○各務原市美しいまちづくり条例施行規則

平成11年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市美しいまちづくり条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第4条第2項の回収容器は、容易に破損しないものであって、自動販売機から5メートル以内の位置に設置しなければならない。ただし、市長が適当と認める位置に設置する場合にあっては、この限りでない。

(環境美化活動の日)

第3条 条例第9条の環境美化活動の日は、市民参加型の事業として、一斉清掃等を実施するものとする。

(環境美化監視員)

第4条 条例第10条の環境美化監視員(以下「監視員」という。)の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民等、事業者、所有者等及び飼い主に対する注意、助言、啓発及び違反者の報告に関すること。

(2) その他空き缶等のごみの散乱防止に関し必要な事項

2 監視員は、市長が委嘱する。

3 監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があった場合は、これを提示するものとする。

(勧告及び命令)

第5条 条例第12条の規定による勧告は、空き缶等の散乱防止等勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による命令は、空き缶等の散乱防止等命令書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

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各務原市美しいまちづくり条例施行規則

平成11年3月31日 規則第11号

(平成11年3月31日施行)