○各務原市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成13年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市土地改良事業分担金徴収条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収方法等)

第2条 条例第4条第2項に規定する市長が定める分担金の徴収方法については、次の各号によるものとする。

(1) 条例第2条に規定する納付義務者が負担する分担金の額は、別表の分担金基準額に受益面積を乗じて得た金額とし、別表の賦課年度毎に各務原市土地改良事業受益地通知書兼分担金決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)により通知し、徴収するものとする。

(2) 分担金の徴収は、年1回とし、納付通知書(様式第2号)により徴収するものとする。

(新規編入)

第3条 新たに土地改良事業の利益を受ける農用地に編入(以下「新規編入」という。)する場合には、編入申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 新規編入する場合の分担金の額は、別表に定める賦課年度の最初の年度からすでに編入していたものとして算出した分担金を新規編入の日以後直近の賦課期日を含む年度以後に決定通知書により通知し、徴収するものとする。

3 市長は、前項の場合において別表に定める賦課年度により難い事情があると認められるときは、他の納付義務者と均衡を失することのない範囲内において当該賦課年度を変更し、徴収することができる。

(分担金の納期)

第4条 条例第5条に規定する分担金の納付期日は、当該年度の1月末日とする。

(納付義務者の変更の届出)

第5条 条例第6条に規定する納付義務者の変更の届出は、納付義務者変更届(様式第4号)により行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年度分の分担金から適用する。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

事業区分

事業名

地目

賦課年度

分担金基準額(円/10アール)

県営土地改良事業

かんがい排水事業(岐阜中流地区)

水田

平成13~19年度

9,000

畑地

平成13~17年度

2,000

平成18・19年度

3,000

畑地帯総合整備事業(鵜沼地区)

平成14~18年度

12,000

平成19年度

0

画像

画像画像

画像

画像

各務原市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成13年3月30日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)