○各務原市建築基準法に基づく意見の聴取規則
平成15年3月28日
規則第19号
建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則(平成2年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により市長が行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(意見の聴取の請求)
第2条 法の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(開催の通知及び公告)
第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の事項、期日及び場所を、それぞれ法の定める期限内に、聴取請求者、利害関係人又は関係人(以下「被聴取者」という。)に通知し、かつ、公告する。
3 第1項の公告は、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)に規定する掲示板に掲示して行う。
4 住所不明その他やむを得ない事由があるときは、前項の公告をもって意見の聴取の通知に代えるものとする。
(被聴取者の代理人)
第4条 前条の規定に基づく通知を受けた被聴取者は、病気その他やむを得ない事故があるときは、その代理人を出席させることができる。
2 前項の代理人は、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。
(証人等)
第5条 被聴取者又はその代理人は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己の有利な証拠を提出することができる。
2 前項の場合においては、被聴取者又はその代理人は、あらかじめ、その旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(意見の聴取の期日の延期)
第6条 被聴取者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出席できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、第3条に基づき通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
(権利の放棄)
第7条 被聴取者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。
2 意見の聴取に出席した被聴取者又はその代理人が、議長の質問に答えず、又は議長の許しがないのに退場したときは、前項の規定を準用する。
(議長)
第8条 意見の聴取は、市長の指名した職員が議長となって行う。
2 議長は、意見の聴取の開始を宣し、審問を行い、申立てを聞く等意見の聴取の進行をはかり、閉会を宣する。
(関係職員)
第9条 市長は、意見の聴取事項に関係のある職員及び意見の聴取の運営の補佐に当らせるため必要な職員の出席を命ずることができる。
(参考人)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
2 前項の場合においては、あらかじめ、意見の聴取の事項、期日及び場所をその者に通知しなければならない。
(意見の聴取の方法)
第11条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により、口述審問によって行う。
2 被聴取者又はその代理人が出席しない場合において、意見の聴取の事項に関する被聴聞者の陳述書等があるときは、その陳述書等及びその事項の調査に当った職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。
(発言)
第12条 意見の聴取における発言は、すべて議長の許可を受けてしなければならない。ただし、傍聴人の発言は許さない。
2 発言は、意見の聴取の事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
(秩序維持)
第13条 議長は、会場の秩序を維持するため、必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
3 議長は、意見の聴取の秩序を維持することが困難であると認めるときは、意見の聴取を閉会し、又は中止することができる。
(記録)
第14条 議長は、意見の聴取の出席者の氏名、議事の次第及び内容の概要を、職員に記録させなければならない。
(報告)
第15条 議長は、意見の聴取終了後、遅滞なく意見の聴取の結果を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日までに、岐阜県建築基準法に基づく意見の聴取規則(昭和26年岐阜県規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第60号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。