○各務原市体育施設条例
平成元年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及び社会体育の振興を図り、心身の健全な育成に寄与するため、各務原市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市総合体育館 | 各務原市那加太平町2丁目100番地 |
各務原市那加地区体育館 | 各務原市那加新加納町2225番地 |
各務原市稲羽地区体育館 | 各務原市神置町3丁目327番地 |
各務原市鵜沼地区体育館 | 各務原市つつじが丘4丁目138番地 |
各務原市鵜沼西地区体育館 | 各務原市鵜沼各務原町6丁目7番地 |
各務原市蘇原地区体育館 | 各務原市蘇原古市場町5丁目2番地 |
各務原スポーツ広場 | 各務原市各務山の前町1丁目47番地1 |
各務野スポーツの森テニスコート | 各務原市各務山の前町2丁目83番地1 |
各務原市川島スポーツ公園テニスコート | 各務原市川島小網町2146番地1 |
各務原市川島スポーツ公園野球場 | 各務原市川島小網町2146番地1 |
各務原市民球場 | 各務原市須衛町2丁目601番地 |
各務原市飛鳥球場 | 各務原市蘇原北山町2丁目81番地 |
各務原市川島スポーツ公園多目的グラウンド | 各務原市川島小網町2146番地1 |
各務原勤労者総合グラウンド | 各務原市須衛町2丁目600番地 |
各務原市弓道場 | 各務原市各務山の前町2丁目85番地1 |
各務原市総合運動公園 | 各務原市下中屋町974番地 |
各務原市川島小網堤外グラウンド | 各務原市川島小網町字標場東2144番1地先 |
(休館日及び使用時間)
第2条の2 体育施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 体育施設の使用時間は、別表第1に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、臨時に休館し、又は使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しないことができる。
(1) 風紀を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 主として、営利を目的とする興行その他これに類するものと認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(5) その他体育施設を使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 暴力団の利益になるとき。
(4) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、市はその責めを負わない。
2 教育委員会は、その使用が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第9条 使用者は、体育施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(事故等の賠償)
第11条 市は、使用者の使用中の故意又は過失若しくは病気による事故等については、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用に際し、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第13条 市は、この条例に基づく処分によって生じた損害については、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第14条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 前条の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の使用の許可に関すること。
(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他体育施設の管理に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第16条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育施設を使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(1) 各務原市民プールに関する規定 平成元年5月4日
(2) 各務原スポーツ広場、各務原市民球場及び各務原勤労者体育センター各務原勤労者総合グランドに関する規定 教育委員会規則で定める日
(平成元年教委規則第1号で各務原スポーツ広場に関する規定は、平成元年4月8日から施行し、各務原市民球場及び各務原勤労者体育センター各務原勤労者総合グランドに関する規定は、平成元年8月1日から施行)
2 川島町の編入の日の前日までに、川島町体育施設設置条例(昭和51年川島町条例第4号)又は川島町夜間照明施設設置条例(昭和50年川島町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 川島地区にある体育施設の使用料の額は、平成17年度までの間に限り、川島町体育施設設置条例又は川島町夜間照明施設設置条例に定める額とする。
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(3) 各務原市総合体育館条例(昭和58年条例第18号)
