○各務原市緑審議会規則
平成13年3月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市緑の条例(平成13年条例第11号)第5条第5項の規定に基づき、各務原市緑審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第4条 会長は、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、会議を公開しないことを出席委員の2分の1以上で決定したときは、この限りでない。
(1) 各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号)第6条第1項各号に該当すると認められる情報を含む案件を審議する場合
(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件を審議する場合
(秩序維持)
第6条 会長は、会場の広さその他の合理的な理由があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、傍聴人が議事の進行を妨げる等の行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(議事録)
第7条 会議の議事については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。
2 前項の議事録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。