○各務原市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

各務原市立那加中央保育所

219名

各務原市立中屋保育所

50名

各務原市立鵜沼西保育所

189名

各務原市立蘇原保育所

190名

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる入所する児童の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分による保育必要量の認定をいう。)を受けた児童 午前7時30分から午後6時30分までの間において当該児童が保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定(子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分による保育必要量の認定をいう。)を受けた児童 午前8時30分から午後4時30分までの間において当該児童が保育を必要とする時間

(休業日)

第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

(3) 日曜日

2 保育所の長は、災害その他特別の事情があるときは、市長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

3 保育所の長は、保育実施上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。

(保育の停止)

第5条 保育所の長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童については、市長の承認を得て保育を停止することができる。

(保育計画の編成)

第6条 保育所の長は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)第48条及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に規定する保育の内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、市長の承認を受けなければならない。

(私的契約児の入所)

第7条 条例第3条第2項の規定により私的契約児の入所を希望する者は、保育所入所申請書(私的契約児分)(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(私的契約児の入所の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その実態を調査し、必要と認めたときは入所を決定し、速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第9条 条例第5条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第2号)に減免申請の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときはその実態を調査し、必要と認めるときは事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)に係る利用料から減免を行うものとする。

(利用料の日割計算)

第10条 月の中途において入退所の決定を行った場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(施設の管理)

第11条 保育所の長は、市長の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所の長の定めるところにより保育所の施設又は設備の管理を分担する。

(利用許可)

第12条 保育所の長は、市長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生)

第13条 保育所の長は、保育児童又は私的契約児に傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を市長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 各務原市保育所条例施行規則(昭和55年規則第4号)は、廃止する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第51号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条(見出しを含む。)及び第13条第1項並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

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各務原市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第8号
平成元年3月8日 規則第2号
平成元年11月17日 規則第28号
平成2年3月12日 規則第3号
平成3年3月25日 規則第12号
平成4年3月25日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第17号
平成7年4月1日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月18日 規則第5号
平成16年3月30日 規則第12号
平成16年8月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第19号
平成19年3月28日 規則第18号
平成20年3月27日 規則第14号
平成21年3月28日 規則第7号
平成23年3月16日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年12月28日 規則第51号
令和5年12月21日 規則第44号