○各務原市教育委員会事務局組織規則
昭和41年4月12日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、各務原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 各務原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる課等を置き、それぞれ当該右欄に掲げる係を置く。
教育施設整備推進室 | 新総合体育館整備推進係 新特別支援学校準備係 |
総務課 | 総務係 教育政策係 |
学校施設課 | 施設管理係 |
学校教育課 | 学務係 保健係 指導係 |
青少年教育課 | 青少年教育係 |
文化財課 | 文化財係 |
スポーツ課 | スポーツ振興係 施設係 |
課名 | 室名 | 係名 |
学校施設課 | 学校整備推進室 | 学校整備推進係 |
スポーツ課 | グリーンスタジアム管理室 |
課等名 | 係名 | 分掌事務 |
教育施設整備推進室 | 新総合体育館整備推進係 | 1 新総合体育館の整備に関すること。 2 室内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
新特別支援学校準備係 | 1 特別支援学校の整備に関すること。 | |
総務課 | 総務係 | 1 教育委員会の公印の管守に関すること。 2 学校の備品の整備保管に関すること。 3 教育委員会の文書及び広報に関すること。 4 教育関係の統計調査に関すること。 5 市費負担職員の人事及び服務に関すること。 6 学校給食単独校調理場の施設、設備及び備品の管理に関すること。 7 学校給食センターとの連絡調整に関すること。 8 他課の所掌に属さない事項に関すること。 9 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
教育政策係 | 1 教育委員会の所管に属する総合的企画・調整に関すること。 2 教育委員会の会議に関すること。 3 教育委員会の表彰に関すること。 4 教育委員会規則その他規程の制定及び改廃に関すること。 5 就学区域の設定及び変更に関すること。 6 学校施設の利活用に関すること。 7 教育行政に関する相談に関すること。 8 事務局内の庶務及び連絡調整に関すること。 | |
学校施設課 | 施設管理係 | 1 学校施設等の営繕に関すること。 2 学校施設等の財産の管理に関すること。 3 学校施設等の財産台帳の整備保管に関すること。 4 学校の施設、設備の目的外使用に関すること。 5 学校施設等の管理者との連絡調整に関すること。 6 その他学校施設等に関すること。 7 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
学校整備推進室学校整備推進係 | 1 学校施設等の整備計画に関すること。 2 学校施設等の取得、設置、廃止及び処分に関すること。 3 学校建替えに伴う学校運営に係る総合調整に関すること。 4 学校の適正規模・適正配置に関すること。 | |
学校教育課 | 学務係 | 1 児童及び生徒の入学、転学及び卒業に関すること。 2 学齢簿の編成及び保管に関すること。 3 児童及び生徒の就学援助に関すること。 4 小学校、中学校、特別支援学校、教育センター及び図書館との連絡調整に関すること。 5 課内の庶務及び連絡調整に関すること。 |
保健係 | 1 学校職員の研修、安全衛生及び福利厚生に関すること。 2 学校の保健計画、安全計画及び環境衛生並びにその実施指導に関すること。 3 児童、生徒及び教職員の保健管理に関すること。 4 児童及び生徒の事故及び災害に関すること。 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 6 学校保健会に関すること。 7 学校の給食及び食育に関すること。 8 その他学校保健に関すること。 | |
指導係 | 1 学校の組織及び運営に関すること。 2 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予及び免除に関すること。 3 教育効果の評価に関すること。 4 小学校及び中学校の教育課程、学習指導及び生徒指導並びに進路指導に関すること。 5 教科書及び教材に関すること。 6 特別支援教育に関すること。 7 児童等適応指導教室に関すること。 8 児童等言語指導教室に関すること。 9 小学校及び中学校の人権同和教育に関すること。 10 学校の行事調整に関すること。 11 県費負担教職員の人事及び給与に関すること。 12 学校教職員の服務及び研修に関すること。 13 その他学校教育の指導に関すること。 | |
青少年教育課 | 青少年教育係 | 1 青少年教育の企画、立案及び総合調整に関すること。 2 青少年育成市民会議に関すること。 3 青少年団体の指導及び育成に関すること。 4 少年センターに関すること。 5 その他青少年教育に関すること。 |
文化財課 | 文化財係 | 1 文化財の保護及び管理に関すること。 2 文化財審議会に関すること。 3 文化財資料の調査、研究及び刊行に関すること。 4 その他の文化財に関すること。 5 埋蔵文化財調査センター及び歴史民俗資料館との連絡調整に関すること。 |
スポーツ課 | スポーツ振興係 | 1 スポーツ及びレクリエーションに関すること。 2 スポーツ推進委員に関すること。 3 スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。 4 グリーンスタジアム管理室との連絡調整に関すること。 |
施設係 | 1 体育施設の運営及び管理に関すること。 2 体育施設の整備に関すること。 | |
グリーンスタジアム管理室 | 1 岐阜県グリーンスタジアム及び各務原市ホッケー場の運営及び管理に関すること。 |
(附属機関)
第3条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関の庶務は、別に定めるもののほか、それぞれ次の表の右欄に掲げる課等でつかさどる。
名称 | 庶務をつかさどる課等 |
各務原特別支援学校跡地等利用検討委員会 | 総務課 |
学校建替基本方針策定委員会 | 学校施設課 |
特別支援教育推進連携協議会 | 学校教育課 |
教育支援委員会 | 学校教育課 |
学校結核対策委員会 | 学校教育課 |
学校職員人事評価苦情審査会 | 学校教育課 |
いじめ問題再調査委員会 | 学校教育課 |
中学生海外派遣生徒選考委員会 | 青少年教育課 |
少年センター運営委員会 | 青少年教育課 |
市史編さん委員会 | 文化財課 |
スポーツ推進計画策定委員会 | スポーツ課 |
