○各務原市総合福祉会館条例
昭和60年9月30日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の福祉及び保健の総合的な推進並びにコミュニティ活動の振興を図るため、市に総合福祉会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市総合福祉会館 | 各務原市那加桜町2丁目163番地 |
(施設)
第3条 各務原市総合福祉会館(以下「会館」という。)に、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) コミュニティセンター
(2) 老人福祉センター
(3) 虹の家
(4) 各務原市保健相談センター
2 前項の施設は、相互の連絡調整を密にすることにより、有機的な運営を図るものとする。
(事業)
第4条 前条各号に掲げる施設は、次の事業を行う。
(1) コミュニティセンター 各務原市福祉センター条例(昭和44年条例第14号)第4条に規定する事業
(2) 老人福祉センター 老人の福祉の増進を図るため、生活相談、健康相談、機能回復訓練並びに教養の向上及びレクリエーションのための活動の場を提供する事業
(3) 虹の家 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援に係る事業及び障害者支援のために必要とする事業
(4) 各務原市保健相談センター 各務原市保健センター設置条例(平成18年条例第40号)第3条に規定する事業
(5) その他市長が必要と認めた事業
(休館日)
第5条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、虹の家及び各務原市保健相談センター(以下「虹の家等」という。)の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) コミュニティセンター 午前9時から午後9時まで
(2) 老人福祉センター 午前9時から午後9時まで。ただし、次条第2号イに規定する者が日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日に使用する場合にあっては、午後5時から午後9時までとする。
(3) 虹の家等 午前8時30分から午後5時15分まで
2 市長は、特に必要があると認めるときには、臨時に使用時間を変更することができる。
(資格)
第7条 会館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) コミュニティセンター 次条第1項に規定する許可を受けた者等
(2) 老人福祉センター 次に掲げる者
ア 市内に居住する満60歳以上の者のうち次条第1項に規定する許可を受けたもの
イ 市内に居住する満60歳未満の者のうち市長が適当と認め、次条第1項の規定による許可を受けたもの
(3) 虹の家 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けた者で第4条第3号の事業に係るもの及び当該施設の使用につき適当と認められる者
(4) その他会館の使用につき適当と認められる者
(使用の許可等)
第8条 コミュニティセンター及び老人福祉センター(以下「コミュニティセンター等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。ただし、コミュニティセンターを学習又は休養の目的で使用すると認められるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の許可に、会館の管理及び運営上必要な条件を付すことができる。
3 虹の家等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不許可)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンター等の使用を許可しない。
(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 主として営利を目的とする興行、その他これに類するものと認めるとき。
(4) 会館の管理上支障があるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(6) その他会館を使用させることが適当でないとき。
(使用の制限等)
第10条 市長は、会館を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を制限し、若しくは退館を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 暴力団の利益になるとき。
(5) その他会館の管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 コミュニティセンター等を使用する者は、第8条第1項ただし書の場合を除き、別表に定めるところにより、あらかじめ使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 虹の家を使用する者は、次の各号に掲げる額を合算して得た額を納めなければならない。
(1) 法第29条第3項第2号に規定する額
(2) 食事の提供に要する費用として1食につき650円以内で市長が定める額
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第11条の使用料を減免することができる。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、会館の使用を停止され、又は終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第15条 使用者は、建物又は附属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンター等の使用の許可に関すること。
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他会館の管理に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にコミュニティセンター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、コミュニティセンター等を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(意見の聴取)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、第9条第5号又は第10条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。
2 第16条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、第9条第5号又は第10条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。
3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第9条第5号又は第10条第1項第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第21条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年11月23日から施行する。
(各務原市休日急病診療所条例の一部改正)
2 各務原市休日急病診療所条例(昭和50年条例第27号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市老人福祉センター条例の一部改正)
3 各務原市老人福祉センター条例(昭和54年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日以後に使用料及び手数料を証紙による収入の方法により徴収するものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市総合福祉会館条例第17条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。
附則(平成17年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市総合福祉会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第40号)抄
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に納められている使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市川島健康福祉センター条例、各務原市産業会館条例、各務原市公民館条例、各務原市青年館条例、各務原市図書館条例及び各務原市指定文化財皆楽座条例の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
コミュニティセンター | 集会室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 7,500円 |
会議室1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | |
会議室2 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,500円 | |
会議室3 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,500円 | |
会議室4 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,500円 | |
研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | |
遊戯室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | |
料理教室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | |
老人福祉センター | 教養娯楽室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
訓練室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 2,500円 | |
作業室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |