○各務原市営住宅条例施行規則

昭和44年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市営住宅条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格の承認の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、各務原市営住宅入居資格承認申請書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 条例第4条第3項の規定による承認又は不承認の決定の通知は、各務原市営住宅入居資格承認・不承認通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第5条に規定する市営住宅への入居の申込み又は条例第9条において準用する条例第5条に規定する一般入居者の市営住宅への入居の申込みは、住民票の写し、入居する家族全員の年間所得金額が判明する書類、市税等を完納していることの証明書及び婚姻予約証明書等入居資格を証明する書類を添付して、各務原市営住宅入居申込書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。

(入居者の決定通知)

第4条 条例第11条の規定による入居者の決定の通知は、各務原市営住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(連帯保証人)

第4条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者又は市長が適当と認めた法人とする。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 月額15万8,000円以上の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額とする。)の合計をいう。)を有すること。

(3) 現に市営住宅に入居していないこと。

(4) 市税(市外に住所を有する者にあっては、当該住所地の市町村税)を滞納していないこと。

2 連帯保証人(法人を除く。)が負担する保証債務の極度額は、入居当初の家賃15月分に相当する金額とする。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第5号によるものとし、次に掲げる書類(連帯保証人が法人の場合にあっては、印鑑証明書)を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の年間所得金額が判明する書類

(3) 連帯保証人が市税等を完納していることの証明書

(緊急連絡人)

第5条の2 前条に規定する請書を提出するときは、緊急連絡人届出書(様式第5号の2)を併せて提出しなければならない。この場合において、入居者は、緊急連絡人(緊急時等の連絡先として入居者が指定する者をいう。以下同じ。)の住所が確認できる書類を添付しなければならない。

2 緊急連絡人は、各務原市役所を中心とする半径50キロメートル程度の範囲内に居住している者とする。

(連帯保証人及び緊急連絡人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人が死亡し、それを辞退し、若しくは保証能力を失ったとき又は市長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、第5条の請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、緊急連絡人が死亡し、若しくはそれを辞退したとき又は市長が緊急連絡人を不適当と認めたときは、新たに緊急連絡人を定め、前条第1項の緊急連絡人届出書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人又は緊急連絡人が住所、連絡先等を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、緊急連絡人が住所を変更したときは、前条第1項の添付書類を提出しなければならない。

(入居日の通知)

第7条 条例第14条第1項の規定による市営住宅の入居日の通知は、各務原市営住宅入居日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予の基準等)

第8条 条例第16条の規定により家賃を減免し、又はその徴収を猶予する場合における同条第1号から第3号までに掲げる事項についての該当の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第16条第1号 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の扶養控除前の額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「告示」という。)による地域の級地区分に応じた生活扶助基準額(以下「生活扶助基準額」という。)以下であるとき。

(2) 条例第16条第2号 病気が長期にわたるため療養する必要があり、かつ、収入の額から支出した療養費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)を控除した額が生活扶助基準額以下であるとき。

(3) 条例第16条第3号 災害により容易に回復し難い損害を受け、その年における損害額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)を控除した額が生活扶助基準額以下であるとき。

2 条例第16条の規定による減免後の家賃の額は、収入の1割の範囲内で市長が定める。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者については、告示による地域の級地区分に応じた住宅扶助基準額又は住宅扶助特別基準額の相当額以内とする。

3 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予の期間は、3月以内とし、3月を超える期間を申請したものについては、3月ごとに更新するものとする。

(敷金及び割増賃料の減免及び徴収猶予の基準等)

第9条 前条第1項及び第3項の規定は、条例第18条第2項又は第28条第4項の規定により敷金又は割増賃料について条例第16条の規定を準用する場合について準用する。

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請等)

第10条 条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、条例第18条第2項において準用する条例第16条の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は条例第28条第4項において準用する条例第16条の規定による割増賃料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、減免については各務原市営住宅家賃・敷金・割増賃料減免申請書(様式第7号)を、徴収の猶予については各務原市営住宅家賃・敷金・割増賃料徴収猶予申請書(様式第8号)にそれぞれ次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居している家族全員の年間所得金額が判明する書類

