○各務原市都市公園条例施行規則

昭和49年8月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市都市公園条例(昭和49年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項並びに条例第3条第1項及び第3項(条例第6条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第6条の2第2項の規定による許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとする場合にあっては公園(施設設置・施設管理・占用)許可申請書(様式第1号)を、条例第3条第1項各号に掲げる行為をし、又は有料公園施設を使用しようとする場合にあっては公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号)を、許可を受けた事項を変更しようとする場合にあっては許可変更申請書(様式第3号)を、その行為を行おうとする日の10日以前に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に公園(施設設置・施設管理・占用)許可書(様式第4号)又は公園・有料公園施設使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(許可書の携帯)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、当該許可書を携帯してその行為を行わなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 園児、小学生又は中学生の団体が教育上の目的で使用するとき。

(2) 地域住民の組織団体その他公の団体が公益上の目的で使用するとき。

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可の申請をする際に公園使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定により交付されている公園使用許可書は、その許可を受けている期間に限り、改正後の同条の規定により交付された公園(施設設置・施設管理・占用)許可書又は公園使用許可書とみなす。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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各務原市都市公園条例施行規則

昭和49年8月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)