○各務原市水道事業及び下水道事業組織規程

昭和43年3月30日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、各務原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第32号)第4条第2項の規定に基づき設置する水道部(以下「部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(課等及び係の設置)

第2条 部に次の課等及び係を置く。

課等名

係名

水質改善対策室

水質改善対策係

水道総務課

水道総務係、水道経理係

水道施設課

施設係、給水係、浄配水係、維持改良係

下水道課

下水道計画係、工務係、普及係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

水質改善対策室

水質改善対策係

1 浄水処理施設の整備に関すること。

水道総務課

水道総務係

1 水道事業に係る予算の編成及び執行に関すること。

2 水道事業に係る財政計画の策定に関すること。

3 水道事業に係る企業債の申請に関すること。

4 水道事業に係る諸規程の制定及び改廃に関すること。

5 水道事業に係る職員の身分、給与等に関すること。

6 水道事業に係る公印の管守に関すること。

7 水道事業に係る文書の保管及び管理に関すること。

8 給水装置工事事業者の指定に関すること。

9 水道事業に係る入札及び契約の締結に関すること。

10 前号の契約に係る検査の立会い(単価契約、賃借料及び委託料(工事及び工事に係る設計・監理・調査・測量以外のもの)に係るものを除く。)に関すること。

11 水道事業に係る用地の取得及び賃貸借契約の締結並びに不用地の処分に関すること。

12 水道事業に係る公用自動車の管理に関すること。

13 水道事業庁舎の維持管理に関すること。

14 水道事業に係る業務用無線の管理に関すること。

15 水道料金に関すること。

16 水道事業に係るコンピュータ及びネットワークに関すること。

17 部内及び課内の庶務及び連絡調整に関すること。

18 水道事業に係る他課の所掌に属さない事項に関すること。

水道経理係

1 水道事業に係る企業債の償還及び一時借入金に関すること。

2 水道事業に係る各勘定取引の執行及び会計伝票の作成並びに証書類の保管に関すること。

3 水道事業に係る出納及びその他会計事務に関すること。

4 水道事業に係る企業出納員の事務補助に関すること。

5 水道事業に係る計理及び業務状況の報告に関すること。

6 水道事業に係る決算の調製に関すること。

7 水道事業に係る固定資産、剰余金及び積立金に関すること。

8 水道事業に係るたな卸資産に関すること。

水道施設課

施設係

1 水道施設計画の立案に関すること。

2 水道施設工事の設計、監督及び検査に関すること。

3 水道施設図面の管理に関すること。

4 水道施設工事に係る道路、軌道、河川等の占用に関すること。

5 課内の庶務及び連絡調整に関すること。

給水係

1 給水工事の受付及び審査に関すること。

2 給水工事に係る収入金に関すること。

3 給水工事の設計、監督及び検査に関すること。

4 給水装置等の使用に係る指導及び取締りに関すること。

5 量水器の取付け及び取替えに関すること。

浄配水係

1 水源関連設備工事の設計、監督及び検査に関すること。

2 水源関連の設備及び施設の維持管理に関すること。

3 水道の水質保全に関すること。

4 給水制限に関すること。

5 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

維持改良係

1 導・送・配水管及び給水装置の維持管理に関すること。

2 応急給水に関すること。

3 漏水防止に関すること。

4 水道施設の維持改良工事に係る収入金に関すること。

5 水道事業に係る工事用機械器具、資材及び量水器の管理に関すること。

下水道課

下水道計画係

1 下水道事業に係る予算の編成及び執行に関すること。

2 下水道事業に係る財政計画の策定に関すること。

3 下水道事業に係る企業債及び一時借入金に関すること。

4 下水道事業に係る諸規程の制定及び改廃に関すること。

5 下水道事業に係る職員の身分、給与等に関すること。

6 下水道事業に係る公印の管守に関すること。

7 下水道事業に係る文書の保管及び管理に関すること。

8 下水道事業の契約に係る検査の立会い(単価契約、賃借料及び委託料(工事及び工事に係る設計・監理・調査・測量以外のもの)に係るものを除く。)に関すること。

9 下水道事業に係る用地の取得及び賃貸借契約の締結並びに不用地の処分に関すること。

10 下水道事業に係る公用自動車の管理に関すること。

11 下水道事業に係る各勘定取引の執行及び会計伝票の作成並びに証書類の保管に関すること。

12 下水道事業に係る出納及びその他会計事務に関すること。

13 下水道事業に係る企業出納員の事務補助に関すること。

14 下水道事業に係る計理及び業務状況の報告に関すること。

15 下水道事業に係る決算の調製に関すること。

16 下水道事業に係る固定資産、剰余金及び積立金に関すること。

17 下水道事業に係るたな卸資産に関すること。

18 下水道事業の計画に関すること。

19 下水道事業の施行手続に関すること。

20 流域下水道との連絡調整に関すること。

21 下水道指定工事店に関すること。

22 課内の庶務及び連絡調整に関すること。

工務係

1 公共下水道工事に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。

2 下水道施設の受託工事等に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。

3 流域下水道との設計協議に関すること。

4 下水道施設の維持管理に関すること。

5 下水道台帳の作成及び管理に関すること。

普及係

1 排水設備等に関すること。

