○各務原市営住宅条例施行規則
昭和44年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市営住宅条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号の規則で定める請書は、様式第5号によるものとする。
2 入居者は、緊急連絡人が死亡し、若しくはこれを辞退し、又は市長が緊急連絡人を不適当と認めたときは、新たに緊急連絡人を定め、前項の緊急連絡人届出書により市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 入居者は、緊急連絡人が住所、連絡先等を変更したときは、遅滞なく、第1項の緊急連絡人届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 条例第16条第1号 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の扶養控除前の額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「告示」という。)による地域の級地区分に応じた生活扶助基準額(以下「生活扶助基準額」という。)以下であるとき。
(2) 条例第16条第2号 病気が長期にわたるため療養する必要があり、かつ、収入の額から支出した療養費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)を控除した額が生活扶助基準額以下であるとき。
(3) 条例第16条第3号 災害により容易に回復し難い損害を受け、その年における損害額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)を控除した額が生活扶助基準額以下であるとき。
2 条例第16条の規定による減免後の家賃の額は、収入の1割の範囲内で市長が定める。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者については、告示による地域の級地区分に応じた住宅扶助基準額又は住宅扶助特別基準額の相当額以内とする。
3 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予の期間は、3月以内とし、3月を超える期間を申請したものについては、3月ごとに更新するものとする。
(1) 入居している家族全員の年間所得金額が判明する書類
(2) 医師の発行する診断書及び医療費の証明書、災害による損害の見積書その他支出額を証明する書類
(1) 入居している家族全員及び同居の承認を受けようとする者の本籍、住所、氏名、続柄、生年月日及び年間所得金額が判明する書類
(2) 同居の承認を受けようとする者が市税等を完納していることの証明書
3 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに、各務原市営住宅同居者異動届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居している家族全員の住所、氏名、続柄、生年月日及び年間所得金額が判明する書類
(2) 入居の承継を受けようとする者と入居者との続柄が判明する書類
(住宅の変更)
第14条 市営住宅の入居者は、相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、住宅の変更を希望するときは、各務原市営住宅変更申請書(様式第19号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(集会所)
第20条 市営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に資するため、市営住宅に集会所を置くことができる。
2 集会所は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用できない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 宿泊の用に供するとき。
(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
3 集会所の使用料は、無料とする。
4 集会所の使用手続その他集会所の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し
(2) 駐車しようとする自動車に係る自動車検査証その他これに類するものの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第38条第3項の使用許可の期間は、3年を超えることができないものとする。
3 前項の使用許可の期間は、更新することができる。
(使用許可の変更の申請等)
第23条 使用許可者は、当該使用許可に係る事項の変更をしようとするときは、各務原市営住宅駐車場使用許可変更申請書(様式第32号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し
(2) 駐車しようとする自動車に係る自動車検査証その他これに類するものの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、各務原市営住宅駐車場使用許可・変更許可書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し
(2) 駐車しようとする自動車に係る自動車検査証その他これに類するものの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(保管場所の証明)
第28条 市長は、使用許可者の請求により、自動車の保管場所を確保している旨を証明するものとする。
(添付書類の省略)
第29条 市長は、この規則の規定により申請書、届出書、申告書等に添付して提出すべき書類について、証明すべき事項を当事者の同意を得て公簿等により確認することができるときは、これを省略させることができる。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に市営住宅に入居している者の第11条の規定による入居日は、昭和42年1月1日以前に入居した者については同日を、同日以後に入居した者については家賃徴収開始の日を入居日とみなす。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 各務原市改良住宅管理条例施行規則(昭和50年規則第22号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に改正前の各務原市市営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)又は前項の規定による廃止前の各務原市改良住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申込書、届出書その他の書面は、それぞれ改正後の各務原市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行前に改正前の規則又は旧規則の規定により市長が交付した決定通知書、承認書その他の書面は、それぞれ改正後の規則の相当規定により市長が交付したものとみなす。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第28号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市営住宅条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の各務原市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に各務原市営住宅条例(昭和44年条例第16号)の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者並びに各務原市営住宅条例施行規則附則第3項の規定による提出をした者に係る連帯保証人について適用する。この場合において、各務原市営住宅条例施行規則附則第3項の規定による提出をした者に係る連帯保証人に係る改正後の第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「入居当初の」とあるのは、「次条の請書及び第5条の2の緊急連絡人届出書を市長に提出するときにおける」とする。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第20条の次に8条を加える改正規定(第25条に係る部分に限る。)及び様式第29号の次に11様式を加える改正規定(様式第35号から様式第38号までに係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に連帯保証人(各務原市営住宅条例の一部を改正する条例(令和6年条例第25号)による改正前の各務原市営住宅条例(昭和44年条例第16号)第12条第1項第1号の連帯保証人をいう。以下この項において同じ。)である者に係る変更等の手続については、改正前の第6条第1項及び第3項(連帯保証人に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「新たに連帯保証人を定め、第5条の請書及び添付書類」とあるのは、「各務原市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年規則第11号)による改正後のこの規則(以下この項において「新規則」という。)第5条の請書(当該入居者が新規則第6条第1項に規定する緊急連絡人を定めていない場合にあっては、新規則第5条の請書及び同項の緊急連絡人届出書)」とする。
(各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
3 各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略