○各務原市小口融資条例施行規則

昭和54年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市小口融資条例(昭和54年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込み方法等)

第2条 条例による融資(以下「融資」という。)を受けようとする者は、各務原市小口融資斡旋申込書(様式第1号。以下「斡旋申込書」という。)に、次の書類を添付して指定金融機関に提出するものとする。

(1) 岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)所定の様式による信用保証委託申込書 1通

(2) 納税証明書 1通

(3) 法人にあっては、その登記事項証明書 1通

(4) その他市が必要と認める書類

2 指定金融機関は、前項の書類を受理したときは、速やかに条例に定める要件に適合するか否かを確認し、適当と認めたときは、協会所定の様式による信用調書兼事前照会票により協会に保証照会を行うものとする。

3 協会は、前項の照会の結果について速やかに協会所定の様式による回答書により指定金融機関に回答するものとする。

4 指定金融機関は、第1項に定める書類に前項の回答書を添付し、市に提出するものとする。

5 市は、審査の結果融資のあっせんを決定したときは、指定金融機関に融資を依頼するものとする。

6 指定金融機関は、前項のあっせんに基づき、融資を適当と認めたときは、協会所定の様式により保証申込みを行うものとする。

7 指定金融機関は、協会から信用保証書を受理したときは、速やかに所定の手続を経て貸付けを行うものとし、貸付け後遅滞なく協会所定の手続により信用保証料を徴収し協会へ送金するものとする。

8 融資申込み受付は、随時とする。ただし、融資総額が条例第5条第3項の額に達するときは、受付を打ち切ることができるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。

(審査基準)

第3条 融資の申込みに対する審査は、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容、将来性等を考慮し、条例第4条に定める要件のほか、次の各号に基づいて行うものとする。

(1) 融資について計画どおり償還が可能な者

(2) 金融機関からの借入及び協会の保証付借入につき償還を延滞していない者及び過去の実績が不良でない者

(3) 協会の代位弁済を受けたことがない者

(4) 協会の代位弁済を受けている者の連帯保証人でない者

(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていない者

(融資額)

第4条 運転資金の融資額は、原則として過去1年間の販売実績における平均2月の販売高以内とする。

2 設備資金の融資額は、原則として当該見積書等の金額以内とする。

第5条 削除

(確認)

第6条 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種のうち、営業許可等を必要とするものについては、当該許可等を確認するものとする。

2 条例第6条第1項第1号に規定する貸付限度額及び前条各号の確認は、申込人の斡旋申込書により行う。

(融資の方法)

第7条 融資の方法は、次のとおりとする。

(1) 一括返済

 融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高2,000万円までの200種類

 貸付期間 月数単位とし、6月以上12月までの7種類

(2) 月賦返済

 融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高2,000万円までの200種類

 月賦金額 毎月均等返済

 貸付期間 月数単位とし、1月から120月までの120種類。ただし、運転資金の貸付期間は、原則として1月から84月までの84種類

(利子補給の利率)

第8条 補給する利子は、年率2.0パーセント以内とする。

(利子補給の方法)

第9条 利子の補給を受けようとする者は、各務原市小口融資利子補給金交付申請書(様式第2号)を貸付金完済後90日以内に、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、各務原市小口融資利子補給金交付決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、各務原市小口融資利子補給金交付請求書(様式第4号)により、利子補給の請求を行うものとする。

(保証料補助の額)

第10条 補助する信用保証料(以下「保証料」という。)の額は、協会所定の利率以内とする。

(保証料補助の方法)

第11条 保証料の補助を受けようとする者は、各務原市小口融資保証料補助申請書(様式第5号)に保証料払込証明書その他市長が必要と認めた書類を添えて、貸付実行後90日以内に、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、各務原市小口融資保証料補助金交付決定書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、各務原市小口融資保証料補助金交付請求書(様式第7号)により、保証料補助の請求を行うものとする。

(保証料補助金の返還)

第12条 保証料に係る補助金の交付を受けた者は、繰上償還、条件変更等の事由により協会から当該保証料の返戻を受けたときは、各務原市小口融資保証料返戻報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する保証料の返戻を受けた者は、返戻を受けた保証料の額に応じて、交付を受けた保証料に係る補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和54年4月1日以降の貸付けから適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行し、同日以降の貸付けから適用する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行し、同日以後の貸付から適用する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成3年規則第16号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市小口融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利子補給の申請から適用し、同日前の利子補給の申請については、なお従前の例による。

(平成5年規則第13号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の第5条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

3 改正後の第9条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金を完済した者について適用し、同日前に貸付金を完済した者については、なお従前の例による。

(平成7年規則第25号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成10年規則第33号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 改正後の第5条及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成14年規則第18号)

1 この規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条、第7条、第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込に係る融資については、なお従前の例による。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市小口融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成24年規則第11号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市小口融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成30年規則第11号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市小口融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付ける申込みに係る融資について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第46号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、この規則の施行の日において改正前の第9条第1項に規定する提出期限を経過していないものについて適用し、同日において同項に規定する提出期限を経過しているものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後に信用保証料の補助の申請をした者について適用する。

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各務原市小口融資条例施行規則

昭和54年3月28日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第7号
昭和55年3月26日 規則第8号
昭和56年3月28日 規則第6号
昭和63年6月29日 規則第15号
平成元年11月27日 規則第28号
平成3年3月29日 規則第16号
平成5年6月24日 規則第13号
平成7年12月26日 規則第25号
平成10年10月22日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第18号
平成16年8月1日 規則第23号
平成17年3月4日 規則第1号
平成18年12月25日 規則第84号
平成19年10月4日 規則第35号
平成24年3月27日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号
令和5年12月27日 規則第46号