○各務原市介護保険施行規則

平成12年3月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)

第3章 被保険者(第6条・第7条)

第4章 保険給付

第1節 認定(第8条・第8条の2)

第2節 介護給付及び予防給付(第9条―第26条の2)

第3節 保険給付の制限(第27条―第29条)

第5章 保険料(第30条―第35条の2)

第6章 罰則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに各務原市介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(組織)

第2条 各務原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第3条 令第9条第1項に規定する合議体の数は、14以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 令第9条第2項の規定により選出された合議体の長(次項において「合議体長」という。)は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

4 合議体長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、介護保険課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の組織及び会議に関し必要な事項は、認定審査会が別に定める。

第3章 被保険者

(資格等に係る届書等)

第6条 省令に規定する資格等に係る届書及び申請書のうち次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書

省令第29条に規定する氏名変更の届書

省令第30条に規定する住所変更の届書

省令第31条に規定する世帯変更の届書

省令第32条に規定する資格喪失の届書

省令第171条第1項に規定する資格取得の届書

様式第1号

省令第25条第1項又は第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書

様式第2号

省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書

様式第3号

省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書

様式第4号

第7条 削除

第4章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請書)

第8条 省令に規定する要介護認定等に係る申請書のうち次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請書

省令第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請書

省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定申請書

省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請書

省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請書

省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定申請書

様式第5号

省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書

様式第7号

(要介護認定等に係る通知書等)

第8条の2 次の表の左欄に掲げる通知書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断を受けるべきことを命ずる旨の書面

様式第7号の2

法第27条第7項及び第9項(これらの規定を法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第4項の規定による要介護認定等の結果の通知書

様式第7号の3

法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の却下の通知書

様式第7号の4

法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期の通知書

様式第7号の5

法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の通知書

法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の通知書

様式第7号の6

法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し又は法第34条第1項による要支援認定の取消しの通知書

様式第7号の7

法第37条第5項の規定による居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の通知書

様式第7号の8

第2節 介護給付及び予防給付

(特例居宅介護サービス費の額)

第9条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第9条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は法第42条の2第4項の規定により施設所在市町村の長が同条第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定めるものに係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村が定めた額を基準として市長が定める額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第10条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第10条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第11条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第11条の2 第1号被保険者であって法第49条の2第1項の政令で定めるところにより算定した所得の額が同項の政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第9条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第9条の2

(3) 特例施設介護サービス費の支給 第10条

2 第1号被保険者であって法第49条の2第2項の政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える同条第2項の政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける前項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第12条 法第50条に規定する災害その他の省令第83条に規定する特別な事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に規定する介護給付についての割合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

2 法第50条に規定する災害その他の省令第83条に規定する特別な事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に規定する介護給付についての割合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

3 法第50条に規定する災害その他の省令第83条に規定する特別な事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に規定する介護給付についての割合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(特例介護予防サービス費の額)

第13条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第13条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は法第54条の2第4項の規定により施設所在市町村の長が同条第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用要支援被保険者その他の厚生労働省令で定めるものに係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村が定めた額を基準として市長が定める額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第14条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第14条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例居宅介護予防サービス費等の額)

第14条の3 第1号被保険者であって法第59条の2第1項の政令で定めるところにより算定した所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第13条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第13条の2

2 第1号被保険者であって法第59条の2第2項の政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える同条第2項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける前項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第15条 法第60条に規定する災害その他の省令第97条に規定する特別な事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に規定する予防給付についての割合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

2 法第60条に規定する災害その他の省令第97条に規定する特別な事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に規定する予防給付についての割合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

3 法第60条に規定する災害その他の省令第97条に規定する特別な事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に規定する予防給付についての割合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(介護給付サービス費等の償還払いの支給申請)

第16条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護等認定被保険者」という。)が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給申請する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

法第48条第1項に規定する施設介護サービス費

法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費

法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

様式第8号

(特例居宅介護等の支給の受領委任の申請)

第17条 要介護等認定被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を事業者に受領委任する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

様式第9号

(居宅介護福祉用具費等の支給の申請)

第18条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第10号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第19条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請書は、様式第11号によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第20条 省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、省令第95条の2第1項に規定する介護予防サービス計画費又は介護予防ケアマネジメント費(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費(法第115条の45の3第3項に規定する第1号事業支給費をいう。)をいう。)の代理受領のための届出は、様式第12号によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請書)

