○共同住宅等における水道使用者の徴収事務取扱規程

昭和56年3月31日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、各務原市水道事業の経営する水道から給水を受ける共同住宅等(各務原市水道事業給水条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)第17条第2項第4号に規定する共同住宅等をいう。)の水道の使用者(以下「水道使用者」という。)の量水器の検針及び料金の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を取扱うことについて必要なことを定めることを目的とする。

(受託の条件)

第2条 この規程により徴収事務が受託できる場合は、次の各号の条件を具備し、かつ、市長が受託することが必要と認める場合とする。

(1) 給水負担金を水道使用者の量水器の口径及び数量に応じて納付していること。

(2) 水道使用者の量水器は、市長が認定した場所に設置してあること。

(3) 共同住宅等の所有者又は管理を行う者が、国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他これらに準ずる者と市長が認めるものであること。

(委託の申込み)

第3条 共同住宅等の設置者又は所有者若しくは水道使用者のうちの代表者(以下「委託者」という。)が、この規程に基づいて徴収事務の委託をしようとする場合は、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 共同住宅等徴収事務委託申請書(様式第1号)

(2) 共同住宅等水道使用者名簿(様式第2号)

(3) 代表者選定届(様式第3号)

(4) 共同住宅等の水道施設に関する図面

(調査)

第4条 市長は、前条の委託申込みを受けたときは、当該共同住宅等について徴収事務を受託するための必要事項を調査しなければならない。

(受託契約の締結)

第5条 市長は、前条による調査の結果、支障がないと認めた場合は、委託者との間に共同住宅等徴収事務受託契約書(以下「契約書」という。)により受託契約の締結をするものとする。

(代理人の選定)

第6条 市長が必要と認める場合は、委託者は代理人を選定し、代理人選定届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の代理人は、市内に居住していなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 委託者又は代理人は、水道の使用を開始又は中止するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 委託者又は代理人は、水道使用者に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 当該共同住宅等の所有者を変更するとき。

(2) 代表者を変更するとき。

(3) 代理人を変更するとき。

(4) 当該共同住宅等の給水装置の改造工事又は増設工事をするとき。

(量水器の貸与及び取替え)

第8条 水道使用者の量水器本体は、市長が貸与する。ただし、市長が適当であると認めた場合は、私設量水器をそのまま継承して使用することができる。

2 前項の量水器本体の検定満期又は故障による取替えは、市長が行う。

3 私設量水器の取替えに必要な経費は委託者の負担とし、私設量水器は市長に帰属する。

(量水器の管理)

第9条 設置者、所有者及び水道使用者は、善良な注意をもって量水器を管理しなければならない。

2 設置者又は所有者若しくは水道使用者が、前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(料金の算定)

第10条 市長は、共同住宅等の水道本管に設置された量水器(以下「総括量水器」という。)と、全水道使用者の量水器を定例日に検針し、各水道使用者ごとの料金を算定する。

2 総括量水器により算出された使用水量が、全水道使用者の量水器により算出された合計使用水量を超える場合は、その超過水量に係る料金は、委託者又は水道使用者の共同負担とする。

(料金の支払方法)

第11条 委託者又は水道使用者は、前条により算定された料金を、納付期限までに口座振替の方法により各務原市水道事業出納取扱金融機関へ納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、口座振替以外の方法により納付することができる。

(水質及び維持管理の責任)

第12条 受水槽の設置されている共同住宅等については、その受水槽以下の水質の保全及び給水装置の維持管理について、市長はその責を負わないものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項については、条例及び各務原市水道事業給水条例施行規程(平成10年水道事業管理規程第1号)の定めるところによるほか、契約書の定めるところによる。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年水管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規程の施行の後においても当分の間使用することができる。

(平成10年水管規程第7号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の共同住宅における水道使用者の徴収事務取扱規程(以下「改正前の規程」という。)第3条又は第6条第1項に規定する書類は、それぞれ改正後の共同住宅等における水道使用者の徴収事務取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第3条又は第6条に規定する書類とみなす。

3 この規程の施行前に改正前の規程第5条の規定により締結した受託契約に係る共同住宅徴収事務受託契約書は、改正後の第5条に規定する共同住宅等徴収事務受託契約書とみなす。

(平成16年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年水管規程第5号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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共同住宅等における水道使用者の徴収事務取扱規程

昭和56年3月31日 水道事業管理規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第12号
昭和63年11月17日 水道事業管理規程第2号
平成元年8月23日 水道事業管理規程第6号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成16年7月30日 水道事業管理規程第2号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第5号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号