(組織上の職)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、教育長を補佐し、その分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
3 事務局に次長を置くことができる。
4 次長は、事務局長を補佐する。
第4条の2 課等に課長(教育施設整備推進室にあっては、室長。以下同じ。)を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
2 課長は、上司の命を受け、その課等の分掌事務を掌理する。
第4条の3 第2条第2項の表の中欄に掲げる室に室長を置く。
2 前項の室長は、その分掌事務を掌理する。
第4条の4 課等に課長の補佐を置くことができる。
2 課長の補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、課長を補佐する。
第4条の5 係に係長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
2 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。
(特別の職)
第4条の6 事務局又は課等に、各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第26条から第30条までに規定する特別の職及び学芸主任を置くことができる。
2 学芸主任は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第4条の7 前条に規定する特別の職は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
(職員の職)
第5条 補助機関におかれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
職名 | 所掌事務 |
主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、補助的技術に従事する。 |
社会体育主事 | 上司の命を受け、社会体育の業務に従事する。 |
学芸主事 | 上司の命を受け、学芸事務に従事する。 |
養護教諭 | 上司の命を受け、養護の業務に従事する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の事務に従事する。 |
栄養士 | |
用務員 | 上司の命を受け、学校環境の整備その他の業務に従事する。 |
営繕士 | 上司の命を受け、教育関係施設等の営繕業務に従事する。 |
(事務の処理等)
第6条 事務の処理及び職員の服務並びに勤務時間その他の勤務条件は、この規則に定めるもののほか市長事務部局の例による。
附則
1 この規則は、昭和41年4月12日から施行する。
2 各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和38年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和42年教委規則第1号)
この規則は、昭和42年5月10日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第2号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第6号)
この規則は、昭和56年10月15日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 各務原市文化財保護条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月17日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(各務原市教育委員会公印規則の一部改正)
2 各務原市教育委員会公印規則(昭和52年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)抄
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 各務原市体育施設条例施行規則(平成元年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年教委規則第6号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に青少年女性課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、青少年教育課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
3 各務原市少年センター設置条例施行規則(平成12年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(各務原市文化財保護条例施行規則の一部改正)
2 各務原市文化財保護条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(各務原市学校給食センター条例施行規則の廃止)
2 各務原市学校給食センター条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例施行規則の一部改正)
2 各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例施行規則(平成3年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市公民館条例施行規則の一部改正)
3 各務原市公民館条例施行規則(平成5年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市図書館条例施行規則の一部改正)
4 各務原市図書館条例施行規則(平成20年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市学校給食センター条例施行規則の一部改正)
5 各務原市学校給食センター条例施行規則(平成25年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第1条及び第4条の規定は適用せず、改正前の第1条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年7月15日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。