○各務原市教育委員会公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成15年12月24日
教育委員会規則第9号
1 この規則は、各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年規則第37号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○各務原市教育委員会公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成15年12月24日
教育委員会規則第9号
1 この規則は、各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年規則第37号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。