○各務原市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

昭和48年1月13日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)又は市長の補助職員がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の補助職員が市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(共通的決裁又は専決事項)

第3条 各課等において、共通に所掌される事務で市長が決裁する事項並びに部長及び課長(水質改善対策室にあっては、室長。以下同じ。)が専決できる事項のうち、収入及び支出に関する事務以外の事務に係るものは、各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)別表第1を準用(副市長専決事項は、市長決裁事項に含める。)するものとし、収入及び支出に関する事務に係るものは、別表第1に定めるとおりとする。

(個別的決裁又は専決事項)

第3条の2 各課等において、個別に所掌される事務で市長が決裁する事項並びに部長及び課長が専決できる事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(類推による決裁又は専決)

第4条 各務原市事務決裁規程別表第1別表第1及び別表第2に定められていない事項については、これらの表に定められている事項を類推して決裁又は専決するものとする。

(専決権の留保)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず上司の専決又は決裁を受けなければならない。

(1) 事業の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事業の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められたとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(代決)

第6条 市長の代決をすることができる者及びその順位は、次のとおりとする。

第1順位 部長

第2順位 次長

2 部長の代決をすることができる者及びその順位は次のとおりとする。

第1順位 次長

第2順位 当該事務を所掌する課長

3 課長の代決をすることができる者及びその順位は、次のとおりとする。ただし、次の職をいずれも置かれていない課等にあっては、課長があらかじめ指名する職員が代決するものとする。

(1) 当該事務を所掌する補佐

(2) 当該事務を所掌する係長

(代決権の留保)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめの処理の方針を指定された場合は、この限りでない。

(1) 市議会に関すること。

(2) 事業の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(文書の表示)

第8条 専決又は代決に属する事務については、その原議書等の当該職名欄に「専決」又は「代決」と表示しなければならない。ただし、専決に属する事務のうち決裁権者が別途明示されている場合は、これを省略することができる。

(報告又は後閲)

第9条 事務の代決をした者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けたときは、この限りでない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 各務原市水道事務所事務専決規程(昭和43年水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

(昭和48年水管規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年水管規程第2号)

この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第5号)

1 この規程は、平成3年4月15日から施行する。

2 この規程による改正後の各務原市水道事業事務決裁規程の規定は、平成3年4月15日以後に支出負担行為を行う食糧費から適用する。

(平成6年水管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の各務原市水道事業事務決裁規程は、平成18年度の予算から適用する。

(平成18年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

水道部総務課

環境水道部水道総務課

水道部施設課

環境水道部水道施設課

(平成29年水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

1 収入等に関する事務

区分

市長決裁事項

部長専決事項

課長専決事項

1 国庫補助金等の交付申請等

全額



2 土地・建物の無償譲受

評価額30万円以上

評価額30万円未満


3 物品の無償譲受

評価額20万円以上

評価額5万円以上20万円未満

評価額5万円未満

4 固定資産の処分

評価額100万円以上

評価額100万円未満


5 不用物品の処分

売却予定価額20万円以上

売却予定価額5万円以上20万円未満

売却予定価額5万円未満

6 寄附金の採納

全額



7 調定決議

(1)水道料金及び下水道使用料



全額

(2)その他


500万円以上

500万円未満

8 納入通知書の発行



全額

9 調定済収入



全額

2 支出等に関する事務

区分

市長決裁事項

部長専決事項

課長専決事項

現金支出を伴うもの

予算執行伺から予算執行までの事務に関すること。

給料・手当・報酬・法定福利費・旅費・報償費・動力費・支払利息・企業債取扱諸費・企業債償還金

 

 

全額

修繕費・工事請負費・路面復旧費

3,000万円以上

300万円以上3,000万円未満

300万円未満

委託料

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

補償金

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

食糧費

 

100万円以上

100万円未満

固定資産購入費

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

たな卸資産購入費

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

基金積立金・投資有価証券

100万円以上

100万円未満

 

その他の支出

 

100万円以上

100万円未満

支払事務に関すること。

修繕費・工事請負費・路面復旧費

 

 

全額

固定資産購入費

 

 

全額

たな卸資産購入費

 

 

全額

その他の支出

 

 

全額

現金支出を伴わない費用の予算執行に関すること。

 

1,000万円以上

1,000万円未満

たな卸資産等の出納に関すること。

 

 

全額

備考 契約締結伺又はこれに準ずるものにより決裁権者の決裁を受けたものに係る支出負担行為決議は、課長専決事項とする。

別表第2(第3条の2、第4条関係)

