○各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例施行規則
平成3年3月30日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例(平成3年条例第16号)第4条の規定に基づき、各務原市埋蔵文化財調査センター(以下「調査センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 調査センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の発掘、調査、研究等に関すること。
(2) 出土品、資料等の整理、保存及び収蔵に関すること。
(3) 埋蔵文化財の展示及び普及啓発に関すること。
(4) 埋蔵文化財に係る情報の収集、交換等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認める事業
(係の設置等)
第3条 調査センターに埋蔵文化財係を置く。
2 埋蔵文化財係の分掌事務は、調査センターの管理及び運営に関する事項とする。
(組織上の職)
第4条 調査センターに所長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
2 所長は、上司の命を受け、調査センターの所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 調査センターに所長補佐を置くことができる。
4 所長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、所長を補佐する。
5 埋蔵文化財係に係長を置く。
6 係長は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。
(特別の職)
第5条 前条に規定するもののほか、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条の6及び第4条の7に規定する職員を置くことができる。
(職員の職)
第6条 調査センターに次に掲げる職員を置くことができる。
職名 | 所掌事務 |
主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
学芸主事 | 上司の命を受け、学芸事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
(開館時間)
第8条 調査センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
(休館日)
第9条 調査センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日とする。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(開館時間及び休館日の特例)
第10条 前2条の規定にかかわらず、特に必要のあるときは、教育委員会において開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館)
第11条 調査センターに入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、調査センターの職員に申し出て入館の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査センターの入館を許可しない。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物若しくはその附属物又は出土品等の資料を故意にき損又は汚損するおそれのある者
(4) その他調査センターの管理上、支障があると認められる者
(損害の弁償)
第13条 入館者は、故意又は過失により、建物又は附属設備等を損傷したときは、現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月17日から施行する。
(各務原市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、各務原市埋蔵文化財調査センター設置条例の一部を改正する条例(平成23年条例第7号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年10月12日から施行する。