○各務原市日本ラインうぬまの森条例施行規則

平成4年9月30日

規則第20号

各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例施行規則(平成3年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市日本ラインうぬまの森条例(平成4年条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 日本ラインうぬまの森(以下「うぬまの森」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 うぬまの森の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日とする。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 うぬまの森の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) うぬまの森の施設、設備等(以下「設備等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更しないこと。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(5) 許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しないこと。

(6) 許可を受けないではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。

(7) 立入禁止区域へ入らないこと。

(8) 許可を受けないで指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めて置かないこと。

(9) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(11) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(12) 前各号のほか、市長が指示する事項

(災害等の責任)

第5条 市長は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責を負わない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減免することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用することができる。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成23年規則第26号)

この規則は、各務原市日本ラインうぬまの森条例の一部を改正する条例(平成23年条例19号)の施行の日から施行する。

(平成23年規則第27号で、平成24年1月14日から施行)

各務原市日本ラインうぬまの森条例施行規則

平成4年9月30日 規則第20号

(平成24年1月14日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成4年9月30日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第14号
平成15年3月18日 規則第10号
平成16年8月1日 規則第23号
平成23年9月26日 規則第26号