○各務原市教育委員会の情報公開に関する規則
平成11年6月8日
教委規則第5号
1 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条、第3条第3項及び第5条を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
○各務原市教育委員会の情報公開に関する規則
平成11年6月8日
教委規則第5号
1 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条、第3条第3項及び第5条を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。