○各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成15年12月24日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第2条第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定管理者の指定を受けるための申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 指定を受けようとする施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が指示する書類
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項
(7) 施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。