○各務原市保育の実施に関する規則
昭和62年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市における保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 各務原市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により保育すること(以下「保育の実施」という。)を決定した児童(以下「保育児童」という。)について保育児童台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。
(1) 入所申込受付簿(様式第2号)
(2) 面接記録表(様式第3号)
(決定の通知)
第3条 福祉事務所長は、各務原市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第31号)第3条に規定する施設等利用申込書兼子どものための教育・保育給付認定申請書が提出された場合において、当該児童について保育することを決定したときは保育所入所承諾通知書(様式第4号)により、保育しないことを決定したときは保育所入所不承諾通知書(様式第5号)により、それぞれ教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に、その旨を通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第4条 福祉事務所長は、保育の実施の期間の満了前に、保育児童の保育の実施に係る理由の消滅、転出、死亡等によって当該保育児童の保育を行わないこと(以下「保育の実施の解除」という。)としたときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により、教育・保育給付認定保護者に、その旨を通知するものとする。
(保育の実施依頼等)
第5条 福祉事務所長は、保育所に保育児童を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託するときを含む。以下同じ。)は、保育所入所者一覧(様式第7号)により、当該保育所の長に、その旨を通知するものとする。
2 福祉事務所長は、保育の実施の解除を行ったときは、保育所実施解除一覧表(様式第8号)により、当該保育所の長に、その旨を通知するものとする。
(保育料の通知等)
第6条 福祉事務所長は、保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者等(教育・保育給付認定保護者又は民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、年度の中途において保育の実施を決定したときは、保育所入所承諾書兼保育料決定通知書(様式第10号)により、教育・保育給付認定保護者等にその旨を通知するものとする。
3 福祉事務所長は、年度の中途において教育・保育給付認定保護者等の市民税の課税に変更が生じたときその他必要に応じ保育料の額を変更するときは、保育料変更通知書(様式第11号)により教育・保育給付認定保護者等にその旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年川島町規則第9号。以下「川島町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成19年度分の保育料の額は、別表第1中「
7,000 | 5,300 | 5,300 |
15,000 | 12,200 | 12,200 |
16,000 | 13,500 | 13,500 |
23,000 | 20,000 | 20,000 |
29,000 | 24,000 | 22,600 |
36,000 | 26,400 | 24,100 |
43,500 | 26,400 | 24,100 |
52,500 | 27,500 | 25,600 |
54,000 | 28,400 | 26,500 |
」を「
6,300 | 4,700 | 4,700 |
13,800 | 11,100 | 11,100 |
14,800 | 12,300 | 12,300 |
21,900 | 18,800 | 18,700 |
26,400 | 21,800 | 20,700 |
32,400 | 24,200 | 22,400 |
38,000 | 24,200 | 22,400 |
48,600 | 27,500 | 25,600 |
54,000 | 28,400 | 26,500 |
」と読み替えて、第7条第2項の規定を適用する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成3年度分の保育料から適用し、平成2年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第49号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成17年度分の保育料から適用し、旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成16年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第21号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成18年度分の保育料から適用し、旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成17年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第17号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市保育の実施に関する条例施行規則附則第3項の規定は、旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成19年度分の保育料から適用し、旧川島町の区域内に住所を有する者に対する平成18年度分の保育料については、なお従前の例による。
3 改正後の各務原市保育の実施に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成19年度分の保育料から適用し、平成18年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市保育の実施に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成20年度分の保育料から適用し、平成19年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市保育の実施に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成22年度分の保育料から適用し、平成21年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市保育の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成26年度分の保育料から適用し、平成25年度分の保育料については、なお従前の例による。
3 市長は、この規則の施行の日前においても、新規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。