(2) 医師の発行する診断書及び医療費の証明書、災害による損害の見積書その他支出額を証明する書類

2 市長は、前項の減免についての申請書の提出があった場合において、減免を必要と認めたときは、各務原市営住宅家賃減免承認書(様式第9号)、各務原市営住宅敷金減免承認書(様式第9号の2)又は各務原市営住宅割増賃料減免承認書(様式第9号の3)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の徴収の猶予についての申請書の提出があった場合において、徴収の猶予を必要と認めたときは、各務原市営住宅家賃徴収猶予承認書(様式第10号)、各務原市営住宅敷金徴収猶予承認書(様式第10号の2)又は各務原市営住宅割増賃料徴収猶予承認書(様式第10号の3)を当該申請者に交付するものとする。

(長期不在の届出等)

第11条 条例第21条第1項の規定による市営住宅を使用しないときの届出は、各務原市営住宅一時不在届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項に規定する長期にわたる市営住宅の不使用の承認を受けようとする入居者は、各務原市営住宅長期不在承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、各務原市営住宅長期不在承認通知書(様式第13号)を当該入居者に交付するものとする。

(同居の承認の申請等)

第12条 条例第22条に規定する同居の承認を受けようとする入居者は、各務原市営住宅同居者入居承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居している家族全員及び同居の承認を受けようとする者の本籍、住所、氏名、続柄、生年月日及び年間所得金額が判明する書類

(2) 同居の承認を受けようとする者が市税等を完納していることの証明書

2 市長は、前項の承認をしたときは、各務原市営住宅同居者入居承認通知書(様式第15号)を当該入居者に交付するものとする。

3 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに、各務原市営住宅同居者異動届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の届出等)

第13条 条例第23条第1項の規定による入居の承継の届出は、各務原市営住宅入居承継承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 入居している家族全員の住所、氏名、続柄、生年月日及び年間所得金額が判明する書類

(2) 入居の承継を受けようとする者と入居者との続柄が判明する書類

2 条例第23条第2項の規定による入居の承継の承認の通知は、各務原市営住宅入居承継承認通知書(様式第18号)により行うものとする。

(住宅の変更)

第14条 市営住宅の入居者は、相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、住宅の変更を希望するときは、各務原市営住宅変更申請書(様式第19号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(模様替え及び増築の承認の申請)

第15条 条例第25条に規定する模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、各務原市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第20号)に模様替え又は増築箇所、物件等が分かる図面等を添付して市長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第16条 条例第26条第1項の規定による収入の申告は、入居者及び同居者の前年度の収入について、7月末日までに、各務原市営住宅収入に関する申告書(様式第21号)に入居する家族全員の年間所得金額が判明する書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、入居者及び同居者の収入を調査した上で、条例第26条第2項の規定による通知を、各務原市営住宅収入額認定通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第26条第3項に規定する収入額の認定に対する意見を述べようとする入居者は、当該認定に係る通知のあった日から起算して10日以内に、各務原市営住宅収入額認定に関する意見書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、市長は、条例第26条第3項の規定により当該認定を更正したときは、各務原市営住宅収入額変更認定通知書(様式第24号)を当該入居者に交付するものとする。

(収入超過者の認定の通知等)

第17条 条例第27条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は、各務原市営住宅収入超過者認定通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第27条第2項に規定する収入超過者の認定に対する意見を述べようとする入居者は、通知のあった日から起算して10日以内に、各務原市営住宅収入超過者認定に関する意見書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、市長は、条例第27条第2項の規定により当該認定を更正したときは、各務原市営住宅収入超過者変更認定通知書(様式第27号)を当該入居者に交付するものとする。

(市営住宅の明渡しの届出)

第18条 条例第32条の規定による市営住宅の明渡しの届出は、各務原市営住宅明渡届出書(様式第28号)により行うものとする。

(立入検査身分証明書)

第19条 条例第33条第3項に規定する検査に当たる者の身分を示す証票は、様式第29号によるものとする。

(集会所)

第20条 市営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に資するため、市営住宅に集会所を置くことができる。

2 集会所は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用できない。

(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

3 集会所の使用料は、無料とする。

4 集会所の使用手続その他集会所の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(使用許可の申請)

