○各務原市水道事業集金事務委託規程
昭和49年4月30日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、各務原市水道事業の集金事務を私人に委託することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条 私人に集金事務を委託する範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道料金等の集金
(2) 集金した金員の所定機関への払い込み
(3) その他委託契約に定めた事務
(委託契約の締結)
第3条 市長は、集金事務を私人に委託する場合は、受託集金員(以下「集金員」という。)との間に委託契約を締結するものとする。
(受託の申込)
第4条 市長は、集金事務の受託申込者に、次に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 住民票 1通(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 履歴書 1通
(3) 写真 2枚
(4) その他市長が必要と認める書類
(受託者の資格要件)
第5条 市長は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ集金事務を委託することができない。
(1) 心身が健全であること。
(2) 相当の資産と信用があること。
(3) その他市長が必要と認める要件を備えていること。
(連帯保証人)
第6条 市長は、集金員に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人としてたてさせなければならない。
(1) 各務原市内に住所を有していること。
(2) 独立した生計を営んでいること。
(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有すること。
(4) その他市長が必要と認める要件を備えていること。
(集金及び払込み方法等)
第7条 市長は、集金員に納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を交付し、その委託事務を処理する期限を指定しなければならない。
2 給水契約者の転居その他の理由により、委託事務の処理ができないとき、又は第1項に定める期限までに事務が完了しなかったときは、集金員は、遅滞なくその理由を付して、交付を受けた領収書を市長に返還しなければならない。
(記録)
第8条 市長は、集金員に次に掲げる事項を記録させなければならない。
(1) 領収書の受払い状況
(2) 現金の出納状況
(委託料)
第9条 市長は、集金員に対し契約書の定めるところにより委託料を支払うものとする。
(補助者の承諾)
第10条 市長は、集金員が補助者の使用を申し出たときは、これを承諾することができる。
(証明書)
第11条 市長は、各務原市水道事業集金員証(別記様式)を集金員に交付し、集金員が集金事務を行う際は、常にこれを携帯させなければならない。
2 市長が承諾した集金員の補助者についても前項の規定を準用する。
(検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、集金員の集金事務に関する記録及び集金事務の処理状況を検査することができる。
(届出)
第13条 市長は、集金員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届出させなければならない。
(1) 領収書その他関係書類を損傷若しくは亡失したとき。
(2) 公金を亡失したとき。
(3) 病気その他の理由により集金事務を行うことができなくなったとき。
(報告)
第14条 市長は、集金員が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を報告させなければならない。
(1) 給水契約者が転居したことを知ったとき。
(2) 集金事務に関し、給水契約者の異議の申し立てを受けたとき。
(契約の解除)
第15条 市長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1カ月前までに相手方に申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、集金員の業務成績が良くないとき又は集金事務上不適当と認められる事由が生じたときは、いつでも契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第16条 市長は、集金員が契約に違反したため損害を受けたときは、集金員に対し、指定する期限までにその損害賠償金を支払わせなければならない。
2 市長は、集金員が既に集金した収納金を第7条に定める期限までに払い込まなかったときは、これに対する払込期限の翌日より実際の払い込みの日までの期間の日数に応じ、その収納金に年7.3パーセントの割合を乗じた遅延損害賠償金を支払わせなければならない。
(集金事務の引継ぎ)
第17条 市長は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、集金員に対し、契約期間の満了又は契約解除の日から5日内に集金事務に関する一切の事務を整理させ、市長に引き継がせなければならない。
(委託事務の告示)
第18条 市長は、集金事務を委託したときは、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)に定める手続により告示しなければならない。
2 前項の告示には、次の事項を記載するものとする。
(1) 集金員の氏名及び住所
(2) 委託事務の範囲及び区域
(3) 委託期間又は委託開始月日
(施行の細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、集金事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年水管規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年水管規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第1号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。