○各務原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月20日

条例第32号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び生活環境の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の計画は、次のとおりとする。

(2) 給水人口 14万9,900人

(3) 1日最大給水量 6万8,400立方メートル

3 下水道事業の計画は、次のとおりとする。

(1) 処理区域 本市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画における区域

(2) 計画処理人口 14万2,400人

(3) 処理区域面積 5,150ヘクタール

(4) 1日最大処理水量 7万5,248立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業に属する事務を処理するため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び種類)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する損害賠償の額)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年条例第41号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年条例第47号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月20日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第32号
昭和44年12月15日 条例第35号
昭和47年3月30日 条例第17号
昭和47年12月25日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和50年1月31日 条例第2号
昭和56年10月15日 条例第21号
昭和61年10月9日 条例第30号
昭和62年12月22日 条例第27号
平成14年6月26日 条例第23号
平成16年10月1日 条例第41号
平成22年12月21日 条例第47号
平成24年3月27日 条例第18号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年3月28日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第27号
令和6年3月28日 条例第29号