○各務原市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和43年3月30日

水道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第10条の4)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第84条)

第7章の2 リース会計に係る特例(第84条の2―第84条の4)

第8章 予算(第85条―第90条)

第9章 決算(第91条―第94条)

第10章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、各務原市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事業については水道総務課長、水道施設課長及び各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所の所長(以下「出張所長」という。)の、下水道事業については下水道課長及び出張所長の職にあるものとする。ただし、水道総務課長、水道施設課長、下水道課長又は出張所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その期間、市長が別に定める。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部は、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを各務原市水道事業出納取扱金融機関及び各務原市下水道事業出納取扱金融機関(以下これらを「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを各務原市水道事業収納取扱金融機関及び各務原市下水道事業収納取扱金融機関(以下これらを「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第7条 企業出納員は、毎日伝票を整理しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(電磁的記録によるものを含む。以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 貯蔵品受払簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条の2 総勘定元帳は、第11条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設けるものとする。

2 内訳簿は、第11条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第10条の3 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条の4 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業に係るものは別表第1に、下水道事業に係るものは別表第1の2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 主務課長(水質改善対策室にあっては、室長。以下同じ。)は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われた場合には収入伝票)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 主務課長は、前条の規定による収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 主務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出、又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、収納金整理日報等のその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が休業日に当たるときはその翌日とし、休業日が連続するときは最終休業日の翌日とする。以下同じ。)引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら受け入れた収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、収入日報及び領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日から7日以内に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収入集計表に領収済通知書を添えて速やかに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、収入を徴収し、又は収納した場合は、速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 主務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 主務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、市長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第23条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、主務課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 主務課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、主務課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 主務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に支出負担行為決議書及び債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製しなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後、又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第24条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8第3号の規定により、都市計画下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金については、当該都市計画下水道事業受益者負担金の収入金を繰り替えて使用することができる。

(隔地払)

第25条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座等を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは1日分をまとめて小切手振出通知書により支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、1月分をとりまとめ支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。

第30条 削除

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

第32条 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管整理)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

2 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し整理しなければならない。

第34条 削除

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の明細は、市長が別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の決裁票及び入庫伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票によって貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 主務課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、市長の決裁を受なければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち、不用となり又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高を、これと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により減失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合には、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 企業出納員は、実地たな卸の結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行して市長の決裁を受けるとともに出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 主務課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第45条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第62条 主務課長は、第45条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録、整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、主務課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 主務課長は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、主務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地及び建物の場合は抵当権、賃借権その他地上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合はその土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、その公告案

(7) その他必要と認められる書類

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとするときは、主務課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及びその時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書類

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、主務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 主務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、主務課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続きをしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 建設改良工事が完成した場合には、主務課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主務課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主務課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第75条及び第76条 削除

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 主務課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

第78条 削除

(売却等)

第79条 主務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 処分の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 主務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 主務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第84条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、水道総務課長及び下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第84条の2 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。次項において同じ。)については、水道事業にあっては府令第55条第2号の規定により、下水道事業にあっては府令第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、次の各号のいずれかに該当するときは、府令第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであるとき。

(2) リース期間が1年以内であるとき。

(3) リース料総額が300万円以下のものであるとき。

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第84条の3 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、府令第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであるとき。

(2) リース期間が1年以内であるとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、府令第42条第1号に規定する注記を要しないものとする。

(オペレーティング・リース取引)

第84条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。次項において同じ。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 オペレーティング・リース取引について、次の各号のいずれかに該当するときは、府令第42条第2号に規定する注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであるとき。

(2) リース期間が1年以内であるとき。

(3) 事前解約予告期間のものであるとき。

(4) リース料総額が300万円以下のものであるとき。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 水道総務課長及び下水道課長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第86条 水道総務課長及び下水道課長は、2月20日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料について市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第87条 主務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を、議決を経た予算に基づきその範囲内で作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道総務課長及び下水道課長は、毎月末をもって月次執行実績表を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

3 主務課長は、第1項に定める目節の名称及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

4 主務課長は、工事、製造、購入、賃貸借及び委託のうち、契約書(請書を含む。)の作成を必要とする支出負担行為をするにあたっては、あらかじめ予算執行伺書により市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 主務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 主務課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道総務課長及び下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 主務課長は、予算に定めた建設又は改良工事に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについては、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第91条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、水道総務課長及び下水道課長が行う。

(決算整理)

第92条 水道総務課長及び下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第93条 水道総務課長及び下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 水道総務課長及び下水道課長は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の作成)

第95条 水道総務課長及び下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第96条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 別表第2

