○各務原市教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規程

昭和47年7月31日

教育委員会規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、各務原市立小中学校管理規則(昭和38年6月1日教育委員会規則第6号。以下「管理規則」という。)に基づき、国の教育方針に基づく学校施設管理の近代化と、教職員による学校宿日直の廃止により、教職員が本来の職務に専念し、あわせて研修による資質の向上を図るため、学校の運営管理に関し、その必要事項を定めることを目的とする。

(宿日直廃止の方法)

第2条 教育委員会は、公立小中学校管理設備整備費補助金交付要綱に基づく適用をうけ、学校施設整備の充実を図りもって学校宿日直を廃止する。

(校門の閉鎖時間)

第3条 校門の閉鎖時間は、おおむね次のとおりとする。

平日 勤務時間終了後30分後から始業30分前まで

土曜日 午後1時から

日曜日及び国民の祝日 全日

年末年始及びその他の休日 全日

(校門開閉業務)

第4条 校門の開閉は、学校長の命により当番がこれを行う。

(学校の鍵の保管)

第5条 学校における鍵は原則として、学校長が保管又は学校宿日直廃止に伴う各務原市立各小中学校管理細則により規定するところによることができる。ただし、必要に応じ教育委員会の許可を得て消防署、警察署若しくは学校もよりの民間協力者に預託することができる。

(目的外貸与)

第6条 管理規則第22条の規定に基づき、学校長は許可を得たものについて学校施設並びに設備を貸与し、担当職員の指示により使用させることができる。

(防火防犯対策)

第7条 学校長は、当番に命じ、校門開門後及び閉門前必らず1回校内の巡視を行わせ、異状の有無を確認し更に非常通報器の点検と装置切替を励行させ、時刻を当番日誌に記入させるなど必要な措置をとらなければならない。

(非常災害発生対策)

第8条 学校長は、あらかじめ非常災害発生にそなえて学校、教職員、父兄、児童生徒に即時連絡ができるよう、緊急連絡名簿を作製し教育委員会に届け出なければならない。

2 校門閉鎖時間中に非常災害が発生した場合は、あらかじめ学校長が委嘱する民間協力者が学校長に連絡し、学校長は速やかに必要な措置をとりその結果を教育委員会へ報告しなければならない。

3 学校長は、非常災害時及び気象警報発令時等には宿日直員を置くことができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学校長が定める。

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、昭和47年9月1日からこの規程施行の日まで本規程を準用し、学校宿日直廃止のため研究実施をすることができる。

各務原市教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規程

昭和47年7月31日 教育委員会規程第6号

(昭和47年7月31日施行)