○各務原市水道事業及び下水道事業処務規程
昭和43年3月30日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、水道部の事務処理及び職員の服務規律について必要な事項を定めることを目的とする。
(執務の基本)
第2条 職員は、常に必要な基礎的知識の涵養と専門技術の修得に努め、事務の処理に当たっては、民主的かつ能率的にそれを処理し、公共の福祉を増進するとともに企業の経済性を発揮するよう心がけなければならない。
(決裁)
第3条 決裁、専決及び代決については、各務原市水道事業及び下水道事業事務決裁規程(昭和48年水道事業管理規程第2号)に定めるところによる。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い及び服務規律については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年水管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第2号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
水道部総務課 | 環境水道部水道総務課 |
水道部施設課 | 環境水道部水道施設課 |
附則(平成30年水管規程第1号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
環境水道部水道総務課 | 水道部水道総務課 |
環境水道部水道施設課 | 水道部水道施設課 |
附則(平成31年水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。