第21条 条例第37条の規定による使用許可の申請は、各務原市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第30号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し

(2) 駐車しようとする自動車に係る自動車検査証その他これに類するものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書等)

第22条 条例第38条第3項の文書は、各務原市営住宅駐車場使用許可・変更許可書(様式第31号)とする。

2 条例第38条第3項の使用許可の期間は、3年を超えることができないものとする。

3 前項の使用許可の期間は、更新することができる。

(使用許可の変更の申請等)

第23条 使用許可者は、当該使用許可に係る事項の変更をしようとするときは、各務原市営住宅駐車場使用許可変更申請書(様式第32号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し

(2) 駐車しようとする自動車に係る自動車検査証その他これに類するものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、各務原市営住宅駐車場使用許可・変更許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用許可の承継の申請等)

第24条 条例第39条の規定による使用許可の承継をしようとする者は、各務原市営住宅駐車場使用許可承継申請書(様式第33号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し

(2) 駐車しようとする自動車に係る自動車検査証その他これに類するものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、各務原市営住宅駐車場使用許可承継許可書(様式第34号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第25条 条例第40条第3項の規定により駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免については各務原市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第35号)を、徴収の猶予については各務原市営住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、減免の決定をしたときは各務原市営住宅駐車場使用料減免承認書(様式第37号)により、徴収の猶予の決定をしたときは各務原市営住宅駐車場使用料徴収猶予承認書(様式第38号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用許可の取消し及び明渡しの請求)

第26条 条例第43条第1項の規定による使用許可の取消しの通知及び駐車場の明渡しの請求は、各務原市営住宅駐車場使用許可取消通知書兼明渡請求書(様式第39号)により行うものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第27条 条例第44条において準用する条例第32条の規定による駐車場の明渡しの届出は、各務原市営住宅駐車場明渡届出書(様式第40号)により行うものとする。

(保管場所の証明)

第28条 市長は、使用許可者の請求により、自動車の保管場所を確保している旨を証明するものとする。

(添付書類の省略)

第29条 市長は、この規則の規定により申請書、届出書、申告書等に添付して提出すべき書類について、証明すべき事項を当事者の同意を得て公簿等により確認することができるときは、これを省略させることができる。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に市営住宅に入居している者の第11条の規定による入居日は、昭和42年1月1日以前に入居した者については同日を、同日以後に入居した者については家賃徴収開始の日を入居日とみなす。

3 各務原市営住宅条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)の施行の日前に条例の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者は、同日以後、第5条の請書及び第5条の2の緊急連絡人届出書を市長に提出し、連帯保証人を1人とすることができる。

(昭和45年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成10年規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 各務原市改良住宅管理条例施行規則(昭和50年規則第22号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に改正前の各務原市市営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)又は前項の規定による廃止前の各務原市改良住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申込書、届出書その他の書面は、それぞれ改正後の各務原市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。

4 この規則の施行前に改正前の規則又は旧規則の規定により市長が交付した決定通知書、承認書その他の書面は、それぞれ改正後の規則の相当規定により市長が交付したものとみなす。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成18年規則第28号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市営住宅条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の各務原市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に各務原市営住宅条例(昭和44年条例第16号)の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者並びに各務原市営住宅条例施行規則附則第3項の規定による提出をした者に係る連帯保証人について適用する。この場合において、各務原市営住宅条例施行規則附則第3項の規定による提出をした者に係る連帯保証人に係る改正後の第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「入居当初の」とあるのは、「次条の請書及び第5条の2の緊急連絡人届出書を市長に提出するときにおける」とする。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第20条の次に8条を加える改正規定(第25条に係る部分に限る。)及び様式第29号の次に11様式を加える改正規定(様式第35号から様式第38号までに係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

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各務原市営住宅条例施行規則

昭和44年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 市営住宅
沿革情報
昭和44年3月29日 規則第9号
昭和45年7月25日 規則第9号
平成元年11月27日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第10号
平成16年8月1日 規則第23号
平成18年3月29日 規則第28号
平成22年9月30日 規則第36号
平成24年3月27日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年12月24日 規則第43号
平成30年7月31日 規則第39号
令和2年3月18日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第27号
令和4年12月21日 規則第52号