5 この条例の施行の際、前項に掲げる条例の規定により、既に使用の許可を受けているものについては、この条例の規定による使用の許可があったものとみなす。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中屋外プール、アイススケート及びローラースケートに係る部分は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中屋外プールに係る部分は、平成3年6月30日から施行する。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市行政財産使用料徴収条例、各務原市火葬場条例、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、各務原市霊柩車及び葬祭具条例、各務原市福祉センター条例、各務原市総合福祉会館条例、各務原市公民館条例、各務原市視聴覚センター設置条例、各務原市体育施設条例、各務原市文化会館条例、各務原市産業会館条例、各務原市共同福祉施設の設置及び管理に関する条例、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例、各務原市家畜手数料徴収条例、各務原市日本ラインうぬまの森センターハウス条例、各務原市道路占用料徴収条例、各務原市都市公園条例及び各務原市民広場設置条例の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料、費用、利用料及び占用料について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料、費用、利用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中多目的運動広場に係る部分は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に回数券により前納されている使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各務原市体育施設条例第14条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該指定した日前に市長が行った使用の許可で当該指定した日以後に使用するときに限り、市長が行った使用の許可は、指定管理者の行った使用の許可とみなす。
附則(平成17年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市体育施設条例別表第2から別表第6までの規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、この条例による改正前の各務原市体育施設条例別表第1のトレーニング室の月間利用券及び回数券を所持する者が当該月間利用券及び回数券により使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第58号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に前納されている使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年7月18日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表各務原市桜体育館の項を削る改正規定並びに別表第1から別表第3まで、別表第5及び別表第6の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市体育施設条例別表第2、別表第3、別表第5及び別表第6の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第13号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第5の次に1表を加える改正規定中次の各号に掲げる部分は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 少年サッカー場に係る部分 平成27年5月25日
(2) 一般野球場東、一般野球場西及び少年野球場に係る部分 平成27年7月6日
(3) 陸上競技場に係る部分 平成27年7月21日
(経過措置)
2 改正後の各務原市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表第6の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の各務原市体育施設条例(以下「旧条例」という。)別表第6に規定する各務原市勤労青少年運動場の使用の予約の決定を受けた者(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、新条例別表第6に規定する一般サッカー場の使用の予約の決定を受けたものとみなす。この場合において、当該予約の決定を受けた者に係る使用料は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例別表第6に規定する各務原市向山運動場の使用の予約の決定を受けた者(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、新条例別表第6に規定するソフトボール場の使用の予約の決定を受けたものとみなす。この場合において、当該予約の決定を受けた者に係る使用料は、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成28年4月1日
(2) 第2条の規定 平成28年4月4日
(3) 第3条の規定 平成28年8月8日
附則(平成28年条例第49号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第44号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表各務原市川島スポーツ公園プールの項を削る改正規定、第2条の2及び別表第1の改正規定並びに別表第7各務原市川島スポーツ公園プールの部を削る改正規定 公布の日
(2) 第2条の表各務原市弓道場の項及び別表第7各務原市弓道場の部の改正規定、同表備考中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに同表備考に1号を加える改正規定並びに次項の規定 令和3年1月31日
(3) 別表第7各務原市川島スポーツ公園テニスコートの部の改正規定及び附則第3項の規定 令和3年4月1日
2 前項第2号に掲げる規定による改正後の別表第7の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の別表第7の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条の2関係)
名称 | 使用時間 |
各務原市総合体育館 | 午前9時から午後10時まで |
各務原市那加地区体育館 | |
各務原市稲羽地区体育館 | |
各務原市鵜沼地区体育館 | |
各務原市鵜沼西地区体育館 | |
各務原市蘇原地区体育館 | |
各務原スポーツ広場 | 午前7時から午後10時まで |
各務野スポーツの森テニスコート | |
各務原市川島スポーツ公園テニスコート | 午前7時から午後7時まで |
各務原市川島スポーツ公園野球場 | |
各務原市民球場 | |
