○各務原市パターゴルフ場設置条例施行規則

平成12年12月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市パターゴルフ場設置条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用券等)

第2条 各務原リバーサイド21(以下「リバーサイド21」という。)のコースを利用しようとする者(以下「コース利用者」という。)は、コース利用券(様式第1号)又はコース回数券(様式第2号)を購入し、プレーの際、係員に提示しなければならない。

2 靴を借用しようとする者は、貸靴券(様式第3号)を購入し、職員に提出しなければならない。

3 コース利用者は、利用券をプレー中携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用カード)

第3条 コース利用者は、コース利用カード(様式第4号)に必要事項を記入し、プレー前に、係員へ提出しなければならない。

(利用料の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定により利用料を減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める額を減免する。

(1) 小学校の児童又は中学校の生徒が教育課程の目的のため、教職員に引率されてコースを利用する場合 利用料の半額

(2) ハーフ(1ラウンドの半分をいう。)でコースを利用する場合 利用料の半額

(3) 障害者がコースを利用する場合

一般(1人1ラウンド)

300円

一般(回数券(6枚つづり))

1,500円

シルバー・中学生以下(1人1ラウンド)

100円

シルバー・中学生以下(回数券(6枚つづり))

500円

(4) その他の市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める額

2 入場料の減免を受けようとする者はあらかじめリバーサイド21利用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用料の還付)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により入場料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天候その他利用者の責めに帰することができない理由により、プレーができない場合

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合

(遵守事項)

第6条 何人もリバーサイド21においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外では、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、物品の販売又は金品の寄附募集を行わないこと。

(3) その他係員の管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成20年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市パターゴルフ場設置条例施行規則

平成12年12月26日 規則第43号

(平成25年3月19日施行)