○各務原市建築審査会条例

平成15年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、各務原市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集する。

(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第1項の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問に応じて、法の施行に関する重要事項を調査審議するとき。

(4) 委員の半数以上から、付議すべき事件を示して、招集の請求があったとき。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除いて、開会の日前5日までに、会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して、委員に招集を通知しなければならない。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審査会の議決に代えることができる。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に任命された各務原市建築審査会の委員の任期については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市建築審査会条例

平成15年3月28日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成15年3月28日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第14号