○各務原市固定資産評価審査委員会の情報公開に関する規程
平成11年6月25日
固定資産評価審査委員会規程第1号
1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条及び第6条の規定を除く。)の例による。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
○各務原市固定資産評価審査委員会の情報公開に関する規程
平成11年6月25日
固定資産評価審査委員会規程第1号
1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条及び第6条の規定を除く。)の例による。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。