○各務原市産業会館条例施行規則
平成5年3月31日
規則第4号
各務原市産業会館条例施行規則(昭和45年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市産業会館条例(平成5年条例第10号)第17条の規定に基づき、産業会館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(予約の申込み)
第2条 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号。以下「予約システム規則」という。)の規定に基づき登録をした者(以下「登録者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日の前日までの期間において、予約システム規則第1条に規定する各務原市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用することにより、産業会館の使用の予約の申込み(第3条に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
2 登録者以外の者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までの期間において、予約の申込みを行うことができる。
(予約者の決定方法)
第2条の2 産業会館の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から7日までの間の使用の予約の申込みについては、同月の8日(以下「抽選日」という。)に抽選により予約者を決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から6日以内に、予約システム又は口頭により、予約の確定の申出を行わなければならない。
(使用の許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により、産業会館を使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までに各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用して使用の予約の決定を受けた者は、申請書の提出を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、各務原市商工振興センターのあすかホールを使用しようとする者は使用しようとする日の属する月の6月前の月の1日から、各務原市商工振興センターの21プラザを使用しようとする者は使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日までに申請書を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条の2 市長は、産業会館の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。
(使用の許可の変更)
第4条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。
3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。
4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第8条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。
(使用の取消し)
第5条 使用者が、産業会館の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。
(2) 自治会がその活動のために使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めた者が使用するとき。
(使用料の還付)
第7条 第4条第4項に定めるもののほか、条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者及び産業会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、その使用中、内外の秩序を保つため必要な整理人を置くこと。
(2) 使用者は、収容する人員について、定員を超えないように管理すること。
(3) 建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 許可を受けないで他の部屋を使用又は入室しないこと。
(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(7) 建物又は附属設備等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(9) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者等が前項の規定に違反した場合は、職員は、その行為をやめるよう指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。
(使用の届出)
第9条 使用者は、産業会館の使用を開始するときは、許可書を提示し、その使用が終わったときは、職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、各務原市商工振興センターに関する規定は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第14号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第41号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市産業会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に公共施設使用許可書兼領収書を交付するものから適用し、同日前に産業会館使用許可書又は産業会館使用変更許可書を交付したものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市体育施設条例施行規則及び各務原市青年館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則及び各務原市伊木の森条例施行規則の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。