○各務原市福祉の里条例施行規則
平成9年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市福祉の里条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活介護事業所 80人/日
(2) 児童発達支援センター 60人/日
(3) 児童発達支援事業所 20人/日
2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
3 市長は、会議室等の使用の許可をしたときは、使用料を納入させ、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
4 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。
(使用の許可の変更)
第5条 前条第3項の規定により許可書の交付を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の1週間前までに許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。
3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。
4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第12条第2項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。
(使用の取消し)
第6条 会議室等の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。
(使用料等の減免)
第7条 条例第12条第1項の規定により使用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 福祉の里を使用する者が、その責に帰さない事由により使用することができない場合
(3) 会議室等を使用する者であって、次のいずれかに該当する場合
ア 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。
イ 自治会がその活動のために使用するとき。
ウ その他市長が特に必要と認めた者が使用するとき。
(使用料等の還付)
第8条 条例第12条第2項ただし書の規定により使用料等を還付することができる場合は、第5条第4項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 福祉の里を使用する者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 会議室等を使用する者が使用しようとする日の1週間前までに使用を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
(支援センター使用者の義務)
第9条 会議室等の使用を開始するときは許可書を提示し、使用を終了したときはその旨を告げ、設備等について点検を受けなければならない。
2 条例第3条第5号の支援センター(以下「支援センター」という。)を使用する者は、当該施設の使用を開始し、及び終了したときは、その旨を申し出なければならない。
3 支援センターを使用する者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置し、適切に使用しなければならない。
(遵守事項)
第10条 福祉の里を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売しないこと。
(2) 許可を受けないで他の部屋、設備等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(5) 建物、設備等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 職員は、福祉の里を使用する者が前項の規定に違反したときは、当該違反行為をやめるよう指示し、これに従わないときは、退所を命ずることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第39号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市福祉の里条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に公共施設使用許可書兼領収書を交付するものから適用し、同日前に福祉の里ケアセンター使用許可書を交付したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市体育施設条例施行規則及び各務原市青年館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則及び各務原市伊木の森条例施行規則の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(各務原市公共施設管理運営規則の一部改正)
2 各務原市公共施設管理運営規則(平成23年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略