○各務原市福祉センター使用規程
昭和47年8月12日
告示第63号
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定により各務原市福祉センターの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 候補者は、施設を使用する際その旨を管理者に届け出なければならない。
第3条 候補者は、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承諾を得なければならない。
第4条 候補者は、施設の保全のため入場人員の制限等の措置を管理者が求めたときは、直ちにその措置を講じなければならない。
第5条 候補者は、個人演説会が終ったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
第6条 候補者は、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えたときは、前条の届出までに原状に復さなければならない。
第7条 この規程に定めるほか、各務原市福祉センター条例の定めるところによる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。