○各務原市民広場設置条例施行規則

昭和58年10月11日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市民広場設置条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、各務原市民広場(以下「広場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により広場を使用しようとする者は、広場使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前7日までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 前条の規定による使用許可申請書が提出された場合において、市長は内容を審査し、支障がないと認めたときは、広場使用許可書(様式第2号)を使用料と引き換えに使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずるときは、広場使用許可取消(使用中止)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ広場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付を受けようとする者は、広場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

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各務原市民広場設置条例施行規則

昭和58年10月11日 規則第28号

(平成16年8月1日施行)