○各務原市消防団条例
昭和38年7月4日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 消防団の名称は、各務原市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市全域とする。
(1) 次号に掲げる団員以外の団員(以下「一般団員」という。) 730人以内
(2) 従事すべき職務の範囲を限定して任用される団員(以下「機能別団員」という。) 30人以内
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「令」という。)第4条第1項第1号の条例で定める定員は、前項の団員の定員とする。
3 令第4条第3項の条例で定める定員は、一般団員の定員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 本市に居住し、在勤し、又は在学する年齢満18歳以上の者
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、団員となることができない。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績のよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 前項の停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義を似って特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める額の年額報酬を支給する。
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合は、別表第2に定める額の出動報酬を支給する。
4 災害に係る職務に同一の日において7時間45分を超えて従事した場合又は2以上の日にわたって引き続き従事した場合においては、これらの日における災害に係る職務は、7時間45分をもって1日とみなし、7時間45分未満の端数があるときは、その端数を1日とみなす。
5 報酬の支給方法については、各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の定めるところによる。
(費用弁償)
第13条 団員が災害に係る職務に従事した場合は、費用弁償を支給するものとし、その額は、1回につき200円とする。
2 前項に定める場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、団長及び副団長にあっては各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)に規定する8級の職務にある者の旅費額に相当する額を、その他の団員にあっては同条例に規定する5級の職務にある者の旅費額に相当する額を費用弁償として支給する。
3 費用弁償の支給方法については、各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和38年4月1日から適用する。
2 川島町の編入の日の前日に川島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和52年川島町条例第17号)の規定により消防団員に任命されている者は、この条例の相当規定により任命されたものとみなす。
3 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧稲羽消防団条例(昭和30年4月稲羽町条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第40号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した職務又は出発した旅行に係る費用弁償から適用する。
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)
2 各務原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した職務に係る費用弁償について適用し、同日前に発生した職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後の職務(同日前から引き続く職務を除く。)に係る出動報酬及び費用弁償について適用し、同日前の職務及び同日以後の職務(同日前から引き続く職務に限る。)に係る費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
職名 | 年額報酬の額 | |
団長 | 82,500円 | |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 37,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 一般団員 | 36,500円 |
機能別団員 | 8,000円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 出動報酬の額 |
災害の場合 | 1日につき8,000円 |
警戒の場合 | 1回につき1,500円 |
訓練等の場合 | 1回につき1,500円 |