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(支払期間経過小切手の取扱い)

第51条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、振出日付の翌日から起算して1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手支払未済金等の歳入への組入れ又は納付)

第52条 指定金融機関は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定による小切手支払未済額又は送金取消額があるときは、未払小切手報告書(様式第37号)又は送金取消報告書(様式第38号)により会計管理者に報告するとともに、所属年度の歳入に組み入れ、又は納付しなければならない。

(収支証拠書類の保存)

第53条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、支払済の小切手にあっては、第50条第2項の規定による支払とその他のものとに区分しなければならない。

(1) 納付書、現金払込書及び委託収納金計算書

(2) 支払済の小切手及び公金振替依頼書

(3) 隔地払に係る債権者の領収書

(4) その他収支証拠書類

(帳簿の備付け)

第54条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日日の出納を記帳し、整理しなければならない。

(1) 公金の出納を登記すべき帳簿

(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿

(収支日計表)

第55条 指定金融機関は、毎翌日までに、その日に係る収支日計表(様式第39号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第56条 法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金及び市の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」)という。)は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 担保金

 法令の規定により担保として提供されるもの

 その他の担保金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 都道府県民税、特別区民税及び市町村民税

 地方税法第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金

 差押物件の公売代金

 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)

 被保険者の負担する各種保険料

 その他の保管金

(4) 寄託金

(5) 災害により被害を受けた者に対する見舞金

(6) その他

(保管有価証券の出納及び保管)

第56条の2 課等の長は、保管有価証券として有価証券の提出の申出を受けたときは、有価証券出納通知書(様式第39号の2)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の有価証券出納通知書に係る有価証券の提出を受けたときは、提出者に対し有価証券保管証書(様式第39号の3)を交付するとともに、課等の長にその旨を通知しなければならない。

3 課等の長は、保管有価証券の払渡しを受ける権利を有する者からその払渡しの請求を受けたときは、有価証券出納通知書に保管の原因がなくなったこと及び払渡しをする旨を記載して、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による有価証券出納通知書の送付を受けたときは、保管有価証券の払渡しを受ける権利を有する者に有価証券保管証書に払渡しを受けた旨を付記させ、これと引換えに保管有価証券を払い渡すとともに、課等の長にその旨を通知しなければならない。

5 保管有価証券に係る利札の払渡しについては、有価証券出納通知書によるほか、前2項の規定に準じて取り扱わなければならない。

6 会計管理者は、有価証券整理簿(様式第39号の4)を備え、保管有価証券の出納の状況を額面金額により整理しておかなければならない。

7 会計管理者は、保管有価証券を市の堅固な金庫の中に保管しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の出納及び保管)

第56条の3 課等の長は、公有財産に属する有価証券を取得したときは、有価証券(公有財産)受入通知書(様式第40号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の有価証券(公有財産)受入通知書を受けたときは、有価証券(公有財産)受領書(様式第40号の2)と引換えに、当該有価証券を受け入れなければならない。

3 課等の長は、公有財産に属する有価証券の払出しをしようとするときは、有価証券(公有財産)払出通知書(様式第40号の3)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の有価証券(公有財産)払出通知書を受けたときは、当該有価証券を払い出さなければならない。

5 前条第6項及び第7項の規定は、公有財産に属する有価証券について準用する。

第5章 物品会計

第1節 通則

(物品の会計年度所属区分)

第57条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。

(物品の分類)

第58条 物品は、次の種別に分類し、備品については、市長が別に定める備品分類表により区分整理しなければならない。

(1) 備品 比較的長期間にわたってその性質又は形状を変えることなく使用に耐える物(動物類を含む。)

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物

(軽易な備品の管理)

第59条 課等の長は、1個又は1組の取得価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)が3万円未満の備品(市長が別に定めるものを除く。)については、その責任において適正に管理を行わなければならない。

(物品出納の意義)

第60条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他管財課長の保管に入るのを納とする。

第2節 取得

第61条 削除

(寄附による物品の取得)

