○学校宿日直廃止に伴う各務原市立小・中学校管理細則

昭和47年7月31日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この細則は、各務原市教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規程(昭和47年教育委員会規則第6号)に定めるもののほか、学校長が必要と認める事項を定めるものとする。

(平日当番)

第2条 職員は、輪番により当番勤務に当たる。

(火気、戸締り等の点検)

第3条 職員は、児童生徒の下校後各自の責任の分担箇所の戸締り、火気電気・水道等の点検を行い、異状の有無を確認し当番に連絡しなければならない。

(校内巡視)

第4条 当番は、校門閉鎖前に必ず校内巡視し各教室出入口の戸締り、火気等の点検を行い、その結果を当番日誌に記入し、学校長に報告する。

2 校内巡視後異状なしの確認ができたとき、校門閉鎖時間に閉門退校する。

(職員時間外施設使用)

第5条 校門閉鎖中学校施設を使用しようとする職員は、あらかじめ学校長の許可を得なければならない。この場合職員は、責任者となり当番職務を遂行する。

(職員登下校の表示)

第6条 職員の出勤時、退校時は名札の表裏により所在を明確に表示する。

(学校の鍵の保管)

第7条 職員室、校舎出入口、校門の鍵は学校長、教頭、当番、用務員等が保管する。

(校門開閉時間)

第8条 校門開閉時間は次のとおりとする。

開門

閉門

3月~11月

(土曜日 )

12月~2月

 

(防火防犯対策)

第9条 当番は、出勤と同時に非常通報器を手動に切り替え、退校する時は自動に切り替える。

(目的外貸与)

第10条 学校長は、学校施設並びに設備の使用許可をしたときは、担当職員に命じ使用責任者に対し適切な使用指導と使用条例並びに管理規則の遵守を指示しなければならない。

この細則は、昭和47年10月1日から施行する。

学校宿日直廃止に伴う各務原市立小・中学校管理細則

昭和47年7月31日 教育委員会規則第7号

(昭和47年7月31日施行)