○各務原市消防庁舎管理規程
昭和41年7月13日
消防本部訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市消防本部及び消防署庁舎(以下「消防庁舎」という。)の管理に関し、各務原市庁舎管理規則(昭和39年規則第6号。以下「市庁舎管理規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、緊急の必要があるとき及び消防長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 消防車庫前の消防庁舎敷地内又は消防車庫内に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第8号において同じ。)を乗り入れ、又は放置し、若しくは駐車すること。
(2) 消防車庫、仮眠室、更衣室又は消防車庫前の敷地内に入ること。
(3) 消防自動車、ホース、ヘルメット、防火衣その他の消防用機械器具を使用し、損壊し、又は撤去すること。
(4) 消防庁舎に備付けの消防用機械器具の正当な使用を妨げること。
(5) 車両を指定した駐車場以外の他の場所に駐車すること。
(消防庁舎の使用)
第3条 消防庁舎の施設は、消防の用に供するもののほか、その施設を使用しようとする者(以下「消防庁舎使用責任者」という。)は、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。
(消防庁舎使用許可基準)
第4条 前条に規定する消防庁舎使用の許可は、国又は普通地方公共団体の行政事務の執行のため使用するものでなければならない。ただし、消防長が特にその使用の必要を認めたときは、この限りでない。
(1) 多数の者が出入りし、消防業務の遂行に支障をきたすおそれのあるとき
(2) 消防庁舎使用責任者が、使用者の統制を欠き、市庁舎管理規則又はこの規程に違反する行為があるおそれのあるとき
(3) 施設をき損するおそれのある行為があったとき
(4) 酒、ビール等のアルコール類を飲食する行為をともなうとき
(5) 前各号のほか、消防業務の遂行に支障をきたすおそれのあるとき
3 消防庁舎の使用を許可する施設は、次のとおりとする。
(1) 会議室及びその附属設備
(2) 研修室及びその附属設備
(3) 2階湯沸室及びその附属設備
4 消防庁舎を使用する時間は、毎日午前8時30分から午後8時0分までの時間内とする。
(使用許可の申請)
第5条 消防庁舎使用責任者は、消防庁舎使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の前日までに消防長に提出しなければならない。
(消防職員の優先使用)
第6条 災害が発生し、消防職員が出動するとき、消防庁舎内及びその敷地内に在る消防職員を除く他の者は、すべての出入口を避け、通路に在る者は、その右側に寄って停止して待避し、消防職員に進路を譲り、その出動を妨げてはならない。
(応接事務の中止)
第7条 消防職員の出動を要する災害が発生したときは、消防職員は、消防用務を除く他の用務の電話の交換及び受付、その他の応接事務を中止することができる。
(使用許可の取り消し等)
第8条 消防長は、消防庁舎の使用を許可したのち、消防庁舎使用責任者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき
(2) 許可の条件に違反したとき
(3) 市庁舎管理規則又はこの規程に違反したとき
(4) 関係職員の指示に従わなかったとき
(損害補償責任)
第9条 この規程に違反したことにより生じた損害又は前条の使用許可の取り消し等によって生じた損害については、消防長は、その責めを負わない。
(原状回復)
第10条 消防庁舎使用責任者は、その使用が終ったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに施設を原状に復さなければならない。
2 前項の原状回復については、関係消防職員の指示に従わなければならない。
(庁舎管理簿の備付)
第11条 消防本部又は消防署は、消防庁舎管理簿(様式第2号)を備付け、使用を許可したときは、その使用状況を記録しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年消本訓令第3号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。