○各務原市消防団規則

昭和38年7月4日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び各務原市消防団条例(昭和38年条例第46号)の規定に基づき、各務原市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は分団により、分団は部により、部は班により構成する。

(階級及び任期)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 前項の規定にかかわらず、機能別団員(各務原市消防団条例第2条の2第1項第2号に規定する機能別団員をいう。第21条において同じ。)の階級は、団員とする。

3 団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(本部等)

第4条 消防団に本部(次項及び第3項において「消防団本部」という。)を置く。

2 消防団本部に団長、副団長及び団員を置く。

3 消防団本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の教養訓練に関すること。

(3) 消防団の諸計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか団長が必要と認める事項に関すること。

4 分団に分団長及び副分団長を、部に部長を、班に班長及び団員を置く。

5 消防団に、分団として音楽隊分団及び女性分団を置くことができる。

6 音楽隊分団及び女性分団に属する消防団員は、災害発生時には、本部連絡員として服務するものとする。

(団長の職務)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、副団長がその職務を代理し、副団長にも事故があるとき、又は副団長も欠けたときは、分団長がその職務を代理する。この場合において、あらかじめ団長の定める順序に従い、その職務を代理する。

(宣誓)

第6条 消防団員に任命された者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(出動区域及び警戒区域)

第7条 分団等の出場区域及び警戒区域は、別に定めるところによる。

(水火災その他の災害出場)

第8条 消防車が水火災現場に赴くときは、交通法規の定める制限速度を遵守するとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長は消防長の所轄の下に行動し、消防団員は消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び水損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視官が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(文書薄冊)

第14条 消防団には次の文書薄冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、消防団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第21条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則によるものとする。ただし、機能別団員の服制については、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧稲羽町消防団規則(昭和31年11月稲羽町規則第2号)は、廃止する。

3 川島町の編入の日の前日までに、川島町消防団規則(昭和25年川島町規則第2号)の規定により任命された団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員は、平成16年度に限り、この規則の相当規定により任命されたものとみなす。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成3年規則第27号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第53号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第66号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

各務原市消防団規則

昭和38年7月4日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和38年7月4日 規則第29号
平成元年11月27日 規則第28号
平成3年12月26日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第10号
平成16年10月1日 規則第53号
平成20年11月7日 規則第37号
平成26年8月1日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年12月26日 規則第66号
平成29年3月30日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第39号