2 下水道の水質規制及び特定事業場の排水調査に関すること。

3 水洗化の促進に関すること。

4 下水道の普及啓発に関すること。

5 下水道事業受益者負担金及び公共下水道区域外流入分担金に関すること。

6 下水道使用料に関すること。

7 井戸水等の計量器に関すること。

(組織上の職)

第4条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の分掌事務を掌理する。

第4条の2 部に次長を置くことができる。

2 次長は、部長を補佐する。

第4条の3 部に水道法(昭和32年法律第177号)第19条に規定する水道技術管理者を1人置く。

2 水道技術管理者は、水道法第19条に規定する業務を処理する。

第4条の4 第2条に規定する課等(以下「課等」という。)に課長(水質改善対策室にあっては、室長。以下同じ。)を置く。

2 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

第4条の5 課等に課長を補佐させるため、課長の補佐を置くことができる。

第4条の6 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

(特別の職)

第5条 部又は課等に、各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)第26条から第30条までに規定する特別の職を置くことができる。

第5条の2 上司の命を受け、その担任事務を処理するため、主任主事及び主任技師を置くことができる。

(職員の職)

第6条 補助機関におかれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

職区分

職名

所掌事務

事務職

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

技術職

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

技師補

上司の命を受け、補助的技術に従事する。

技能職

主任技能士

上司の命を受け、水道の技術的業務に従事する。

技能士

上司の命を受け、水道の技術的業務に従事する。

技能士補

上司の命を受け、水道の補助的業務に従事する。

労務職

用務員

上司の命を受け、水道施設環境の整備その他の用務に従事する。

(課等内の事務分担)

第7条 課長は、あらかじめ市長の承認を得て、課等内における職員の事務分担を定めなければならない。

(職員の相互補助)

第8条 職員は、部の分掌事務について滞りがないよう相互に補助しなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年水管規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年水管規程第1号)

この規程は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第7号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年水管規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(各務原市水道事業公印規程の一部改正)

2 各務原市水道事業公印規程(昭和43年水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

水道部総務課

環境水道部水道総務課

水道部施設課

環境水道部水道施設課

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第4号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

環境水道部水道総務課

水道部水道総務課

環境水道部水道施設課

水道部水道施設課

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

各務原市水道事業及び下水道事業組織規程

昭和43年3月30日 水道事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和45年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和46年8月31日 水道事業管理規程第1号
昭和48年1月13日 水道事業管理規程第1号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第7号
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和50年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和53年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和55年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第3号
昭和59年12月24日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成2年12月1日 水道事業管理規程第6号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月13日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成23年2月14日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成25年9月25日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月17日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号
令和5年9月29日 企業管理規程第5号