○各務原市少年センター設置条例施行規則

平成12年2月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市少年センター設置条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 条例第5条第1項の少年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員長は、緊急を要するとき、災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるとき、その他特に必要があると認めるときは、他の委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

(補導委員)

第4条 条例第6条の補導委員の数は、162人以内とする。

(補導委員校区代表者会)

第5条 委員長が必要と認めたときは、補導委員の代表者をもって補導委員校区代表者会を開くことができる。

(職員)

第6条 各務原市少年センター(以下「少年センター」という。)の所長は、教育委員会事務局青少年教育課長をもって充て、少年センターを管理運営する。

2 職員は、所長の命を受けて、必要な業務を処理する。

(休日)

第7条 少年センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、特に必要のあるときは、教育委員会は、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 各務原市少年補導センター規則(昭和46年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成16年教委規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第17号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市少年センター設置条例施行規則

平成12年2月8日 教育委員会規則第1号

(令和8年1月7日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年2月8日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年9月10日 教育委員会規則第17号
令和8年1月7日 教育委員会規則第1号