(2) 支出伝票 別表第3

(3) 振替伝票 別表第4

(4) 固定資産台帳 別表第7

(5) 企業債台帳 別表第8

(6) 水道料金及び下水道使用料納入通知書兼領収証書 別表第9

(7) 督促状 別表第9の2

(8) 催告書 別表第9の3

(9) 納入通知書 別表第9の4

(10) 収納金領収控・領収証書・領収済通知書 別表第10

(11) 収納金整理日報 別表第11

(12) 収入日報 別表第12

(13) 収入集計表 別表第13

(14) 過誤納金整理簿 別表第14

(15) 支出負担行為決議書 別表第15

(16) 支払伝票一覧表 別表第15の2

(17) 資金前渡・概算払・前金払請求書 別表第16

(18) 隔地払依頼書 別表第18

(19) 隔地払資金受託書 別表第19

(20) 隔地払通知書 別表第20

(21) 送金通知書 別表第21

(22) 口座振替通知書 別表第22

(23) 小切手 別表第25

(24) 小切手振出(支払済)通知書 別表第26

(25) 小切手整理簿 別表第27

(26) 隔地払不能通知書 別表第28

(27) たな卸資産購入伺 別表第29

(28) 入庫伝票 別表第31

(29) 出庫伝票 別表第32

(30) たな卸表 別表第33

(31) 物品整理簿 別表第34

(32) 固定資産、不用品売却、撤去、廃棄、用途廃止伺 別表第35

(33) 予算執行計画 別表第36

(34) 予算執行伺書 別表第40

(35) 予算流用充用伺書 別表第41

(36) 総勘定元帳、資金前渡・概算払・前金払精算書、口座振替書、口座振替済通知書、貯蔵品受払簿、収入予算執行計画整理簿、支出予算執行計画整理簿、支出予算変更要求(通知)書、支出予算充用要求(通知)書及び月次執行実績表については別に定める。

(施行期日等)

1 この会計規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町水道事業会計規程(平成元年川島町告示第40号)の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和44年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第18号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の事業年度から適用する。

(昭和56年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年水管規程第5号)

この規程は、平成元年7月12日から施行する。

(平成元年水管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各務原市水道事業会計規程別表第15号から第15号の3までに規定する様式により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、取り繕って使用することができる。

(平成9年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第6号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に送付されている改正前の各務原市水道事業会計規程第96条第6号に規定する納入通知書・領収証書・領収済通知書・納付書(水道料金用)は、改正後の各務原市水道事業会計規程第96条第6号に規定する送付された水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書とみなす。

(平成11年水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第1号)

1 この規程は、平成12年2月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。

(平成13年水管規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年水管規程第3号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年水管規程第7号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年水管規程第3号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

水道部総務課

環境水道部水道総務課

水道部施設課

環境水道部水道施設課

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

環境水道部水道総務課

水道部水道総務課

環境水道部水道施設課

水道部水道施設課

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する第6条の規定による改正前の各務原市水道事業会計規程の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

他会計負担金

公共の消防のための消火栓に要する特定経費等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金



補助金



給水負担金



消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき収益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水の過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


業務費


料金の調定、集金及び検針業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体等の会費及び負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


交際費


雑費


減価償却費


府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

その他支払利息

リース契約に伴う支払利息相当額

消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する遊休施設、未稼動設備等の資産を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供される建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿、濾過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤー等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気、ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約により受け取った保険金との差額

補助金



その他の資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるため積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のため積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受消費税及び地方消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金




受贈財産評価額長期前受金


工事負担金長期前受金


補助金長期前受金


その他の資本剰余金長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


補助金長期前受金収益化累計額


その他の資本剰余金長期前受金収益化累計額


別表第1の2(第11条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道の使用料収益

受託工事収益


工事受託による収益

雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の負担金

その他の営業収益




手数料

指定工事店手数料、管路情報図面交付手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金、定期預金等の利息

基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


営業費補助の目的で交付された補助金


国庫補助金


県補助金


消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額長期前受金戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

工事負担金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者負担金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

分担金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金戻入


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

修繕引当金戻入

修繕引当金の戻入益

貸倒引当金戻入

貸倒引当金の戻入益

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき収益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


土地売却収益


機械装置売却収益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




修繕引当金戻入

修繕引当金の戻入益

貸倒引当金戻入

貸倒引当金の戻入益

その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


汚水管渠費


汚水管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講演及び講習会等の講師等への謝礼金・交通費等に係る費用

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

管渠維持管理に係る委託に要する費用

手数料

公用車点検手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

管渠維持管理に要する薬品費

工事請負費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体等の会費及び負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

