○各務原市立小中学校給食関係職員の健康及び安全管理に関する規程

昭和60年3月30日

教委訓令第1号

各務原市立小中学校給食関係職員の健康及び安全管理については、各務原市職員の健康及び安全管理に関する規則(昭和60年規則第12号)の規定を準用する。この場合において、「人事担当部長」とあるのは「教育長」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と、「所属長」とあるのは「学校長」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

各務原市立小中学校給食関係職員の健康及び安全管理に関する規程

昭和60年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号