各務原市飛鳥球場 | |
各務原市川島スポーツ公園多目的グラウンド | |
各務原勤労者総合グラウンド | 午前7時から午後10時まで |
各務原市弓道場 | 午前9時から午後10時まで |
各務原市総合運動公園 | 午前7時から午後7時まで(ただし、キャンプ場は、終日) |
各務原市川島小網堤外グラウンド | 午前7時から午後7時まで |
別表第2(第8条関係)
各務原市総合体育館使用料
区分 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
メインアリーナ | 全面 | 市内 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 20,000円 |
市外 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 40,000円 | ||
1/4面 | 市内 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 | |
市外 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 3,600円 | 12,000円 | ||
1/12面 | 市内 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 1,000円 | 3,500円 | |
市外 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,000円 | 7,000円 | ||
サブアリーナ | 全面 | 市内 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
市外 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 20,000円 | ||
半面 | 市内 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 | |
市外 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 10,000円 | ||
大会議室 | 全室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,200円 | 7,500円 | |
半室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 | ||
小会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 700円 | 2,500円 | ||
役員室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 4,000円 | ||
放送室 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 700円 | 2,500円 | ||
ミーティングルーム | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 700円 | 2,500円 |
区分 | 使用単位 | 使用料 |
トレーニング室 | 当日利用 1人1回 | 200円 |
月間利用 1人1ケ月 | 3,000円 | |
回数券(11枚つづり) | 2,000円 | |
筋力測定装置 | 一般 1人1回 | 500円 |
高校生 1人1回 | 250円 |
備考
1 高校生以下の団体がメインアリーナ又はサブアリーナを使用する場合の使用料の額は、半額とする。
2 高校生以下の団体が役員室又は放送室を使用する場合の使用料の額は、メインアリーナを使用する場合に限り半額とする。
3 この表において、「市内」とあるのは市民等(市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内の団体をいう。以下同じ。)が使用する場合をいい、「市外」とあるのは市民等以外のものが使用する場合をいう。
別表第3(第8条関係)
各務原スポーツ広場使用料
施設名 | 区分 | 使用単位 | 使用料 | |
テニスコート | 市内 | 一般 | 1面1時間 | 500円 |
高校生以下 | 1面1時間 | 250円 | ||
市外 | 一般 | 1面1時間 | 2,000円 | |
高校生以下 | 1面1時間 | 1,000円 | ||
多目的運動広場 | 市内 | 一般 | 1時間 | 1,400円 |
高校生以下 | 1時間 | 700円 | ||
市外 | 一般 | 1時間 | 2,800円 | |
高校生以下 | 1時間 | 1,400円 | ||
ミーティングルーム |
| 1時間 | 500円 |
備考
1 使用単位に満たない使用時間は、使用単位まで繰り上げる。
2 テニスコートにおいて夜間照明を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、1時間につき500円を加算した額とする。
3 多目的運動広場において夜間照明を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、1時間につき2,200円を加算した額とする。
4 この表において、「市内」とあるのは市民等が使用する場合をいい、「市外」とあるのは市民等以外のものが使用する場合をいう。
別表第4(第8条関係)
各務原市民球場使用料
種別 | 区分 | 使用単位 | 使用料 |
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 1,500円 |
全日 | 11,000円 | ||
高校生以下 | 1時間 | 1,000円 | |
全日 | 7,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 3,000円 |
全日 | 22,000円 | ||
高校生以下 | 1時間 | 2,000円 | |
全日 | 14,000円 |
備考
1 使用単位に満たない使用時間は、使用単位まで繰り上げる。
2 使用料は、全日の使用料を限度とする。
別表第5(第8条関係)
各務原勤労者総合グラウンド使用料
名称 | 区分 | 使用単位 | 使用料 | |
各務原勤労者総合グラウンド | 市内 | 一般 | 1時間 | 800円 |
高校生以下 | 1時間 | 400円 | ||
市外 | 一般 | 1時間 | 1,600円 | |
