○各務原市文化財保護条例施行規則

昭和52年4月1日

教育委員会規則第6号

(総則)

第1条 この規則は、各務原市文化財保護条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第13条第1項第19条第1項及び第24条第1項の規定により、各務原市重要文化財(以下「市重要文化財」という。)、各務原市重要無形文化財(以下「市重要無形文化財」という。)、各務原市重要有形民俗文化財(以下「市重要有形民俗文化財」という。)、各務原市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)及び各務原市史跡、各務原市名勝又は各務原市天然記念物(以下「市記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号の申請書を各務原市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第1項第19条第1項及び第24条第1項の規定による市重要文化財、市重要有形民俗文化財及び市記念物の指定の同意は、様式第6号による。

(指定等の告示)

第4条 条例第4条第2項(条例第5条第2項第19条第2項第24条第2項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定書番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第13条第3項(条例第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地について、条例第19条第3項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに技芸者の氏名又は技芸団体の名称について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第4条第4項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、委員会が、市重要文化財及び市重要有形民俗文化財の所有者に交付する指定書は、様式第7号及び様式第8号条例第24条第2項の規定により、市記念物の所有者及び権原に基づく占有者に対してする通知は、様式第9号による。

2 条例第13条第4項の規定により、委員会が、市重要無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第10号による。

(再交付)

第6条 前条第1項の規定による指定書若しくは通知書又は同条第2項の規定による認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第11号の申請書により行うものとする。

(届出)

第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号(条例第23条第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第12号

(2) 条例第9条第1項第2号(条例第23条第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第13号

(3) 条例第9条第1項第3号(条例第23条第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第14号

(4) 条例第9条第1項第4号(条例第23条第26条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第15号

(5) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出 様式第16号

(6) 条例第15条第1項の規定による保持者又は保持団体の氏名等の変更の届出 様式第17号

(7) 条例第15条第1項の規定による保持者又は保持団体の死亡等の届出 様式第18号

(8) 条例第21条第1項の規定による届出 様式第19号

(9) 条例第27条第1項の規定による届出 様式第20号

2 条例第21条第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(届出を要しない場合等)

第8条 条例第9条第1項の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第6条(条例第7条第3項第23条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による指示を受けて行う管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するため所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第8条の規定による許可を受けて、又は条例第21条第1項の届出をして現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為をするため所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第9条第1項第5号(条例第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして所在の場所を変更した後、又は前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所、又は指定書記載の所在の場所に復するため所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在の場所の変更が30日を超えないとき。

(許可申請等)

第9条 条例第8条(条例第26条において準用する場合を含む。)の規定による現状変更、又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、様式第21号による現状変更等許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 条例第8条(条例第26条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(審議会)

第10条 各務原市文化財審議会(以下「審議会」という。)に、幹事及び書記を置く。

2 前項の幹事には、委員会事務局文化財課長の職にあるものをもって充て、書記は、文化財課員のうちから審議会長が委嘱する。

(台帳)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 市重要文化財台帳 様式第22号

(2) 市重要無形文化財台帳 様式第23号

(3) 市重要有形民俗文化財台帳 様式第24号

(4) 市重要無形民俗文化財台帳 様式第25号

(5) 市記念物台帳 様式第26号

(補助の申請)

第12条 条例第10条第1項(条例第23条及び第26条において準用する場合を含む。)及び第16条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、様式第27号の申請書により、委員会に申請しなければならない。

(書類等の経由)

第13条 この規則に定める書類及び物件の提出は、委員会に提出するものとし、県又は国の指定申請に関しては、意見を具して県教育委員会に送付するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日までに既に改正前の各務原市文化財保護条例施行規則の規定により委員会に対してなされた申請、届出、その他の手続は、それぞれ改正後の各務原市文化財保護条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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各務原市文化財保護条例施行規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第6号
平成元年6月23日 教育委員会規則第4号
平成2年3月30日 教育委員会規則第4号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第6号