○各務原市民プール条例
平成16年12月24日
条例第51号
(設置)
第1条 市民の福祉及び健康の増進を図るため、各務原市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市民プール | 各務原市鵜沼小伊木町4丁目300番地 |
(事業)
第3条 市民プールは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 水泳を中心とした運動等による市民の健康づくりに関すること。
(2) 健康教育及び健康相談に関すること。
(3) スポーツ及び体力づくりに関すること。
(4) その他市民の健康増進に関すること。
(開設期間等)
第4条 市民プールの開設期間、使用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業し、若しくは開業することができる。
(使用の許可)
第5条 市民プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、市民プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、市民プールの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用の禁止等)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 暴力団の利益になるとき。
(4) その他管理上特に必要があるとき。
(使用料等)
第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
2 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 使用者は、市民プールに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、市民プールの使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(事故等の賠償)
第12条 市は、使用者の使用中の故意又は過失若しくは病気による事故等については、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、市民プールの使用に際し、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 市は、この条例に基づく処分によって生じた損害については、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 市民プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により、指定管理者に市民プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市民プールの使用の許可に関すること。
(2) 第3条各号に掲げる事業の実施等に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) その他市民プールの管理に関して教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に市民プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、市民プールを使用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(各務原市体育施設条例の一部改正)
2 各務原市体育施設条例(平成元年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各務原市民プール条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、この条例による改正前の各務原市民プール条例別表第2のトレーニングルームの月間利用券及び回数券を所持する者が当該月間利用券及び回数券により使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 開設期間 | 使用時間 | 休業日 |
温水プール・トレーニングルーム | 1月3日から12月28日まで | 午前10時から午後9時30分まで (屋外プールの開設期間については、午前9時から午後9時30分まで) | 木曜日(夏休みに当たる木曜日を除く。)及び休日の翌日 |
屋外プール | 6月最終土曜日から9月第1日曜日まで | 午前9時から午後6時まで | 月曜日から金曜日まで(夏休み及び休日を除く。) |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 この表において「夏休み」とは、7月21日から8月31日までの日をいう。
3 木曜日が休日に当たるとき及び休日の翌日が日曜日、休日、土曜日又は木曜日にあたるときは、その翌日を振替休業日とする。
別表第2(第9条関係)
種別 | 区分 | 使用単位 | 使用料(円) | ||
温水プール | 個人使用 | 一般 | 1人1回 | 500 | |
回数券(11枚つづり) | 5,000 | ||||
シルバー 高校生・保護者 | 1人1回 | 300 | |||
回数券(11枚つづり) | 3,000 | ||||
小・中学生 | 1人1回 | 100 | |||
回数券(11枚つづり) | 1,000 | ||||
屋外プール | 個人使用 | 一般 | 1人1回 | 800 | |
回数券(11枚つづり) | 8,000 | ||||
シルバー 高校生 | 1人1回 | 500 | |||
回数券(11枚つづり) | 5,000 | ||||
小・中学生 | 1人1回 | 300 | |||
回数券(11枚つづり) | 3,000 | ||||
温水・屋外プール | 団体使用 | 幼児 | 1人1回 | 50 | |
専用使用 | 平日 | 1コース 2時間まで | 3,000 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 1コース 2時間まで | 5,000 | |||
トレーニングルーム | 当日利用 | 1人1回 | 200 | ||
月間利用 | 1人1ヶ月 | 3,000 | |||
回数券(11枚つづり) | 2,000 | ||||
筋力測定装置 | 一般 | 1人1回 | 500 | ||
高校生 | 1人1回 | 250 |
備考
1 「シルバー」とは、満60歳以上の者をいう。
2 「保護者」とは、小学校就学前の者2人までを同伴する者をいう。
3 小学校就学前の者が個人で使用する場合は、無料とする。
4 30人以上(無料の者を除く。)の団体で使用する場合の使用料は、当該使用料の合計額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。
5 「幼児の団体使用」とは、10人以上の小学校就学前の者が一同に使用する場合をいう。
6 「専用使用」とは、教育委員会が認めた競技会、大会、研修会等で使用することをいう。
7 許可時間を超えたときは、1時間当りの相当額に超過時間数(1時間を単位とし、1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を加算するものとする。
8 使用単位に満たない時間は、使用単位まで繰り上げる。