○各務原市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市水道事業給水条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置等の工事の申込み)

第2条 条例第4条第1項又は第26条第3項の規定による申込みは、給水装置等工事申込書(様式第1号)により行うものとする。

(指定工事業者の指定及び更新)

第3条 市長は、水道法(昭和32年法律第177号)で定めるところにより、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)としての指定及び指定の更新を行う。

(指定工事業者証の交付等)

第4条 市長は、指定工事業者としての指定及び指定の更新を行ったときは、速やかに、当該指定工事業者に各務原市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、市長にその再交付を申請することができる。

3 指定工事業者は、給水装置工事の事業(以下「事業」という。)を廃止したとき、又は水道法第25条の11第1項の規定により市長から指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。

4 指定工事業者は、事業を休止したとき、又は次条の規定による指定の効力の停止を受けたときは、その休止又は停止の期間において、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。

(指定工事業者の指定の停止)

第5条 市長は、指定工事業者が水道法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、当該指定の効力を停止することができる。

(指定工事業者の指定等の公示)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度、その旨を公示する。

(1) 指定工事業者としての指定及び指定の更新を行ったとき。

(2) 指定工事業者から事業所(市の給水区域について事業を行う事業所に限る。)の名称若しくは所在地の変更又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(3) 指定工事業者としての指定を取り消したとき。

(4) 指定工事業者としての指定の効力を停止したとき。

(指定工事業者による給水装置工事)

第7条 条例第6条第1項ただし書の規定により市長が必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害により甚大な被害が発生し、本市の区域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたとき。

(2) 給水装置工事を施行する指定工事業者の確保が著しく困難であると認められるとき。

(3) その他市長が必要があると認めるとき。

2 条例第6条第2項に規定する設計審査は、給水装置等工事申込書に記載された事項により行うものとする。

3 指定工事業者(条例第6条第1項ただし書の規定により給水装置工事を施行する者を含む。次項及び第5項において同じ。)は、同条第2項に規定する設計審査を受けた給水装置工事の内容を変更するとき、又は給水装置工事を取りやめるときは、遅延なく、市長に届け出なければならない。

4 条例第6条第2項の工事完成検査を受けようとする指定工事業者は、当該工事完成後、速やかに、給水装置工事完成届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

5 指定工事業者は、前項の工事完成検査を受けた場合において、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(工事費の後納等)

第8条 条例第9条第1項ただし書の規定により、給水装置工事費のうち修繕工事その他特別の事情のある工事に係る費用については、これを後納することができる。

(給水契約の申込み)

第9条 条例第13条の規定による申込みは、水道使用開始届(様式第3号)又は口頭、電話その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(総代人による届出)

第10条 条例第14条第2項又は第3項の規定による届出(同項第3号に係る届出を除く。)は、総代人(新規・変更)(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による届出(同項第3号に係る届出に限る。)は、共同住宅等使用戸数届(様式第5号)により行うものとする。

(量水器の設置場所の管理)

第11条 水道使用者等は、量水器の設置場所に、その点検の妨げとなる工作物の設置又は物の放置をしてはならない。

(使用中止等の届出)

第12条 条例第17条第1項又は第2項の規定による届出は、水道使用中止・閉栓届(様式第6号)又は口頭、電話その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による届出は、給水装置使用者・所有者変更届(様式第7号)又は口頭、電話その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

3 条例第17条第4項の規定による届出は、給水装置使用者・所有者変更届にその経緯を明らかにする書類を添えて行うものとする。

(消火栓の使用)

第13条 消火栓は、消防用以外に使用してはならない。

(定例日)

第14条 条例第22条第1項に規定する定例日は、1日から14日までの間に設けるものとする。

(共同住宅等の料金算定の特例の申請)

第15条 条例第24条第4項の規定による申請は、共同住宅等の水道料金算定の特例適用申請書(様式第8号)に共同住宅等使用戸数届を添えて行うものとする。

(給水装置立入検査職員証)

第16条 水道法第17条第2項に規定する証明書は、各務原市水道事業給水装置立入検査職員証(様式第9号)とする。

(料金等の軽減又は免除)

第17条 条例第30条の公益上その他特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 旧川島町との合併に伴う給水装置の工事に関すること。

(2) 使用者の責に帰さない漏水に関すること。

(3) PFASの暫定目標値の超過に伴う飲用井戸使用者の給水装置の新設工事に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認める事情があること。

2 前項各号の理由に係る軽減又は免除の具体的な基準については、市長が別に定める。

(料金の支払請求権の放棄)

第18条 条例第30条の2の規定により、市長は、消滅時効が完成した料金の支払請求権のうち、債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事情にあるため徴収の見込みがないと認めるときで、次の各号のいずれかに該当するものについては、これを放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が調査しても不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金債権につきその責任を免れたとき。

(4) その他市長が相当と認めるとき。

(給水停止の通知)

第19条 市長は、条例第33条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ、水道の使用者(総代人が選定されている場合にあっては、総代人)にその旨を通知するものとする。

(給水装置の廃止の届出)

第20条 条例第34条第1項の規定による届出は、給水装置廃止届(様式第10号)により行うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第21条 条例第36条第2項の規定による管理及び検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行基準)

第22条 条例第7条第3項又は第8条第4項に規定する事項、条例第28条第2項の基準その他の給水装置等の工事の施行に係る必要な事項については、施行基準で定めるものとする。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に各務原市水道事業給水条例施行規則及び各務原市水道事業経営審議会条例施行規則を廃止する規則(平成10年規則第14号)の規定による廃止前の各務原市水道事業給水条例施行規則(昭和43年規則第15号)の規定により提出されている届出書、申請書等は、それぞれこの規程の相当規定により提出されたものとみなす。

3 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出を行おうとする者は、各務原市水道工事業者公認規程を廃止する訓令(平成10年訓令第2号)の規定による廃止前の各務原市水道工事業者公認規程(昭和42年訓令甲第1号)第6条第1項の規定により交付された水道工事業者認可証及び水道工事業者標示板並びに同規程第8条第2項の規定により交付された水道業務従事者登録証及び水道業務従事者き章を市長に返納しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、速やかに、当該指定工事業者に指定工事業者証を交付するものとする。

5 川島町の編入の日の前日までに、川島町水道給水条例施行規程(平成6年川島町訓令第11号)の規定によりなされた給水装置の新設等の申込みの手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年水管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第3号)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成14年水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年水管規程第4号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第2号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の各務原市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和2年企管規程第1号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、この規程の施行の日以後に各務原市水道事業給水条例(平成10年条例第21号)第13条の規定により給水契約の承認を受けた者に係る当該給水契約による料金の支払請求権の放棄について適用し、同日前に同条の規定により給水契約の承認を受けた者に係る当該給水契約による料金の支払請求権の放棄については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に存する改正前の各務原市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和3年企管規程第5号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の各務原市水道事業給水条例施行規程の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年企管規程第2号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第4号から様式第6号までの規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和7年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

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各務原市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成12年3月22日 水道事業管理規程第8号
平成13年9月21日 水道事業管理規程第3号
平成14年11月12日 水道事業管理規程第2号
平成16年7月30日 水道事業管理規程第2号
平成16年10月29日 水道事業管理規程第4号
平成18年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成23年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月23日 企業管理規程第1号
令和3年12月16日 企業管理規程第5号
令和6年4月1日 企業管理規程第1号
令和7年2月28日 企業管理規程第2号
令和7年9月30日 企業管理規程第10号