○各務原市危険物規制規則

昭和43年12月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の4及び第3章の規定の実施のため、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)並びに各務原市火災予防条例(昭和38年条例第48号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、府令様式第1の2による申請書(次条において「申請書」という。)正副2通を消防長に提出しなければならない。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第3条 消防長は、申請書を受理したときは、その実情を調査の上、火災予防上支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。

2 前項の承認をしたときは、申請書の副本に必要事項を記載し、これを申請者に交付するものとする。

(条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査の申請)

第4条 条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物タンク水張(水圧)検査申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(タンク検査済証の交付)

第5条 消防長は、前条の申請に基づくタンクが検査の結果、条例の基準に適合すると認めたときは、少量危険物タンク検査済証(様式第2号及び様式第3号)の交付をするものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第5条の2 少量危険物タンク検査済証の交付を受けている者は、少量危険物タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、タンク検査済証再交付申請書(様式第3号の2)により、消防長にその再交付を申請することができる。

2 少量危険物タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をする場合は、タンク検査済証再交付申請書に当該少量危険物タンク検査済証を添えて提出しなければならない。

3 少量危険物タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した少量危険物タンク検査済証を発見した場合は、これを速やかに消防長に提出しなければならない。

4 前3項の規定は、政令第8条の2第7項のタンク検査済証の再交付について準用する。この場合において、前3項中「消防長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(製造所等の届出書の処理)

第6条 法第11条第6項及び法第11条の4の規定による届出書を受理した場合において、届出の事項について支障がないと認めたとき、市長は、届出書副本に届済印(様式第4号)を押印して届出者に交付するものとする。

(届出事項)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の設置者の住所、氏名又は名称に変更があったとき。

(2) 製造所等の所有者、管理者又は占有者の住所、氏名又は名称に変更があったとき。

(3) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき(ただし、休止期間が1年を超えるときは、休止した日から起算して1年毎に、それぞれ1年を経過する日までにその都度届け出なければならない。)

(4) 製造所等を再開しようとするとき。

(5) 製造所等において災害が発生したとき。

2 前項の規定による届出は、同項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては危険物製造所等の変更届出書(様式第5号)同項第3号及び第4号に掲げる場合にあっては危険物製造所等の休止・再開届出書(様式第6号)同項第5号に掲げる場合にあっては危険物製造所等の災害発生届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(資料の提出)

第8条 製造所等の所有者、管理者、占有者その他の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料提出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない製造所等の軽微な変更で別に定めるものを行うとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(手数料)

第9条 第4条のタンクの水張、水圧検査を受けようとする者は、各務原市手数料条例(平成12年条例第3号)により、手数料を納めなければならない。

(公示の方法)

第10条 府令第7条の5に規定する市長が定める方法は、各務原市役所前掲示場及び各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所前の掲示場への掲示並びに市ウェブサイトへの掲載とする。

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第29号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の各務原市証紙条例施行規則の規定中出納員が証紙を売りさばいたときの報告に関する規定は、この規則の施行後も、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の各務原市危険物取締り規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請するものから適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。

(平成7年規則第11号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市危険物規制規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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各務原市危険物規制規則

昭和43年12月19日 規則第26号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11類 防/第3章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和43年12月19日 規則第26号
昭和46年9月30日 規則第29号
昭和57年3月27日 規則第6号
昭和63年12月20日 規則第23号
平成元年11月27日 規則第28号
平成2年3月19日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第20号
平成16年8月1日 規則第23号
平成22年3月25日 規則第9号
平成22年12月20日 規則第42号
平成29年2月13日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第3号
令和2年7月21日 規則第57号
令和3年3月26日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第51号