第62条 課等の長は、物品の寄附の申込みがあったときは、物品寄附申出書(様式第41号)により財政課長を経て市長に報告し、その指示を受けた上で、物品の取得を決定するものとする。

(備品の取得)

第63条 課等の長は、備品を取得した場合には、電子計算組織に必要事項を記録した上で購入によるものであるときは支出命令書を、寄附によるものであるときは物品寄附申出書の写しを添えて、備品受入払出申請書(様式第41号の2)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付された備品受入払出申請書の内容を確認し、速やかにこれを管財課長に送付しなければならない。

3 管財課長は、前項の規定により送付された備品受入払出申請書の内容を確認し、備品シール(様式第42号)を添えて、速やかに、備品受入払出申請書を課等の長へ返付しなければならない。

第3節 出納、保管及び処分

(物品の出納の通知)

第64条 物品の出納の通知は、必要に応じて、物品寄附申出書、備品受入払出申請書又は物品貸付票(様式第43号)を会計管理者に送付してこれを行う。

第65条 削除

(中古備品の交付の請求)

第66条 課等の長は、管財課長へ返納された中古備品の交付を受けようとするときは、管財課長が別に定める書面により請求しなければならない。

(物品の修繕)

第67条 課等の長は、使用に供している物品を修繕しようとするときは、その内容を管財課長に通知し、指示を受けなければならない。

(使用中の物品の保管の責任)

第68条 使用中の物品は、2人以上の職員が共同で使用するものについては、市長の指定する職員において、1人の職員が専ら使用するものについては、その職員において保管の責めに任じなければならない。

(保管の方法)

第69条 管財課長は、その保管に係る物品を一定の場所に格納し、各品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

2 課等の長は、備品を使用に供したときは、備品シールを付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、備品の品質、形状、用途等により備品シールを付け難いとき又は付けるのが適当でないときには、この限りでない。

(不用備品の取扱い)

第70条 課等の長は、備品が不用になったとき、又は使用者が転任、退職により備品を使用しなくなったときは、備品所管替申請書(様式第47号)を添えて、当該備品を管財課長に返納しなければならない。

2 課等の長は、備品が使用に耐えなくなったときは、備品組替兼処分申請書(様式第48号)により管財課長に通知し、指示を受けなければならない。

第71条 管財課長は、前条第2項の規定による通知があった備品について使用に供する必要がないと認めたとき、又は使用に耐えないと認めたときは、不用の決定をし、その旨を課等の長に通知しなければならない。

第72条 課等の長は、前条の規定により不用の決定がされた備品を解体し、又は廃棄することができる。

(貸付け)

第73条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸付けても本市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けることはできない。

(貸付けの通知)

第74条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、電子計算組織に必要事項を記録した上で物品貸付票により管財課長に通知しなければならない。この場合において、市長の定める重要な物品については、あらかじめ管財課長と協議し、市長の決裁を受けた上で通知するものとする。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿の備付け)

第75条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入整理簿

(2) 過誤納金整理簿(様式第49号)

2 支出命令者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳出整理簿(様式第50号)

(2) 過誤払金整理簿(様式第51号)

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第52号)

(2) 歳出簿(様式第53号)

(3) 現金出納簿(様式第54号)

(4) 資金前渡(概算払)整理簿(様式第60号)

(5) 現金受払簿(様式第61号)

(6) 有価証券整理簿

4 前3項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(物品出納の記載の特例)

第76条 次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌等で保存の必要のない物

(2) 式典、会議等で取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(3) 配布の目的で作成したポスター、リーフレットその他これらに類する物

(4) 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、又は譲与する物

(証拠書類)

第77条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。

2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定書

(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類

(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し

(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替依頼書又は口座振替依頼書を指定金融機関に送付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書又は口座振替済報告書)ただし、領収証書を得難いときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書

(2) 支出命令書

(3) 請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)

(4) 資金前渡及び概算払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書

(5) 繰替払計算書及びその附属書類

(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書

(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(証拠書類の編さん)

