○各務原市少年センター設置条例施行規則

平成12年2月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市少年センター設置条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 条例第5条の各務原市少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員が病気その他の理由により会議に出席できないときは、その委員の所属する機関又は団体の他の者が代理出席できるものとする。

(補導委員)

第4条 条例第6条の補導委員の数は、162人以内とする。

(補導委員校区代表者会)

第5条 委員長が必要と認めたときは、補導委員の代表者をもって補導委員校区代表者会を開くことができる。

(職員)

第6条 各務原市少年センター(以下「少年センター」という。)の所長は、教育委員会事務局青少年教育課長をもって充て、少年センターを管理運営する。

2 職員は、所長の命を受けて、必要な業務を処理する。

(休日)

第7条 少年センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、特に必要のあるときは、教育委員会は、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 各務原市少年補導センター規則(昭和46年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成16年教委規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第17号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

各務原市少年センター設置条例施行規則

平成12年2月8日 教育委員会規則第1号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年2月8日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年9月10日 教育委員会規則第17号