第21条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給申請書は、様式第13号によるものとする。ただし、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給実績のない者が年間の自己負担額の合計額の上限に係る高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給対象となる場合等の支給申請書は、様式第13号の2によるものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請書)

第21条の2 省令第83条の4の4又は省令第97条の2の2において準用する省令第83条の4の4に規定する高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給申請書は、様式第13号の3によるものとする。

(特定入所者介護(予防)サービス費の申請)

第22条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給に係る認定の介護保険負担限度額認定申請書は、様式第14号によるものとする。

(特例特定入所者介護(予防)サービス費の申請)

第23条 法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給及び法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給に係る認定の介護保険負担限度額認定申請書は、様式第14号によるものとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第24条 施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者に係る介護保険特定負担限度額認定申請書は、様式第15号によるものとする。

(利用者負担額の減免等の申請)

第25条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第17号により市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第18号により申請者に通知しなければならない。

(旧措置入所者に係る利用者負担の減免の申請)

第26条 施行法第13条第3項に規定する利用者負担額の減免の申請は、様式第19号により市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害等の届出)

第26条の2 給付の事由が第三者の行為によって生じた場合においては、保険給付を受けようとする被保険者は、様式第19号の2により、これを明らかにする書類その他必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

第3節 保険給付の制限

(支払方法の変更通知)

第27条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更通知は、様式第20号によるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第28条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第21号によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)

第29条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、様式第22号によるものとする。

第5章 保険料

(保険料額の通知)

第30条 法若しくは省令又は条例に規定する保険料の額の通知のうち次の表の左欄に掲げる通知については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

条例第7条に規定する保険料の額の通知

個人納付者用

様式第23号

口座振替者用

様式第24号

法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知

賦課期日後に納付義務が発生した場合の通知

様式第25号

賦課期日後に納付義務が消滅し、又はその他の理由により保険料の額を変更した場合の通知

法第138条第1項に規定する特別徴収額の変更通知

法第140条第3項において準用する法第138第1項に規定する仮徴収額の変更通知

様式第26号

省令第158条第4項において準用する法第136条第1項に規定する仮徴収額の通知

様式第27号

(賦課漏れの徴収)

第31条 保険料の賦課漏れを発見したときは、その賦課すべきであった保険料の全額を一時に賦課し、徴収する。

(保険料の徴収猶予の申請)

第32条 条例第10条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請は、様式第28号により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、徴収猶予の可否を決定し、その旨を様式第29号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の申請)

第33条 条例第11条第2項に規定する保険料の減免の申請は、様式第28号により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第30号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第34条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第31号により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第35条 保険料納付の督促は、様式第32号によるものとする。

(徴収職員証)

第35条の2 保険料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証(様式第32号の2)を携帯し、必要のあるときは呈示しなければならない。

第6章 罰則

(過料)

第36条 条例第13条から第17条までの規定により過料を科する場合においては、様式第33号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町介護保険施行規則(平成12年川島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第46号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成26年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定、第12条の改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定及び第15条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第12号による用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第15号の改正規定 平成30年4月1日

(2) 第6条の表及び様式第1号の改正規定並びに同様式の次に1様式を加える改正規定 平成30年5月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第12号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際現に存する改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、同号に掲げる規定の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成30年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた改正前の各務原市介護保険施行規則の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和2年規則第43号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第14号の規定は、令和3年8月1日以後に受ける介護保険法(平成9年法律第127号)第51条の3第1項に規定する特定介護サービス及び同法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る各務原市介護保険施行規則第22条及び第23条に規定する認定の申請(以下「認定申請」という。)について適用し、同日前に受けた特定介護サービス等に係る認定申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定(様式第14号を除く。)により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和3年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市介護保険施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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様式第10号中「

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様式第16号 削除

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各務原市介護保険施行規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第25号
平成17年9月28日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年7月29日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第26号
平成26年10月1日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年12月24日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第42号
平成29年1月27日 規則第3号
平成29年8月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第31号
平成30年7月31日 規則第38号
平成31年3月26日 規則第7号
令和元年8月30日 規則第9号
令和2年4月20日 規則第43号
令和3年1月4日 規則第1号
令和3年7月5日 規則第36号
令和3年9月17日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年1月24日 規則第1号
令和5年12月27日 規則第45号