○各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例

平成15年6月26日

条例第14号

(設置)

第1条 次に掲げる事務を行うため、各務原市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)について調査審議すること。

(2) 各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第11条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに議会をいう。

(2) 保有個人情報 法第60条第1項又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、個人情報の保護及び情報公開に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査権限)

第5条 審査会は、第1条第1号第3号及び第4号の調査審議のため必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった法第78条第1項第4号若しくは議会条例第20条第5号アに規定する開示決定等、法第94条第1項若しくは議会条例第35条第1項に規定する訂正決定等、法第102条第1項若しくは議会条例第42条第1項に規定する利用停止決定等若しくは法第76条第2項若しくは議会条例第18条第2項に規定する開示請求、法第90条第2項若しくは議会条例第31条第2項に規定する訂正請求若しくは法第98条第2項若しくは議会条例第38条第2項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る保有個人情報又は情報公開条例第10条の2に規定する公開決定等に係る公文書(以下この項において「公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 第1項本文の場合において、審査会は、審査請求人又は参加人の陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、その指名する委員に必要な調査をさせ、又は審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(意見書等の閲覧等)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、閲覧等について、その日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定により写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(答申書の送付)

第10条 審査会は、第1条第1号第3号及び第4号の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う第1条第1号第3号及び第4号の調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(各務原市個人情報保護条例の一部改正)

2 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市情報公開条例の一部改正)

3 各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例による改正前の個人情報保護条例第21条第3項の規定により各務原市個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第4条第1項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、各務原市個人情報保護審査会の委員の残任期間とする。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例第5条から第10条までの規定は、施行日以後の開示決定等又は公開決定等に係る審査請求から適用する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号)附則第2条の規定による廃止前の各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号)第20条第1項の規定による諮問(各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第3条第4項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求に係るものを含む。)に係る調査審議については、なお従前の例による。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例

平成15年6月26日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)