○各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成15年12月24日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者の指定の申請は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第1号に規定する事業計画書は、様式第2号によるものとする。

3 条例第2条第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定管理者の指定を受けるための申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 指定を受けようとする施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が指示する書類

(指定の通知)

第3条 条例第3条第1項又は第3条の2第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定管理者指定書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第4条 条例第3条第1項又は第3条の2第1項の規定により、指定管理者の指定を受けた者は、次に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(7) 施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他必要と認める事項

(指定の取消し等)

第5条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第6条第1項の規定による管理の業務の全部又は一部の停止の命令は、業務停止命令書(様式第5号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成15年12月24日 規則第37号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成15年12月24日 規則第37号
平成16年8月1日 規則第23号
平成17年3月4日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第19号
令和6年3月28日 規則第6号