第78条 証拠書類は、次に掲げるところにより編さんしなければならない。

(1) 年度、会計及び支払月毎に別冊とし、支払日、款、項及び目の順序により編さんすること。ただし、紙数の多いものについては分冊し、少ないものについては合冊することができる。

(2) 表紙に年度、会計、支払月、支払日及び冊番号を記載すること。

(3) 各支払日毎に色紙で仕切りをすること。

2 請求書及び領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目に綴り、他の科目にはその金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。

(外国文による証拠書類)

第78条の2 外国文をもって記載された証拠書類には、訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名を記名押印とみなして処理することができる。

第7章 雑則

(職員の賠償責任等)

第79条 法第243条の2の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査

(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)

第80条 会計管理者、出納員、会計員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。

(1) 保管責任者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の金額

(4) 保管状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(出納員の事務の引継ぎ)

第81条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から起算して10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを第3条第2項に規定する者に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項の事務の引継ぎの場合においては、帳簿及び関係書類と現金の照合を行い、引継ぎの年月日及び引継ぎを完了した旨を帳簿の末尾に記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町会計規則(昭和40年川島町規則第3号)の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度の予算から適用する。

(昭和43年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第22号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。ただし、様式第1号については、同年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度予算に係るものから適用する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。

出納室

会計課

福祉部児童課

福祉部児童家庭課

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各務原市会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う物品の出納について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の各務原市会計規則第63条第1項の規定により備品台帳にその内容が記載されている備品については、契約管財課長は、備品管理票にその内容を記載し、その内容を基に電子計算組織に必要事項を記録した上で、当該備品管理票を関係課等の長に交付しなければならない。

4 この規則の施行の際現に改正前の様式による備品シールが付けられている備品については、契約管財課長は、この規則の施行後速やかに、改正後の様式による備品シールを交付しなければならない。

(平成10年規則第20号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に保管することとなった歳入歳出外現金及び保管有価証券について適用する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第40号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の予算の執行に係る会計事務から適用する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の各務原市会計規則の規定による様式による用紙は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用することができる。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市会計規則の規定に基づき作成されている様式は、当分の間、この規則による改正後の各務原市会計規則の規定に基づき作成された様式とみなす。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、平成22年10月25日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則中第1条の規定は平成26年9月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

1 この規則は、平成28年9月20日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市会計規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第47号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の各務原市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する改正前の様式第5号の2の規定により作成されている用紙は、同項ただし書に規定する規定の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第10号 削除

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様式第14号及び様式第15号 削除

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様式第20号及び様式第21号 削除

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様式第28号 削除

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様式第31号 削除

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様式第36号 削除

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様式第44号から様式第46号まで 削除

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様式第55号から様式第59号まで 削除

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各務原市会計規則

昭和39年3月30日 規則第8号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第8号
昭和41年3月31日 規則第10号
昭和43年9月6日 規則第21号
昭和46年3月25日 規則第5号
昭和46年8月31日 規則第22号
昭和52年11月24日 規則第16号
昭和53年3月29日 規則第8号
昭和58年3月25日 規則第4号
昭和58年7月26日 規則第25号
昭和58年11月1日 規則第31号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和60年2月25日 規則第3号
昭和61年3月27日 規則第1号
昭和62年3月27日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第10号
平成元年11月27日 規則第28号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第14号
平成9年12月26日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第20号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第22号
平成19年9月28日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年4月1日 規則第26号
平成22年10月4日 規則第37号
平成23年1月6日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第31号
平成25年9月25日 規則第36号
平成26年3月25日 規則第3号
平成26年8月28日 規則第28号
平成27年5月25日 規則第17号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年5月30日 規則第46号
平成28年9月16日 規則第52号
平成29年9月20日 規則第26号
平成30年3月28日 規則第17号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第36号
令和2年5月21日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年12月22日 規則第47号
令和4年2月1日 規則第7号
令和4年10月28日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年7月31日 規則第30号
令和6年2月16日 規則第1号