○各務原市休日急病診療所条例施行規則

昭和50年8月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市休日急病診療所条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日)

第2条 各務原市休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、臨時に診療又は休診することができる。

(1) 日曜日(ただし、1月3日及び12月31日は除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、1月1日は除く。)

(3) 1月2日

(診療時間)

第3条 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料及び手数料の後納)

第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に定める場合とする。

(1) 診療の結果でなければ使用料及び手数料(以下「料金」という。)を算定し難いとき。

(2) 料金を即時払いし難い事情があると認めたとき。

(料金)

第5条 条例第5条第2項第1号ただし書に規定する「これにより難いもの」とは、次の各号に定める額をいう。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者の料金については、同法第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 各務原市医師会の慣行料金に準じた額

第6条 条例第5条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一般診断書 1通につき1,650円(ただし、幼児、児童、生徒又は学生に係る学校感染症等の診断書については、1通につき550円)

(2) 死亡診断書 1通につき3,300円

(3) 死体検案書 1通につき5,500円

(4) 各種証明書 1通につき550円

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年2月6日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年規則第26号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市休日急病診療所条例施行規則及び各務原市文化会館使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する手数料及び使用料について適用し、同日前に徴収した手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収した手数料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収した手数料については、なお従前の例による。

各務原市休日急病診療所条例施行規則

昭和50年8月26日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和50年8月26日 規則第17号
昭和58年2月4日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第26号
平成17年11月25日 規則第41号
平成19年1月16日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第70号
令和元年9月30日 規則第11号