○各務原市都市計画法施行細則
平成13年12月21日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第2条 法第29条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の登記事項証明書及び地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図をいう。)の写し
(2) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第1号)
(3) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 省令第16条第2項の設計説明書は、様式第3号とし、実測に基づく公共施設の新旧対照図を添えなければならない。
3 省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類は、様式第4号とする。
4 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類は、様式第5号とする。
3 市長は、第1項の協議の結果について、文書をもって当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。
(開発行為の変更許可の申請等)
第4条 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第7号)に、省令第28条の3に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、開発行為変更協議申請書(様式第8号)に省令第28条の3に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 市長は、前項の協議の結果について、文書をもって当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。
(開発行為の変更の届出)
第5条 開発許可を受けた者が省令第28条の4に規定する軽微な変更をしたときは、開発行為変更届出書(様式第9号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第16条第4項に規定する土地利用計画図(開発行為の変更に伴いその内容が変更される場合に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(既存の権利者の届出)
第6条 法第34条第13号の規定による既存権利者の届出は、様式第10号によらなければならない。
(工事完了公告)
第7条 法第36条第3項の規定による工事完了の公告は、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
(建築制限の解除承認申請)
第8条 法第37条第1号の規定により建築制限の解除の承認を受けようとする者は、都市計画法第37条第1号の規定による建築又は建設の承認申請書(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 当該土地の地形、道路、排水施設等の現況を示した図面(3,000分の1以上)
(3) 当該建築物の用途を明記した平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為の廃止の届出書の添付図書)
第9条 法第38条の規定による届出をする場合においては、省令第32条に規定する届出書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の理由書
(2) 廃止の時の当該土地の地形等を明示した現況図(平面図、横断図、縦断図及び現況写真)
(3) 工事関係施設等の構造図
(4) 廃止に伴う防災工事等の設計説明書及び設計書
(建築物及び工作物の新築等の許可申請書等の添付図書)
第12条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する許可申請書に同条第2項に規定する添付書類のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築物及び工作物の平面図
(2) 擁壁及び排水施設の構造図(新築及び改築並びに新設の場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(権利譲渡の承認申請)
第13条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第16号)に当該開発行為に関する権原を取得したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(開発登録簿の調書等)
第14条 法第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第17号とする。
2 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(登録簿の閲覧)
第15条 省令第38条第1項に規定する登録簿の閲覧所は、各務原市都市建設部都市計画課とする。
2 登録簿の閲覧時間は、各務原市役所の執務時間中とする。
3 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を破損しないよう注意すること。
(2) 登録簿の複写、撮影等をしないこと。
(3) 係員の指示に従い、指定の場所で静粛にすること。
(標識の掲示)
第16条 法第29条第1項、第37条第1号、第42条第1項ただし書及び第43条第1項の規定により許可又は承認を受けた者は、当該工事期間中当該工事現場の見やすい場所に都市計画法による開発許可等の標識(様式第19号)を掲示しなければならない。
(身分証明書)
第17条 法第82条第2項に規定する証明書は、様式第20号とする。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付申請)
第18条 省令第60条の規定による証明書等の交付を受けようとする者は、適合証明書交付申請書(様式第21号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 当該土地の登記事項証明書及び地形、道路等を明示した現況図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(書類の提出部数)
第19条 法、省令又はこの規則により市長に提出する書類は、正副各1部とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、岐阜県都市計画法施行細則(昭和46年岐阜県規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第58号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。