○各務原市文化財保護条例施行規則
昭和52年4月1日
教育委員会規則第6号
各務原市文化財保護条例施行規則(昭和41年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、各務原市文化財保護条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第9条第1項第1号(条例第23条、第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号
(2) 条例第9条第1項第2号(条例第23条、第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号
(3) 条例第9条第1項第3号(条例第23条、第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号
(4) 条例第9条第1項第4号(条例第23条、第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号
(5) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第16号
2 条例第21条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。
(4) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして所在の場所を変更した後、又は前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所、又は指定書記載の所在の場所に復するため所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在の場所の変更が30日を超えないとき。
(審議会)
第10条 各務原市文化財審議会(以下「審議会」という。)に、幹事及び書記を置く。
2 前項の幹事には、委員会事務局文化財課長の職にあるものをもって充て、書記は、文化財課員のうちから審議会長が委嘱する。
(台帳)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 市重要文化財台帳 様式第22号
(2) 市重要無形文化財台帳 様式第23号
(3) 市重要有形民俗文化財台帳 様式第24号
(4) 市重要無形民俗文化財台帳 様式第25号
(5) 市記念物台帳 様式第26号
(書類等の経由)
第13条 この規則に定める書類及び物件の提出は、委員会に提出するものとし、県又は国の指定申請に関しては、意見を具して県教育委員会に送付するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日までに既に改正前の各務原市文化財保護条例施行規則の規定により委員会に対してなされた申請、届出、その他の手続は、それぞれ改正後の各務原市文化財保護条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年教委規則第4号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。