交際費

渉外諸費用等

負担金

庁舎維持負担金等

研修費

職員の研修に要する費用

広告料

広告、宣伝に要する費用

公課費

自動車重量税等

雨水管渠費


雨水管渠の維持管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


工事請負費


材料費


補償金


食糧費


厚生費


会費負担金


保険料


貸倒引当金繰入額


交際費


負担金


研修費


広告料


公課費


雨水貯留施設費


雨水貯留施設の維持管理に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


工事請負費


材料費


補償金


食糧費


厚生費


会費負担金


保険料


貸倒引当金繰入額


交際費


負担金


研修費


広告料


公課費


受託工事費


受託工事に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


工事請負費


材料費


補償金


食糧費


厚生費


会費負担金


保険料


貸倒引当金繰入額


交際費


負担金


研修費


広告料


公課費


業務費


下水道使用料及び受益者負担金の調定、集金及び検針業務等に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


工事請負費


材料費


補償金


食糧費


厚生費


会費負担金


保険料


貸倒引当金繰入額


交際費


負担金


研修費


広告料


公課費



利子補給金


総係費


事業活動の全般に関連する費用その他の業務に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


工事請負費


材料費


補償金


食糧費


厚生費


会費負担金


保険料


貸倒引当金繰入額


交際費


負担金


研修費


広告料


公課費


流域下水道維持管理負担金


木曽川右岸流域下水道事業へ拠出する維持管理負担金

減価償却費


府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

その他支払利息

リース契約に伴う支払利息相当額

消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

還付加算金


その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


その他の営業未収金


貸倒れに係る消費税



その他過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


手当


貸倒引当金繰入額


退職給付費


予備費




資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する遊休施設、未稼動設備等の資産を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


汚水管路、雨水管路、雨水貯留施設その他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤー等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


リース資産減価償却累計額




所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した電話加入権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


電話加入権



借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権




流域下水道建設負担金

木曽川右岸流域下水道事業に拠出した建設負担金

施設利用権


リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


国債


地方債


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

出資金


他事業へ拠出した出資金

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


長期前払消費税

資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

流動資産






現金預金





預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


普通預金


定期預金


現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額

未収国庫補助金

国庫補助金の未収入額

未収県補助金

県補助金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事収益の未収入額

未収他会計補助金

他会計補助金の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金

区域外流入分担金等の未収入額


未収受益者負担金

受益者負担金の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

貯蔵材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払金




前払金


費用勘定科目の支払の際に前払された金額で前払費用に属しないもの

その他前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払金又は前払費用のいずれにも属しないもの

前払費用


継続的な役務の提供を受ける場合に支払う前払金

その他流動資産





保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

仮払消費税及び地方消費税





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%を超える場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法の適用の時をいう。)における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金



剰余金






資本剰余金





受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるため積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のため積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度未処分利益剰余金

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良等企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良等借入金


その他借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返済しなければならない借入金

企業債





建設改良等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

借入金





建設改良等借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でいまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


その他営業未払金


営業外未払金


営業活動以外に係る取引により発生する未払金


未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用


継続的な役務の提供を受ける場合の未払金

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他流動負債





預り有価証券



その他流動負債



預り金



預り保証金



その他預り金



仮受消費税及び地方消費税




繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額長期前受金


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金長期前受金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金長期前受金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金長期前受金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

受益者負担金長期前受金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

分担金長期前受金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金

その他長期前受金


上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額長期前受金累計額



工事負担金長期前受金累計額



国庫補助金長期前受金累計額



県補助金長期前受金累計額



受益者負担金長期前受金累計額



分担金長期前受金累計額



その他長期前受金累計額



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別表第5及び別表第6 削除

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別表第17 削除

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別表第23及び別表第24 削除

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別表第30 削除

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別表第37から別表第39まで 削除

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各務原市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和43年3月30日 水道事業管理規程第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 水道事業管理規程第9号
昭和44年10月15日 水道事業管理規程第2号
昭和48年1月13日 水道事業管理規程第5号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第18号
昭和52年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第11号
昭和58年3月25日 水道事業管理規程第1号
昭和58年8月5日 水道事業管理規程第4号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月27日 水道事業管理規程第2号
昭和63年11月17日 水道事業管理規程第2号
平成元年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成元年7月12日 水道事業管理規程第5号
平成元年8月23日 水道事業管理規程第6号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成3年1月16日 水道事業管理規程第1号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成9年5月27日 水道事業管理規程第3号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成11年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成12年1月27日 水道事業管理規程第1号
平成13年9月21日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成15年9月26日 水道事業管理規程第6号
平成16年7月30日 水道事業管理規程第1号
平成16年7月30日 水道事業管理規程第2号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第3号
平成17年3月7日 水道事業管理規程第1号
平成18年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成20年10月20日 水道事業管理規程第3号
平成21年2月23日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号
令和4年10月28日 企業管理規程第2号
令和5年9月29日 企業管理規程第3号
令和5年9月29日 企業管理規程第4号
令和5年9月29日 企業管理規程第5号