○各務原市民広場設置条例施行規則
昭和58年10月11日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市民広場設置条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、各務原市民広場(以下「広場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の還付)
第6条 使用料の還付を受けようとする者は、広場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成6年規則第14号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。