高校生以下 | 1時間 | 800円 |
備考
1 使用単位に満たない使用時間は、使用単位まで繰り上げる。
2 夜間照明を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、1時間につき2,200円を加算した額とする。
3 この表において、「市内」とあるのは市民等が使用する場合をいい、「市外」とあるのは市民等以外のものが使用する場合をいう。
別表第6(第8条関係)
各務原市総合運動公園使用料
施設名 | 区分 | 使用単位 | 使用料 | |||
陸上競技場 | 専用使用 | 市内 | 1時間 | 2,000円 | ||
市外 | 1時間 | 4,000円 | ||||
団体使用(10人以上) | 市内 | 午前 | 5,000円 | |||
午後 | 6,000円 | |||||
市外 | 午前 | 10,000円 | ||||
午後 | 12,000円 | |||||
個人使用 | 1人1回 | 200円 | ||||
回数券(11枚つづり) | 2,000円 | |||||
一般サッカー場 | 市内 | 1面1時間 | 1,000円 | |||
市外 | 1面1時間 | 2,000円 | ||||
少年サッカー場 | 市内 | 1面1時間 | 500円 | |||
市外 | 1面1時間 | 1,000円 | ||||
一般野球場東 一般野球場西 少年野球場 | 市内 | 1面1時間 | 600円 | |||
市外 | 1面1時間 | 1,200円 | ||||
ソフトボール場 | 市内 | 1面1時間 | 600円 | |||
市外 | 1面1時間 | 1,200円 | ||||
アーチェリー場 | 専用使用 | 市内 | 1時間 | 2,000円 | ||
市外 | 1時間 | 4,000円 | ||||
個人使用 | 1人1回 | 200円 | ||||
回数券(11枚つづり) | 2,000円 | |||||
キャンプ場 | 大区画 | 市内 | 昼間 | 1区画3時間 | 600円 | |
夜間 | 1区画12時間 | 2,400円 | ||||
市外 | 昼間 | 1区画3時間 | 1,200円 | |||
夜間 | 1区画12時間 | 4,800円 | ||||
中区画 | 市内 | 昼間 | 1区画3時間 | 400円 | ||
夜間 | 1区画12時間 | 1,600円 | ||||
市外 | 昼間 | 1区画3時間 | 800円 | |||
夜間 | 1区画12時間 | 3,200円 | ||||
小区画 | 市内 | 昼間 | 1区画3時間 | 200円 | ||
夜間 | 1区画12時間 | 800円 | ||||
市外 | 昼間 | 1区画3時間 | 400円 | |||
夜間 | 1区画12時間 | 1,600円 | ||||
芝生広場 | 専用使用 | 市内 | 午前 | 1区画 | 500円 | |
午後 | 1区画 | 600円 | ||||
市外 | 午前 | 1区画 | 1,000円 | |||
午後 | 1区画 | 1,200円 | ||||
個人使用 | 無料 |
備考
1 使用単位に満たない使用時間は、使用単位まで繰り上げる。
2 この表において、「昼間」とは午前7時から午後7時までをいい、「夜間」とは午後7時から翌日の午前7時までをいう。
3 この表において「専用使用」とは、教育委員会が認めた競技会、大会等で使用することをいう。
4 この表において、「市内」とあるのは市民等が使用する場合をいい、「市外」とあるのは市民等以外のものが使用する場合をいう。
5 高校生以下の者が使用する場合の使用料の額は、半額とする。ただし、キャンプ場及び芝生広場については、この限りでない。
別表第7(第8条関係)
その他の体育施設使用料
名称 | 区分 | 使用単位 | 使用料 | |
各務原市那加地区体育館 各務原市稲羽地区体育館 各務原市鵜沼地区体育館 各務原市鵜沼西地区体育館 各務原市蘇原地区体育館 | アリーナ | 一般 | 1時間 | 500円 |
高校生以下 | 1時間 | 250円 | ||
多目的ルーム | 1時間 | 300円 | ||
各務野スポーツの森テニスコート | 市内 | 一般 | 1面1時間 | 500円 |
高校生以下 | 1面1時間 | 250円 | ||
市外 | 一般 | 1面1時間 | 2,000円 | |
高校生以下 | 1面1時間 | 1,000円 | ||
各務原市川島スポーツ公園テニスコート | 市内 | 一般 | 1面1時間 | 500円 |
高校生以下 | 1面1時間 | 250円 | ||
市外 | 一般 | 1面1時間 | 2,000円 | |
高校生以下 | 1面1時間 | 1,000円 | ||
各務原市川島スポーツ公園野球場 | 一般 | 1時間 | 1,000円 | |
高校生以下 | 1時間 | 500円 | ||
各務原市飛鳥球場 | 市内 | 一般 | 1時間 | 500円 |
高校生以下 | 1時間 | 250円 | ||
市外 | 一般 | 1時間 | 1,000円 | |
高校生以下 | 1時間 | 500円 | ||
各務原市川島スポーツ公園多目的グラウンド | 一般 | 1時間 | 500円 | |
高校生以下 | 1時間 | 250円 | ||
各務原市弓道場 | 専用使用 | 一般 | 1時間 | 3,000円 |
高校生以下 | 1時間 | 1,500円 | ||
個人使用 | 一般 | 1人1回 | 300円 | |
回数券(11枚つづり) | 3,000円 | |||
高校生以下 | 1人1回 | 150円 | ||
回数券(11枚つづり) | 1,500円 | |||
各務原市川島小網堤外グラウンド | 無料 |
備考
1 使用単位に満たない使用時間は、使用単位まで繰り上げる。
2 各務野スポーツの森テニスコートにおいて、夜間照明を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、1時間につき500円を加算した額とする。
3 各務原市弓道場において、夜間照明を使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、専用使用の場合は1時間につき500円を、個人使用の場合は1人1回につき50円を加算した額とする。
4 この表において、「市内」とあるのは市民等が使用する場合をいい、「市外」とあるのは市民等以外のものが使用する場合をいう。
5 この表において「専用使用」とは、教育委員会が認めた競技会、大会等又は学校の部活動において施設を独占して使用することをいう。