課等名

市長決裁事項

部長専決事項

課長専決事項

水質改善対策室

特に重要な浄水処理施設の整備に関すること。

重要な浄水処理施設の整備に関すること。

一般的な浄水処理施設の整備に関すること。

水道総務課

1 水道事業に係る予算原案の作成に関すること。

2 水道事業に係る決算の調製に関すること。

3 水道事業に係る企業債の申請及び借入れに関すること。

4 水道事業に係る一時借入金の借入れに関すること。

5 水道事業に係る企業管理規程の制定又は改廃及び公布に関すること。

6 部長並びに水道事業に係る次長及び課長相当職の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。

7 水道事業に係る基本計画に関すること。

8 特に重要な給水契約に関すること。

9 水道料金等の拘束的でない軽減措置のうち、重要なものに関すること。

10 重要な水道料金等の免除に関すること。

11 水道事業に係る不納欠損処分及び料金の支払請求権の放棄に関すること。

1 水道事業に係る予算の充用及び流用に関すること。

2 水道事業に係る計理及び業務状況の報告に関すること。

3 水道事業に係る職員の研修に関すること。

4 水道事業に係る職員の公務災害補償の認定手続に関すること。

5 水道事業に係る用地の賃貸借契約に関すること。

6 水道事業に係る課長補佐相当職以下の職員の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。

7 給水装置工事事業者の指定に関すること。

8 重要な給水契約に関すること。

9 給水停止処分に関すること。

10 水道料金等の拘束的でない軽減措置のうち、一般的なものに関すること。

11 一般的な水道料金等の免除に関すること。

1 水道事業に係る公印の管守に関すること。

2 水道事業に係る文書の保管及び管理に関すること。

3 水道事業に係る公用自動車の管理に関すること。

4 水道事業庁舎の維持管理に関すること。

5 水道事業に係る庁用備品の貸出しに関すること。

6 水道事業に係るたな卸資産の管理に関すること。

7 水道事業に係る収入又は支出科目の更正に関すること。

8 水道事業に係る業務用無線の管理に関すること。

9 一般的な給水契約に関すること。

10 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。

11 水道料金等の拘束的な軽減措置に関すること。

水道施設課

1 特に重要な水道施設計画に関すること。

2 特に重大な給水制限に関すること。

3 特に重要な給水工事の審査に関すること。

1 重要な水道施設計画に関すること。

2 重要な水道施設の維持管理に関すること。

3 重大な給水制限に関すること。

4 水道施設工事に係る重要な道路、軌道、河川等の占用に関すること。

5 重要な給水工事の審査に関すること。

6 給水装置等の使用に係る取締りに関すること。

1 一般的な水道施設計画に関すること。

2 一般的な水道施設の維持管理に関すること。

3 一般的な給水制限及び断水に関すること。

4 水道施設図面の管理に関すること。

5 水道施設工事に係る一般的な道路、軌道、河川等の占用に関すること。

6 一般的な給水工事の審査に関すること。

7 給水装置等の使用に係る指導に関すること。

8 量水器の取付け及び取替えに関すること。

下水道課

1 下水道事業に係る予算原案の作成に関すること。

2 下水道事業に係る決算の調製に関すること。

3 下水道事業に係る企業債の申請及び借入れに関すること。

4 下水道事業に係る一時借入金の借入れに関すること。

5 下水道事業に係る企業管理規程の制定又は改廃及び公布に関すること。

6 下水道事業に係る次長及び課長相当職の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。

7 重要な下水道事業の計画及び施行に関すること。

8 下水道事業に係る不納欠損処分に関すること。

1 下水道事業に係る予算の充用及び流用に関すること。

2 下水道事業に係る計理及び業務状況の報告に関すること。

3 下水道事業に係る職員の研修に関すること。

4 下水道事業に係る職員の公務災害補償の認定手続に関すること。

5 下水道事業に係る用地の賃貸借契約に関すること。

6 下水道事業に係る課長補佐相当職以下の職員の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。

7 一般的な下水道事業の計画及び施行に関すること。

8 下水道指定工事店の指定に関すること。

9 区域外流入の許可に関すること。

1 下水道事業に係る公印の管守に関すること。

2 下水道事業に係る文書の保管及び管理に関すること。

3 下水道事業に係る公用自動車の管理に関すること。

4 下水道事業に係る庁用備品の貸出しに関すること。

5 下水道事業に係るたな卸資産の管理に関すること。

6 下水道事業に係る収入又は支出科目の更正に関すること。

7 軽易な下水道事業の計画及び施行に関すること。

8 下水道台帳等の作成及び管理に関すること。

9 水洗便所等改造資金の融資に関すること(交付決定に関することを除く。)

10 下水道の水質に関すること。

各務原市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

昭和48年1月13日 水道事業管理規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和48年1月13日 水道事業管理規程第2号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第8号
昭和50年8月28日 水道事業管理規程第2号
昭和53年3月29日 水道事業管理規程第2号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第5号
平成元年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成3年4月15日 水道事業管理規程第5号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月22日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号
令和5年9月29日 企業管理規程第5号