○各務原市緑の条例

平成13年3月30日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 各務原市緑審議会(第5条)

第3章 緑の基本計画(第6条・第7条)

第4章 緑地の保全(第8条・第9条)

第5章 緑化の推進(第10条―第12条)

第6章 雑則(第13条・第14条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の「水と緑の回廊計画」を実現するため、緑地の保全及び緑化の推進についての基本理念を定め、緑豊かな都市環境の形成を図り、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 緑は、都市の自然的環境を改善し、安全性を高め、美しい景観の形成に寄与し、市民に潤いや安らぎをもたらすものであり、市民生活において極めて重要であることから、本市の緑地の保全及び緑化の推進は、豊かな緑を良好な状態で保全し、将来の世代に継承するとともに、新たな緑の創出を目指すものである。

2 緑地の保全及び緑化の推進は、市、市民、事業者及び土地所有者等が緑の重要性を認識し、相互に協力して行うものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、緑化の保全及び緑化の推進についての施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民、事業者及び土地所有者等の責務)

第4条 市民、事業者及び土地所有者等は、基本理念にのっとり緑地の保全及び緑化の推進に自ら努めるとともに、市が実施する緑地の保全及び緑化の推進についての施策に協力しなければならない。

第2章 各務原市緑審議会

(設置等)

第5条 本市の緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、各務原市緑審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、緑地の保全及び緑化の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員12人以内をもって組織し、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第3章 緑の基本計画

(緑の基本計画)

第6条 市長は、緑地の保全及び緑化の推進についての施策の総合的な推進を図るための基本的な計画(以下「緑の基本計画」という。)を定めなければならない。

2 緑の基本計画は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の内容を満たすものでなければならない。

3 緑の基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑地の保全及び緑化の目標

(2) 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項

(3) 緑地の配置の方針に関する事項

(4) その他緑地の保全及び緑化の推進に必要な事項

4 市長は、緑の基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び土地所有者等の意見を聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。

5 市長は、緑の基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

6 前2項の規定は、緑の基本計画の変更について準用する。

(施策実施のための措置)

第7条 市長は、緑の基本計画に基づき、緑地の保全及び緑化の推進についての施策を実施するために必要な制度及び財政上の措置を講ずるものとする。

第4章 緑地の保全

(緑の保全地区の指定)

第8条 市長は、良好な都市環境を形成するために必要と認める緑地を、緑の保全地区として指定することができる。

2 市長は、緑の保全地区を指定しようとするときは、緑地の所有者等の意見を聴かなければならない。

(保存樹木等の指定)

第9条 市長は、都市の美観風致を維持するために必要と認める樹木又はその集団を、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

2 市長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、その所有者等の承諾を得なければならない。

第5章 緑化の推進

(緑化の推進)

第10条 市長は、市が設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎等の公共施設の緑化を推進しなければならない。

2 市長は、国、県、その他公共機関が設置し、又は管理する公共施設について、緑化の推進に努めるよう協力を要請するものとする。

3 市長は、その所有し、又は管理する土地の緑化に努めるとともに、地域における緑化の推進活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

4 事業者は、その設置し、又は管理する工場、事務所等の緑化に努めるものとする。

(開発事業等における緑化の推進)

第11条 宅地の開発及び住宅の建設又はこれらに類する行為で、規則で定める規模以上の事業を行おうとする者は、緑化の内容についてあらかじめ市長に協議し、緑化の推進に努めるものとする。

(緑化推進地区の指定)

第12条 市長は、特に緑化の推進を図る必要があると認める地区を、緑化推進地区として指定することができる。

2 市は、緑化推進地区内において、市民と協働して緑化の推進を図るものとする。

第6章 雑則

(助言及び指導)

第13条 市長は、緑地の保全及び緑化の推進に関して必要な助言又は指導を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4章及び第11条から第13条までの規定は、平成13年10月1日から施行する。

(各務原市みどりの基金条例の一部改正)

2 各務原市みどりの基金条例(平成元年条例第7号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市緑の条例

平成13年3月30日 条例第11号

(平成17年3月31日施行)