○各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年12月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又はその他市長が認めたもの(以下「高等学校等」という。)に通学する者とする。

2 条例第2条第1項第5号イに規定する規則で定める期間は、30日とする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者(準保護世帯構成員(条例第2条第1項第5号に規定する準保護世帯構成員をいう。第5条第2項において同じ。)を除く。次条第3項第5条第1項及び第8条において同じ。)は、福祉医療費受給者証交付申請書兼受給資格者台帳(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3又は様式第1号の4)に添えて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、に規定する身体障害者である場合は、身体障害者手帳、に規定する知的障害者である場合は、療育手帳、に規定する知的障害者である場合は、身体障害者手帳及び療育手帳、に規定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、に規定する精神障害者である場合は、精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第3条第1項ただし書に規定するこども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあっては、これを明らかにする書類(様式第3号)

(5) その他、市長が必要と認める書類

(受給者証)

第4条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 出生日から15歳に達する日以後における最初の3月31日まで。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日からとする。

(2) 重度心身障害者 受給資格者として認定した根拠となった身体障害者手帳等の交付日の属する月の初日(ただし、条例第2条第1項第2号オに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定した日が当該手帳の交付日から30日を超える場合は、認定月の初日)から当該初日以降の最初に到来する9月30日まで

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日(母子家庭等の母及び児童に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)の翌日(認定した日が当該事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日。以下この号において同じ。)からその日以降の最初に到来する10月31日まで。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日からその日以降の最初に到来する3月31日(高等学校等に通学する児童については、終業する以前に満19歳に達する者は、その誕生月の末日)までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日(父子家庭の父及び児童に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)の翌日(認定した日が当該事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日。以下この号において同じ。)からその日以降の最初に到来する10月31日まで。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日からその日以降の最初に到来する3月31日(高等学校等に通学する児童については、終業する以前に満19歳に達する者は、その誕生月の末日)までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証不交付通知(様式第6号又は様式第6号の2)により行うものとする。

(支給申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者(準保護世帯構成員に限る。)は、準保護世帯福祉医療費支給申請書(様式第7号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 準保護世帯状況申告書(様式第7号の3)

(2) 収入申告書(様式第7号の4)

(3) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証

(4) 条例第2条第1項第5号アに該当する者にあっては、同号アに規定する身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(5) 条例第2条第1項第5号イに該当する者にあっては、同条第3項に規定する保険医療機関等の証明書

3 市長は、前2項に規定する申請書及び前項に規定する添付書類のほか必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第6条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費支給決定通知書(様式第8号)又は福祉医療費不支給決定通知書(様式第8号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第7条 条例第10条に規定する事項は、次の各号のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(受給者証の返還)

第8条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 各務原市老人医療費助成金条例施行規則(昭和46年規則第14号)、各務原市乳児医療費の助成に関する規則(昭和47年規則第17号)及び各務原市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第18号)は、廃止する。

3 平成31年10月1日から同月31日までの間に条例第6条第1項の規定により受給資格者として認定を受ける母子家庭等の母及び児童(条例第2条第1項第3号アに規定する18歳未満の児童を扶養している母又は養育者並びにこれらの者の配偶者及び扶養義務者の平成30年の所得が同号ア又はに規定する要件を満たす場合に限る。)の受給者証の有効期間については、第4条第2項第3号中「その日以降の最初に到来する10月31日」とあるのは、「平成32年10月31日」とする。

4 平成31年10月1日から同月31日までの間に条例第6条第1項の規定により受給資格者として認定を受ける父子家庭の父及び児童(条例第2条第1項第4号アに規定する18歳未満の児童を扶養している父並びにその配偶者及び扶養義務者の平成30年の所得が同号ア又はに規定する要件を満たす場合に限る。)の受給者証の有効期間については、第4条第2項第4号中「その日以降の最初に到来する10月31日」とあるのは、「平成32年10月31日」とする。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の診療分から適用する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以降の診療分から適用する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以降の診療分から適用する。

(昭和58年規則第6号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた者に係る受給者証の交付期間について適用する。

3 この規則の施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日以降の診療分から適用する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第2項第4号の規定は、平成4年4月1日以後に満18歳に達する者に係る受給者証の有効期間について適用する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成6年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

1 この規則は、平成9年3月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に受給資格者として認定した者について適用し、同日前に受給資格者として認定した者については、なお従前の例による。

(平成9年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第38号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この改正に伴う受給者証の交付申請については、各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定にかかわらず、別に定める方法によるものとする。

3 この規則の施行の際現に存する各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以降においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第64号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則による改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成18年規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則による改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年規則第28号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証は、この規則による改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成20年規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により交付された受給者証は、その有効期間に限り、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成22年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則による改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成25年規則第26号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された受給者証は、その有効期間に限り、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

3 改正後の様式第4号から様式第4号の4までの規定は、この規則の施行の日以後に交付する福祉医療費受給者証について適用し、同日前に交付した福祉医療費受給者証については、なお従前の例による。

(平成31年規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第7号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成31年規則第13号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号)第6条第1項の規定により受給資格者として認定を受ける者について適用し、同日前に同項の規定により受給資格者として認定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年規則第12号)は、廃止する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第7号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

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様式第2号 削除

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各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年12月19日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年12月19日 規則第25号
昭和51年9月29日 規則第17号
昭和55年3月26日 規則第5号
昭和55年12月25日 規則第22号
昭和56年3月28日 規則第3号
昭和57年7月7日 規則第14号
昭和57年10月7日 規則第18号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和58年3月25日 規則第6号
昭和58年7月15日 規則第23号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和63年6月29日 規則第14号
平成元年11月27日 規則第28号
平成3年4月1日 規則第18号
平成4年7月1日 規則第16号
平成4年10月31日 規則第23号
平成5年7月1日 規則第14号
平成6年3月29日 規則第9号
平成6年12月27日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年2月28日 規則第1号
平成9年10月1日 規則第22号
平成10年6月30日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年12月26日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第7号
平成15年12月24日 規則第38号
平成16年8月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年8月21日 規則第64号
平成18年12月22日 規則第81号
平成19年8月23日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年6月22日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第26号
平成27年12月24日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月20日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第20号