○各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則
平成22年11月1日
規則第38号
各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成18年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市公共施設予約システム(公共施設の利用に係る事務を一定の手順に従って自動的に処理する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 各務原市福祉センター条例(昭和44年条例第14号)第3条に規定する施設
(2) 各務原市総合福祉会館条例(昭和60年条例第13号)第3条第1項第1号に規定する施設
(3) 各務原市川島健康福祉センター条例(平成16年条例第30号)第3条第1項第1号に規定する施設
(4) 各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第18号)第2条に規定する施設
(5) 各務原市産業会館条例(平成5年条例第10号)第2条に規定する施設(各務原市商工振興センターのあすかホール、21プラザ及び附属設備等を除く。)
(利用者登録申請等)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、各務原市公共施設予約システム利用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、あらかじめ市長に申請し、予約システムの利用に係る登録を受けなければならない。この場合において、登録を受けようとする者が団体の場合は、当該団体の構成員名簿を添付しなければならない。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、別に定める方法により利用者カードを交付することができるものとする。
(登録の変更又は取消し)
第4条 前条第2項の規定により利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又はその登録を取り消そうとするときは、登録申請書に利用者カードを添えて、速やかに市長に申請しなければならない。
(登録の抹消)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用者の登録を受けたとき。
(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による登録の取消しの申請があったとき。
(4) その他市長が登録を抹消することが適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消された者は、直ちに利用者カードを市長に返還しなければならない。
(利用者カードの紛失の届出等)
第6条 登録者は、利用者カードを紛失し、又は破損等により使用できなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用者カードの譲渡等の禁止)
第8条 登録者は、利用者カードを他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(使用許可の申請等)
第9条 対象施設を使用しようとする登録者(以下「申請者」という。)は、予約システムに当該登録者のID及び暗証番号を入力することにより、使用しようとする対象施設の使用の申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、予約システムにより対象施設の使用の許可を行うことができる。
(利用期間)
第10条 予約システムを利用することができる期間は、当該対象施設の使用の予約の申込みができる日から当該使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間によらないことができる。
2 予約システムによる受付時間は、原則として24時間とする。ただし、予約システムの点検等特に必要があると認める場合は、予約システムの一部又は全部を停止することができる。
(申請の取消し)
第11条 申請者は、当該申請を取り消すときは、速やかに予約システムにより、申請の取消しを行わなければならない。
2 申請の取消しは、使用しようとする日の2日前までに行わなければならない。
(使用料の納付等)
第12条 登録者は、口座振替の方法により対象施設の使用料を納付することができる。
2 前項の規定により納付された使用料については、領収書を発行しない。
(禁止行為)
第13条 予約システムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを施設の使用以外の目的で利用すること。
(2) 予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。
(3) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(利用の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者について予約システムの利用を停止することができる。
(1) 相当の期間経過後も使用料を納付しないとき。
(2) 不正な方法により予約システムを利用したとき。
(3) この規則又は対象施設の管理について規定する条例、規則等の規定に違反したとき。
(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第9条第2項中「市長」とあるのは「対象施設の指定管理者」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、予約システムの運用等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成31年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。